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ペット信託®では、ペットを信頼できる人に託します。
そして、ペットと一緒に財産を託す必要があります。
ペットは自分で稼ぐことができないので、ペットのために使える財産も一緒に信託しておく必要があります。(金銭や不動産があれば金銭や不動産も一緒に信託財産とします。)
などの方法があります。
一人暮らしの方の場合は、飼い主ががお亡くなりになった時にペットも不動産もどうするのかという対策をお元気なうちにきちんとしておくことが必要です。
財産である・持ち主にとっては大切な もの・計画的に買(飼)わなければ最終的に厄介者になり、空き家問題や殺処分が問題になる
ペットも不動産も事前に信頼できる人と親愛信託契約をします。
遺言だと、老後の万が一の認知症対策になりません。
遺言だと、名義だけ変えるということができないため、財産を渡してしまうことになり、もらった人の自由になります。元々財産を持っていたご本人の意思が反映されなくても責めることは出来ず、引き継いだ人の自由になってしまいます。
もちろん自分で飼うことも出来ますが、自分で飼えない人も受託者になることができます。
受益者はペットという財産の権利を持っている人なので、自分のペットが施設でしっかり飼育されているかどうかを見守ることになります。自分の財産なのでしっかり守ります。
そうするとペットの飼育費用は、受託者が不動産を売却して金銭に変えて、ペットがきちんと飼われているかは、受託者と受益者で
見守ることになります。
飼育施設は信託契約の当事者にはならないので、施設が財産に対する権利を持つことはなく、ペットを自由に処分することは出来ません。
それぞれ違う人なので、お互いに協力しながらペットを見守ることができます。
一人で財産を持ってしまうと間違った考えが出てきて求める人がいないので、複数で協力することが大切です。
登場人物が少ない場合、別の対策を取る必要が出てきますが、信託を使ってペットの将来を見守る事には変わりありません。
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協同組合親愛トラスト
理事長 松尾 陽子