~信託法条文~ 第23条/第24条 よ・つ・ば的解説付

(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等) 重要度3

第23条 信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。)に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。以下同じ。)又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)をすることができない。

信託財産の独立性を示している条文であるが、性状変換説から見ると至極当然の規定である。

 第3条第3号に掲げる方法によって信託がされた場合において、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、前項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができる。

  委託者の債権者を保護するため、詐害的な信託契約の場合に例外を設けている。

  なお、民法改正に合わせて、条文の一部が改正されている。

 第11条第1項ただし書、第7項及び第8項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

 前二項の規定は、第2項の信託がされた時から2年間を経過したときは、適用しない。

  取引の安全を考慮して、期間制限を設けている。

 第1項又は第2項の規定に違反してされた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対しては、受託者又は受益者は、異議を主張することができる。この場合においては、民事執行法(昭和54年法律第4号)第38条及び民事保全法(平成元年法律第91号)第45条の規定を準用する。

 第1項又は第2項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、受託者又は受益者は、異議を主張することができる。この場合においては、当該異議の主張は、当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。

信託財産の独立性を保護している。

(費用又は報酬の支弁等) 重要度2

第24条 前条第5項又は第6項の規定による異議に係る訴えを提起した受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、その費用又は報酬は、その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、信託財産から支弁する。

信託財産の独立性から当然の規定である。

 前項の訴えを提起した受益者が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該受益者は、受託者に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

訴訟の結果に関わらず、信託財産の独立性を保護している。

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