ペット信託の商標権者は協同組合親愛トラストです
委託者から信託された財産を管理・運用する受託者は、協同組合親愛トラスト理事長である松尾陽子となっています。
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親愛信託(家族信託)Q&A

初めて親愛信託を知る方へ

認知症対策・財産凍結対策

今は元気だけど、将来判断能力が衰えてきたとき財産を凍結したくない

信託の税務

信託したら、税金はどうなるのか

不動産信託

実家の不動産やアパートの共有にならないように対策したい

終活対策を

ひとり様、子供のいない夫婦の財産支援

二次相続以降の相続対策

代々受け継いできた財産を、子供、孫、数代先まで承継先を決めておきたい

経営者の為の親愛信託

経営者の方の事業承継、株を譲るのにはまだ不安がある、等

親亡き後対策

障がいのある子どもの親亡き後の生活対策

カップルの為の親愛信託

事実婚、熟年再婚、国際婚、LGBTの方のカップル対策

ペット信託

残されたペット(家族)の為に

セミナー情報

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解決事例

よつばグループで対応した事案です

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