親なき後問題と成年後見制度について

最近、親愛信託(家族信託®)のセミナーをしていますと、親なき後問題について関心を持たれている方が多くいらっしゃいます。障がいのあるお身内の方がいらっしゃいますと、自分達のなき後、残されたご家族の行く末が心配になるのは当たり前のことだと思います。漠然とした不安を感じてはいるものの、実際にどうして良いのか分からず悩んでいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。

親なき後問題の解決について、成年後見制度を使うという選択肢もありますが、家庭裁判所に監督されるので、成年後見制度の利用を躊躇される方も多くいらっしゃいます。

成年後見制度について、初めて聞かれたという方もいらっしゃると思いますので、ご説明をさせていただきます。成年後見制度というのは簡単に言いますと、判断能力が低くご自身だけでは生活が難しい方に、サポートをする人(成年後見人)をつけましょう!という制度です。通常、ご親族又は専門家(司法書士・弁護士・行政書士・社会福祉士等)などがサポートをする人(成年後見人)になります。

成年後見人をつけるためには、ご本人又はそのご親族等が家庭裁判所に成年後見制度利用のための申し立てをし、家庭裁判所から成年後見人として相応しいという判断がされた方のみ、成年後見人として認められます。この成年後見制度を利用しますと、成年後見人は年に最低1回、家庭裁判所に本人へのサポート状況を報告する義務があります。本人のお金の使用状況についても、もちろん報告しなくてはなりませんし、ご本人のためのお金の使い方に対しても、家庭裁判所にチェックされます。

人の寿命は誰にも分りませんので、出来るだけ不必要な出費は減らし、ご本人の財産を減らさないようにしなくてはいけません。また、成年後見制度を利用しますと、ご本人が亡くなるまで成年後見制度の利用を辞めることもできません。

成年後見制度は、障がいもたれた方にとっては非常に良い制度ではあります。

但し、サポートをする方にとっては、負担が増える制度となっているため、この成年後見制度の利用率はあまり上がっていないのが現状です。

ご家族以外の方(専門家など)が成年後見人となる場合は、成年後見人となる方へ報酬を支払う必要があります。報酬額は家庭裁判所が決定しますが、月2万円~というのが一般的で、ご本人の財産が多い場合は、専門家の財産管理の負担が増えるため、月5万円をもらっている専門家もいます。

一般的に判断能力が低くなると、契約をする能力がないと判断されることがあります。成年後見制度の利用される方の動機としては、預貯金の管理解約・遺産分割協議・不動産の処分など、契約行為ができないので仕方なくという方多いようです。親愛信託(家族信託®)では、あくまで財産管理の部分についてですが、家庭裁判所に監督をされずに、財産管理をしていただくことが可能です。

信頼できる方に託し、ご本人の希望に沿った財産管理を実現できます。

親なき後問題解決の一手段として、検討してみては如何でしょう!是非、ご興味のある方は、お問い合わせください!