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ペット信託®について考える

先日、美容院で雑誌をみていたら、
「最近話題のペットのための後見制度」というコラムがありました。

ペット信託®とどう違うのか目を通してみましたが、
ペット信託®を含む、飼い主亡きあとのペットのお世話システム一般を指すようです。

様々な取り組みが出て来ていますが、ここではペット信託®」のお話を。

※ペット信託®は協同組合親愛トラストの商標です。(経緯についてはこちら



ペット信託®は「すべてをお任せする仕組み」ではありません

ペット信託®というと、ご相談に来られる方のイメージは、
「お金を払えば全てそちらで対応してもらえる」というものではないでしょうか。

実はそうではありません。

ペットの飼い主さんが、

  • 「ペットの終生飼養費となるお金を託す人」
  • 「ペットを預かってくれる人または施設」

この双方を探す必要があります。

勿論、当方で提携している施設があればご紹介はさせて頂きます。


「お金を管理する人」と「ペットを預かる人」

親族や友人(以下「友人等」といいます。)にお金などの資産を託し、
ペットはその方ではない友人または施設(以下「施設等」といいます。)に預けます。

そして、資産を託された友人等が、ペットを預けた施設等に
ペットの終生飼養費を払い続け、ペットが亡くなった後に
託された資産の残額を受け取るというのがペット信託®の仕組みとなります。

ペット信託の説明イラスト

それに加えて、資産を託す友人等に別途、月々の報酬を支払う契約も可能です。


なぜ役割を分けるのか

では、なぜその友人等と施設等の間にお金の流れを作るのか。
なぜ直接、施設等にお金を託さないのでしょうか。

ペットが長生きすればするほど、託された資産は減っていきます。

そのため、資産を託された人とペットを預かる人が同じである場合、
より多額の資産を得たいがために、ペットの世話を十分にしないという状況が
発生する危険性が高いと考えられるからです。


ペットを想う気持ちと責任

我が家には猫がいますが、最近、何もかも値上がりして、
特に猫砂の値上がりが堪えます。

しかし、猫砂が汚れたままであったり、量が少なかったりするのは
猫にとっては非常なストレスになるそうなので、
自分のことは我慢できても猫のものはきちんと用意してあげようと思っています。

これは純粋な愛情と責任があるからです。

ペットのイラスト

悲しいかな、お金が絡むと安きに流れるのが人間なので、
飼い主さんが期待していたような飼育をして貰えない不安があるなら、
お金を託す人とペットを預かる人は別々にした方がいいね、
というのがペット信託®の基本なのです。


元気なうちに備えておくために

ペットの終生飼養費は医療費を含むとかなりの金額になりますし、
良い施設でも自宅で家族と過ごせるような環境があるわけでもありません。

ペット信託®に限らず、親愛信託®は保険のようなもので、
いざというときの転ばぬ先の杖としてお元気なうちに準備しておき、
その安心と共に、ペットのためにも健康を維持して、
元気な100歳を目指せたら幸せですね。

皆様がペットより一日でも長く健康でいられますように。


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濱田誠子氏の似顔絵イラスト
令和7年5月2日
一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪
理事 濵田誠子

 

執筆者プロフィール

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濱田 誠子


■ 保有資格

司法書士/行政書士


■ 事務所情報

濵田司法書士・行政書士事務所
所在地:〒573-1197 大阪府 枚方市禁野本町1丁目5番15号 有馬パレス禁野106号
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