人生を託して続くよいつまでも

相続税対策で不動産の賃貸経営が有利というお話は、未だによく聞くお話です。次世代のことも想っての賃貸経営スタートは、確かに相続財産の評価を下げることには有効ですが、一番大事な事は、その次世代の方々へ資産を引き継ぐということだけでなく、「賃貸経営も引き継ぐ」ことだと思っています。

賃貸管理を全て不動産屋さんに任せて、税務申告は税理士に頼んだら楽かというと、建物の修繕も含めてそれぞれの業者との打ち合わせや立会いが必要となり、決して楽なことではありません。ましてや、ご自身で全て管理されるとなると、経営スキルが要求されることとなるのです。これ、相続人として急に引き継ぐこととなった人によっては、実は重要なポイントで大変なことだったりします。

この事業承継、生前から信託をして管理経営の練習をしてもらったら良いのではと思っています。離れて暮らしているお子様たちは、親の賃貸物件を誰がサポートしていて、どんなお話をしているかさえ知らない事も多いです。信託により、親として見守りながら早めに賃貸経営をやっていけるかどうか経験してもらい、家族間でリアルな会話も増えるといいなぁと思います。もしかしたら税金払ってでも現金がいいなぁとなるかもしれませんね。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ 理事 土田佳代子

相続プロコレクトに、親愛信託が紹介されました!

相続プロコレクトに、親愛信託が紹介されました!
https://souzokusp.com/shinai-trust/

相続プロコレクトは、正解(correct)を教える相続の専門家を収集する(collect)を理念に弁護士の立ち上げた相続問題解決メディア。相続について詳しい解説記事が多数掲載されています。
よ・つ・ばとしても、依頼者のお悩み解決または目的を叶える1つの方法として、親愛信託の提案で関わっていきたいと思っています。
志が同じ仲間と協力していくことは、依頼者のためにも私たち取り組む側のためにもなると思っています。
これからも一人でも多くの方に必要な情報を届けられるように頑張っていきたいと思います!

親愛信託の必要性を感じたこと

先日、私の地元に家族と帰省した際に感じたことと親愛信託の必要性を記します。
父方の祖父に会いに行ったときのことです。
昨年の6 月に祖母が亡くなり、それから祖父は1人で身の回りのことをしています。
今まで祖母に任せっきりだったこともあり、当初は慣れなくて大変だったそうです。
近所に⾧女が住んでおり、助けも借りながら生活し、だんだん身の回りのことも慣れてきま
した。
身の回りのことも慣れないうちは大変だったそうですが、何よりも話し相手がいないとい
うことが辛いということでした。
祖父の言葉で印象的だったのは、結婚には覚悟が必要、ということです。
遅かれ早かれ、いつか人は死ぬ、と頭では分かっていても、
日常を過ごしていく中でそのことを常に意識できている人は多くないと思います。
今回、祖父に会って話したことで将来のことを念頭におくこと、できうる対策はなるべく早
く行うこと、を意識していくことが大事だと感じました。
親愛信託や生命保険を考えることは人生を考えることと同じと思います。
日本においても人生を考えるという意味合いで親愛信託が普及することを願います。
また、母方の祖母に会いに行ったときのことです。
祖母は数年前から認知症という状態でした。
私たちが訪れた際には祖母は要介護5ということで、
デイサービスから帰ってきた祖母を同居の叔父と一緒にサポートしながら
なんとか椅子に座らせたのですが、それだけでも大変でした。
祖母は孫である私の顔を見ても話しかけても反応は鈍かったのですが、目の光を見る限り
分かっているのだな、というふうに感じました。
また、私の娘の手を祖母に差し出した際に、祖母はひ孫の存在を分かっていると確信しまし
た。祖母は娘の手を、それは、それは優しい指づかいで触れるのです。
本当に大事なものを扱うような、確かめるような指づかいで。
分かっているけど、それを表現するのが難しい。
認知症となると意思表示は難しくなりますが、たしかに分かっている。
祖母の想いを感じ取ることができました。
想いがあっても表現できない。もしそうなったとしても、せめても想いを叶えてあげる為に
も、親愛信託が必要なケースはあると思います。
親愛信託は単なる認知症対策ではありません。
なぜ親愛信託というのか。
そこには単なるスキームではない何かがあるはずです。親愛信託の専門家や関わる人間は
常に念頭に置く必要があります。
私は生命保険の専門家として、よつばの仲間と共に相互研鑽し、親愛信託や生命保険によっ
て相談者の想いの実現に寄与して参ります。


一般社団法人よつば民事信託協会大阪 理事 新井勇樹

伝えることの難しさ

令和5年の春過ぎに信託案件を1件受任しました。委託者、受託者の

方々とは何度も面談し、信託とはどのような制度なのか、何ができる

のか、希望はどのようなものか、などを話し合いました。内容が決ま

り契約書の原案を作成し、今後の手続きについて説明もさせて頂きま

した。一緒に公証役場に出向き、公証人と読み合わせを済ませて、正

本を待っている間に、委託者から「これは、何をしているのですか」

と尋ねられました。契約書を公正証書にすることの大事さは自分なり

に説明したつもりでしたが、伝えられていなかったようです。その後

、無事に信託登記が終了したところで、今度は「名義が受託者名義に

変わっているのはどういうことなのか」と尋ねられました。さらには、

「信託口口座は必要なのか」と、口座開設に足踏みされてしまいまし

た。都度説明をさせて頂き、納得して頂くことはできました。自分なり

に話し合って信頼関係を築けていると思い込んでしまってはいけないと、

反省させられた案件でした。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 北浜直樹

「信託の活用について思うこと」

 私は、これまで信託の組成について、自分がイニシアチブをとって関わることがほとんどありませんでした。

 よ・つ・ば親愛信託こうちの他のメンバーや知り合いの弁護士が作成した信託契約書に基づいて信託の登記申請をさせていただくというのが、信託との関わりの大半です。

 そんな私でも、相談者の話を伺う中で、ここは信託を使った方がいいのでは?と思ったケースがいくつかあります。

 一つは、複数人の親族が自社株を持ち合っており、かつ株価がそれなりに高額になっているケースで、議決権の集約を目的とする売買、贈与を行うので、議事録等の関係書類の作成について相談を受けたというものです。株を購入するにあたり、高額の買取資金を用意する必要があり、また贈与について、相当な額の贈与税が発生するというものでした。

 信託を活用して、議決権だけを受託者に移転させれば、一度に高額な買取資金や贈与税の納税資金を用意する必要はないのでは?と思ったのですが、私が関与をした時には、県外から来たコンサルの指導のもと方針が決まってしまっていました。

 もう一つのケースは、収益物件を所有する親が高齢となり、今後の修繕や賃貸契約の締結、場合によっては処分の必要が生じるかもしれないが、物忘れも増えてきており認知症の不安があるという方でした。制約のきつい成年後見制度は利用したくないということで、信託も検討してはどうかというお話をしましたが、信託は金がかかるというイメージをもっている方で、それ以上は話を聞いてもらえませんでした。

 私が、勉強不足ということもあり、積極的に信託活用のメリットの説明ができないということも原因ですが、高知では、信託の活用があまり進んでいない原因の一つとして、信託口座開設のハードルが非常に高いということが挙げられます。

 信託口座の開設を認めている銀行もその銀行が提携しているコンサルを通した案件でないと信託口座の開設ができないことになっているようで、そうなると我々の出番はないということになってしまいます。

 今後は、誰でもが親愛信託を活用できるような社会にできるよう、よつばグループの皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 伊藤 真

2024年となり相続税・贈与税の改正が施行されました

新年明けましておめでとうございます。

2024年となり相続税・贈与税の改正が施行されました。

1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設

2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設

 相続時精算課税の使い勝手が悪く、利用者が少なかったための改正かと思います。

 今回の改正で、基礎控除が創設され、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円 が控除されます。

 具体的には相続時精算課税制度を選択し、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。

 今までの歴年課税の控除と同じような扱いができます。

 ただし、相続時精算課税制度を選択すると、歴年課税に戻すことはできません。

2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

 今回の改正で歴年課税の生前贈与の加算期間が長くなります。

 相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、 その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得 した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を 相続税の課税価格に加算することとされます。

現在所有の財産額と生命保険金額等を計算し、相続税がどの位かかりそうかを計算します。

生前贈与する場合、まず考えていただきたいのは、相続税率がどの位かです。

相続税率と贈与税率と比較して、贈与金額を決めましょう。

相続税率が大きければ、110万円の非課税金額にこだわらずに贈与税を払ってでも贈与した方が良い場合があります。

ここで贈与対象ですが、推定相続人(相続人となる方)に贈与するだけでなく、孫や子の配偶者等への贈与も検討しましょう。

これらの方は生前贈与の加算対象者ではないので、贈与しても相続時に相続財産に加算する持ち戻しにはなりません。

ただし、遺言で受贈者となっていたり、生命保険金の受取人になっている場合(みなし相続財産となる場合)は要注意です。持ち戻しの対象となります。

生前贈与する場合は、きちんとした証拠を残すことが大事です。

1)贈与契約書を贈与者・受贈者で作成する。

2)贈与契約書に公証役場で確定日付をつけてもらう。その日に存在していたことの証明となります。

3)贈与は預金口座に振り込みをする。

以上の手順を踏むことで証拠がきちんと残ります。

ここで、孫に贈与したら、すぐ使ってしまうからと気にする方がいらっしゃいます。

そのような場合は、贈与したお金を使えなくすることも大事です。

一つの方法は、生命保険契約をして贈与したお金を保険料に充当することで使えなくなります。

相続税対策はまだまだ他にもあります。

詳細は個別相談してください。

不明な点については相談してください。

一般社団法人よつば親愛信託大分 代表理事 阿部豊志

令和6年 新年のごあいさつ

 謹賀新年

 今年もよろしくお願いいたします。

 よ・つ・ばグループは、今年は積極的に活動していきます。令和6年辰年は様々なことが言われています。ハイリスク・ハイリターンの年であると感じています。

 新年早々、様々なことが起こりました。2日に起こった事故についてはJALの日頃の訓練と冷静な判断と対応が賞賛されています。やはり予防と対策が必要だと痛感しています。

 私たちの取り組んでいる信託に関しては、素晴らしい将来のリスク対策の手法なのにもかかわらず、認知度がなかなか上がりません。一人でも多くの人にこの情報を知っていただき、信託の専門家を増やしていく活動に取り組んでいます。

 ここで、少し私たちのグループと活動を紹介させていただきます。「親愛信託」を広め、さらに実際に活用し、悩みを解決する活動をしています。単なるお勉強をするだけや資格を取るためだけの団体ではありません。実務を行っていくうえで、まだ解釈が定まっていないものや仕組みがきちんと決まってない機関もあり、実務としてやっていく専門家としては、難易度の高いものであるのが現状です。とはいえ、必要としている方はたくさんいらっしゃいます。正しい知識と正しい活用方法で、必要としている方の力になっていかないといけません。

 1人の専門家という立場ではなく、財産の管理や承継、相続に関わる様々な分野の専門家が力を合わせて、取り組んでいます。

 例えば、契約書を作るのは行政書士、登記が関われば司法書士、財産権の移動や相続税の申告などは税理士もしくは会計士、事業承継等で労務に係ることがあれば社会保険労務士、事業に関わることは中小企業診断士、金銭や保障の必要があれば生命保険を取り扱っている方、不動産が関われば不動産業の方など、その他にも専門性を持った様々な業種の仲間がよ・つ・ばグループにはいます。

 一つの案件に対して専門が違えば、注目する観点が違い、将来のリスクの気付きも違います。それぞれの分野で、常に最新の情報を得られるように、いろいろな専門家が協力して一つの案件に対するスキームを考えます。

 親愛信託だけでは解決できない場合や他の方法の方が適しているケースもあります。

 その時にはその分野の専門家が、適した提案ができるようにしています。

 信託のプロとして、何が一番依頼者のためになるのか?依頼者の願いや想いを叶えるにはどのようにして、それにはどんなリスクがあり、それを回避する方法があるのかを提案できる仲間たちがそろっています。

 案件を進めていく上で、私たちが常に心掛けていることは、依頼者の方に寄り添いなおかつ契約書を作って完了ではないことです。親愛信託は契約書を作成する段階では、どれだけ依頼者の想いを誰が見てもわかるように文章にするかということ。そのあとは、契約を締結してからがスタートなので、そのあと信託が終了するまで、寄り添いフォローをするということです。次世代に代わっても当事者が困らないように長期間に渡るフォローを実現するため、協同組合で総括して活動し、その協同組合の組合員として、各地域の一般社団法人が地域に密着していけるようにしています。

 全国組織にした目的は、信託の案件において、親子や信頼できる人や共有持分を持っている方々が、県外に住んでいることもあれば、全国にかかわりのある人が住んでいたり、財産があるケースもあります。その時に、全国に組織があれば、費用も時間もかからなくて済みます。各地の仲間で動いた方が、交通費などの費用が節約できるのはもちろん、緊急性がある場合にも迅速な対応をすることができます。

 その他には、金融機関や公証役場や法務局などの全国の情報も、グループ全体で共有することができます。

 専門家1人では実現が難しいものでも同じ目的を持った人が、力を合わせると大きな力になり、大きな力にも負けないようになれるためでもあります。スイミーという絵本をご存知でしょうか?小さな赤い魚が大きな魚に食べられていて、みんながおびえて暮らしていたのですが、一匹の黒い魚が「僕が目になるよ」と言って小さな魚が協力して1匹の大きな魚の形になって、大きな魚に食べられなくなったというお話です。各地方で個々人で頑張っている人が、力を合わせて依頼者のために大きな力になろう!というのが目的です。

 専門家も依頼者もみんなが笑顔でいられるようにがんばっています。

協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ) 代表理事 松尾陽子

信託ってどんな場面で活用するのでしょう?

◇信託の相談を受けます。どんな場面でどの様に使う。どうすれば信託で問題解決出来るのか?と言うことになると、クライアント側、信託の提案をする側でも温度差があったり、

「そうでは無い」という組成をしてしまうケースもあります。

◇信託を使う目的は

 ①クライアントの問題解決と幸せの実現です。

 ②そして、手続き関係の簡略化。

  クライアントにとって、例えば相続が発生したとする。

  金融機関が「亡くなられた方の生まれてから、お亡くなりになった時までの

  戸籍を準備ください。」原戸籍、除籍住民票、相続人の戸籍(亡くなられ方との関係が

  わかる物)印鑑証明・・・

  これが一番面倒で難しい(と感じられる)聞くだけでウンザリ!

◇手続きの簡略化と財産の処分、分配について信託は有効であるし、何より信託は契約

 ですので、信じて託す人と信じて託される方とのお話合いがなされると言うメリットが

 あります。

◇信託はどんな場面で使うのか?

 民法(相続)では解決できない事を信託法(と保険法)で解決する。

 これが一番のメリットであると思う。

 昭和22年に制定された民法は現代では使いにくい面も多々ある。

 そこで、信託の登場である。

◇いつも信託の説明をする時に使っている資料がありますので、参考にしてください。

 顧問の河合先生のレジュメを参考に作成しました。

一般社団法人よつば民事信託とやま 代表理事 前田 敏

親愛信託の組成にあたって過去の経験から思うこと

私が、過去に信託を組成する機会があったのは、よ・つ・ばグループに加入する前の平成の最後の年である平成31年の春のことであります。

 会社員時代の知人から相談を受け、高齢の知り合いが、アパートを経営しているが、今後も経営が継続承継できるか心配なので、相談したいとの話がキッカケとなりました。

後日、知人に同行してお話をお聴きすると委託者は、大正生まれの97歳であるが、難聴であること、ディサービスを利用していること以外は、至って元気に娘さん夫婦、ワンちゃんと暮らしておられました。

アパートの経営は、管理会社と娘さんが、フオローされていましたが、契約更新等は、直筆で署名もされておりました。

そこで、今後アパート経営を円滑に進めるには、認知症対策として、信託の活用が有効であることを説明し、信託のご提案を致しました。

委託者兼受益者は、高齢のお母様、受託者は娘(二女)さん、受益者代理人は、長女さんとし、二次受託者は、長女さん、その際は、長女さんの受益者代理人の任務は終了するとした。

その他、信託財産とするアパートは、RC造のアパートであるが、高経年化している建物であるため、早晩大規模修繕工事なども必要であることや、娘さん達も建物内に使用貸借していることなども考慮して信託契約案を組成しながら、信託口口座の開設のため某信託銀行さんの支店財務コンサルタントや銀行本部、公証人さんとのやり取りなどを進めていくと、早5月のゴールデンウイークに突入し、手続きが思うように進まない事態となりました。

その後、文案の補正と説明を繰り返しながら銀行さん、公証人さんの了解を取り付けて、公正証書の日程も決まりましたが、委託者様の体調の急変により公正証書信託契約書の組成が困難となってしまった苦い経験があります。

その後4年間が経過いたしましたが、現在同じく高齢の委託者様の信託契約組成に取り組んでおり、同じことを繰り返さない様に注意を払いながらスピーディに信託の組成を図りたく活動しております。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ 代表理事 髙橋 恒夫

親愛信託を利用する当事者になって思うこと

現在、親戚で共有している不動産が2軒あります。

祖父の名義だった物を、自分の親の代で相続したときに、兄弟で共同管理をするということで共有名義にして、親の兄弟の相続でそのまま自分たちの代(従兄妹)に共有という形で引き継がれています。

皆で利用していきたいということに変わりはないので、共同で管理をしているのですが、

共有不動産の管理について、大きな修繕、賃貸、収益化など、共有者の同意が必要であるという共有であるが故のデメリットを感じています。

さらにその先になって行けば、登場人物が増え関係も希薄になり、今以上に意思の統一が図りにくくなりますし、関係が希薄になって行けば、次の相続人は誰なのか、誰が管理するのかを把握するのが困難にもなってきます。

相続のたびに面倒な手続きを経なければならず、相続人が決まらなければ、管理にも支障が出ます。

これは遺言書だけでは解決できない問題です。

そこで、このような問題について、親愛信託を軸に解決いていくことを親戚に対して提案しています。

具体的には一般社団法人を設立して受託者にする方法を考えています。

不動産の管理をしていくことが一番の目的なので、存在が安定している(死なない)ことが最重要な条件になると考えているからです。

誰かを受託者にして、受託者の変更についても信託契約書に定めておけば管理を続けていくことは可能ですが、変更の手続きは必ず必要になるので、手続きが完了するまでは管理がストップしてしまうことになります。

このように考えていて、ふと、

自分が親愛信託についての相談を受けて説明をするとき、様々な場面を想定して説明するのですが、説明されている本人はイメージできているのだろうか。じぶんの独演会になっているのではないか。と思いました。

親愛信託にする目的は何なのか。意外とシンプルなのでは?

もちろん、トラブルを回避するために場面を想定して考えるのは大切なことですが、現実に起こり得ることかどうか机上の話ではないかの検討も必要なのではないでしょうか。

専門家が陥りやすい沼です。

一般社団法人親愛信託名古屋  相馬 保宏