相続登記の義務化に関する誤解について

令和6年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記の義務化がスタートします。

法務省も司法書士業界も県や市町村も必死になって相続登記の義務化をPRしており、そのおかげもあって、相続登記に関する相談が増えているのはありがたいことです。

改正後の不動産登記法には下記のとおりの規定がおかれることになっており、原則として、相続が発生して3年以内に相続登記をしなければなりません。

第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

ただ、相談に来られる方の多くが誤解されている点として、「相続が発生して3年以上経過しているので、令和6年3月31日までに相続登記を済ませておかないといけない。」「もし、令和6年3月31日までに相続登記を済ませられないと直ちに過料の制裁が科される。」と思われていることが挙げられます。

まず、一つ目の誤解についてですが、令和6年4月1日の時点で、相続が発生して3年以上が経過していたとしても、令和6年4月1日から3年のうちに相続登記をすればよいということになっています。
また、過料の制裁についても、履行期間(猶予期間)の3年を経過したら直ちに科せられるものではなく、法務局から相続登記をするように催告があったにも関わらず、正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合に初めて科されることになっているという点もほとんど知られていません。

相談に来られる方の中には、相続人の中に認知症や重病の方がいて遺産分割協議ができる状況にはないという方もいます。
相続登記ができる状況ではないのに、しなければならなくて困っているという方がたくさんいらっしゃいます。

司法書士の立場上、法務局から催告があるまでは相続登記をしなくてもよいということは言えませんが、少なくとも改正法施行後3年間は猶予があること、猶予期間を過ぎたら直ちに過料が科されるものではないということの説明は必要だと考えています。

なお、正当な理由があって相続登記ができない方のために、新たに相続人申告登記という制度が新設されます。
これは、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなしてもらう制度ですが、詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 伊藤 真

信託ってどんな場面で活用するのでしょう?

◇信託の相談を受けます。どんな場面でどの様に使う。どうすれば信託で問題解決出来るのか?と言うことになると、クライアント側、信託の提案をする側でも温度差があったり、

「そうでは無い」という組成をしてしまうケースもあります。

◇信託を使う目的は

 ①クライアントの問題解決と幸せの実現です。

 ②そして、手続き関係の簡略化。

  クライアントにとって、例えば相続が発生したとする。

  金融機関が「亡くなられた方の生まれてから、お亡くなりになった時までの

  戸籍を準備ください。」原戸籍、除籍住民票、相続人の戸籍(亡くなられ方との関係が

  わかる物)印鑑証明・・・

  これが一番面倒で難しい(と感じられる)聞くだけでウンザリ!

◇手続きの簡略化と財産の処分、分配について信託は有効であるし、何より信託は契約

 ですので、信じて託す人と信じて託される方とのお話合いがなされると言うメリットが

 あります。

◇信託はどんな場面で使うのか?

 民法(相続)では解決できない事を信託法(と保険法)で解決する。

 これが一番のメリットであると思う。

 昭和22年に制定された民法は現代では使いにくい面も多々ある。

 そこで、信託の登場である。

◇いつも信託の説明をする時に使っている資料がありますので、参考にしてください。

 顧問の河合先生のレジュメを参考に作成しました。

一般社団法人よつば民事信託とやま 代表理事 前田 敏

親愛信託の組成にあたって過去の経験から思うこと

私が、過去に信託を組成する機会があったのは、よ・つ・ばグループに加入する前の平成の最後の年である平成31年の春のことであります。

 会社員時代の知人から相談を受け、高齢の知り合いが、アパートを経営しているが、今後も経営が継続承継できるか心配なので、相談したいとの話がキッカケとなりました。

後日、知人に同行してお話をお聴きすると委託者は、大正生まれの97歳であるが、難聴であること、ディサービスを利用していること以外は、至って元気に娘さん夫婦、ワンちゃんと暮らしておられました。

アパートの経営は、管理会社と娘さんが、フオローされていましたが、契約更新等は、直筆で署名もされておりました。

そこで、今後アパート経営を円滑に進めるには、認知症対策として、信託の活用が有効であることを説明し、信託のご提案を致しました。

委託者兼受益者は、高齢のお母様、受託者は娘(二女)さん、受益者代理人は、長女さんとし、二次受託者は、長女さん、その際は、長女さんの受益者代理人の任務は終了するとした。

その他、信託財産とするアパートは、RC造のアパートであるが、高経年化している建物であるため、早晩大規模修繕工事なども必要であることや、娘さん達も建物内に使用貸借していることなども考慮して信託契約案を組成しながら、信託口口座の開設のため某信託銀行さんの支店財務コンサルタントや銀行本部、公証人さんとのやり取りなどを進めていくと、早5月のゴールデンウイークに突入し、手続きが思うように進まない事態となりました。

その後、文案の補正と説明を繰り返しながら銀行さん、公証人さんの了解を取り付けて、公正証書の日程も決まりましたが、委託者様の体調の急変により公正証書信託契約書の組成が困難となってしまった苦い経験があります。

その後4年間が経過いたしましたが、現在同じく高齢の委託者様の信託契約組成に取り組んでおり、同じことを繰り返さない様に注意を払いながらスピーディに信託の組成を図りたく活動しております。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ 代表理事 髙橋 恒夫

親愛信託を利用する当事者になって思うこと

現在、親戚で共有している不動産が2軒あります。

祖父の名義だった物を、自分の親の代で相続したときに、兄弟で共同管理をするということで共有名義にして、親の兄弟の相続でそのまま自分たちの代(従兄妹)に共有という形で引き継がれています。

皆で利用していきたいということに変わりはないので、共同で管理をしているのですが、

共有不動産の管理について、大きな修繕、賃貸、収益化など、共有者の同意が必要であるという共有であるが故のデメリットを感じています。

さらにその先になって行けば、登場人物が増え関係も希薄になり、今以上に意思の統一が図りにくくなりますし、関係が希薄になって行けば、次の相続人は誰なのか、誰が管理するのかを把握するのが困難にもなってきます。

相続のたびに面倒な手続きを経なければならず、相続人が決まらなければ、管理にも支障が出ます。

これは遺言書だけでは解決できない問題です。

そこで、このような問題について、親愛信託を軸に解決いていくことを親戚に対して提案しています。

具体的には一般社団法人を設立して受託者にする方法を考えています。

不動産の管理をしていくことが一番の目的なので、存在が安定している(死なない)ことが最重要な条件になると考えているからです。

誰かを受託者にして、受託者の変更についても信託契約書に定めておけば管理を続けていくことは可能ですが、変更の手続きは必ず必要になるので、手続きが完了するまでは管理がストップしてしまうことになります。

このように考えていて、ふと、

自分が親愛信託についての相談を受けて説明をするとき、様々な場面を想定して説明するのですが、説明されている本人はイメージできているのだろうか。じぶんの独演会になっているのではないか。と思いました。

親愛信託にする目的は何なのか。意外とシンプルなのでは?

もちろん、トラブルを回避するために場面を想定して考えるのは大切なことですが、現実に起こり得ることかどうか机上の話ではないかの検討も必要なのではないでしょうか。

専門家が陥りやすい沼です。

一般社団法人親愛信託名古屋  相馬 保宏

熱心なお客様

 今年の春、お客様から遺言書についてご相談を受けました。

相談者であるご主人が、自分が亡くなった後、残された奥様が

相続手続きをする際、出来る限り簡単に済ませられるようにし

ておきたい、という内容でした。預貯金については、将来的に

口座を1つにまとめておく、として、ご自宅である土地と建物

はどうすれば良いか、と悩んでいました。

そこで私は、親愛信託のことを話してみました。土地、建物を

信託財産にしておくことで、相続時の名義変更などを省くこと

が出来ること、火災保険や電気、ガス、水道などの名義も生前

のうちに奥様に変更しておけば、より簡潔になることを説明さ

せて頂きました。ご主人はすぐに乗り気になって下さり、親愛

信託をすることになりました。契約書を作成するために、何度

も対話をさせて頂き、その度に次々と質問を投げかけられまし

た。この条項に書かれていることはどういう意味か、この条項

の内容は必要なのか、私の思いはこうだが、それが書かれてい

ないようだがどうしてか、などなど。私も慣れてきて、質問さ

れるであろう部分を先回りして読み込み、条文を確認し、よつ

ばの条文解釈を読み、質問に答え続けました。契約書の原案が

出来上がるころに、今度はタイムチャートを作ってほしいと、

お願いされました。私は、関係者のお亡くなりになる順番が起

こり得るパターンを全てタイムチャートにして、1つ1つに契

約書の条項を付けてお渡ししました。

こうして契約書が完成し、公正証書、登記、口座開設と手続き

が完了した時には、ご主人にとても感謝して頂きました。

私のほうも、質問に答えるために必死に勉強したことで、信託

の理解が深まったようで、ご主人にとても感謝しています。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 北濵 直樹

アパート経営に親愛信託は使えますか?

Q収益アパートを何棟か持っています。親愛信託を使って、将来の経営について対策することはできますか?

Aアパート経営等の大家業の方が親愛信託を使うことで、認知症等のリスク回避や後継者が早期に権限を引き継ぎ、柔軟性のあるアパート経営を行うことが可能となります。

解説

  • スムーズな承継ができる

アパート経営の基本的な流れが、高齢になると対応が難しくなってきます。

親愛信託を活用して、後継者に名義を変更して、管理や対策を名義人である後継者ができるようにしておくことが可能になります。

2、自分が見守りながら新しい考えを取り入れることができる

これまでの所有者である先代が見守りながら、後継者に管理を任せて、新しいものを取り入れることができます。親愛信託を活用すると後継者と一緒に経営する期間を作ることができます。

3、新しく変わっていく法律に対応していく必要がある

最近は法改正も頻繁に行われて、これまでのやり方では法的に認められなくなるケースも発生するため、最新の知識も必要になります。令和2年4月には民法改正が行われ賃貸借契約書も従前の書式のものが利用できなくなりました。後継者に管理を任せることで、見守りながら後継者に知識を習得してもらうことができます。

4、早期にアパートを信託するメリット

アパート所有者が将来、認知症もしくは、判断能力が減退または喪失してしまった場合でも、これまで通りアパート管理、運営を継続していくことが可能になります。

※本文は様々悩みを“親愛信託”で解決!! 信託活用Q&A(編著 よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト©)のP82、P83の文章を一部修正しております。

詳細は本文をご覧ください。

上記著者 一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道 代表理事 市下順紀

LINEは相続できないって知っていますか?【終活対策】

LINEですが、多くの方が利用されていると思います。

このLINEアカウントですが、利用者が死亡するとどうなるか?

LINEは相続できません。

相続については、規約に書かれています。

LINE規約

4.6. 本サービスのアカウントは、お客様に一身専属的に帰属します。お客様の本サービスにおけるすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはできません。

つまり、LINEアカウントは一身専属性だから、相続できないという規約になっています。

また、各サービスも同様です。

LINEマンガ規約

7.2. お客様は、本サービスの利用権を第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。

LINE MUSIC規約

7.5.   お客様は、本サービスの利用権を第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。

ただし、LINE Money(LINE Pay)は取扱が違います。

LINE Money アカウント規約

第3条 LINE Payアカウント

5 LINE Payアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。ただし、LINE Moneyアカウント保有者に相続が発生し、LINE Moneyの残高がある場合、当社所定の方法により、相続人に対し、振込手数料を引いた上で返金いたします。なお、振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません。

つまりLINE Payアカウントは一身専属性で承継できないけれども、

LINE Moneyに残高があれば、所定の手続きで解約、返金ができると規定されています。

なぜ、承継されないのかというのはコミュニケーションツールだからです。

親しい人がお亡くなりになった場合、携帯電話を解約すると携帯電話番号に連携しているLINEアカウントにはアクセスできなくなります。

その人とのやり取りについて思い出がある場合は保存しておきましょう。

不明な点については相談してください。

一般社団法人よつば親愛信託大分 代表理事 阿部豊志

最近の事例「なぜ?信託しなかったの?」「いとこ同士の相続?」

被相続人:いとこ(女性70代) (以下亡いとこAと言う)

相続人?(相続したい方):いとこ(男性50代)(以下いとこB

と言う)

■相談の内容

富山県外にお住まいの方からの相談。

いとこさんがお亡くなりになった。

子供も親も,叔父・叔母もいない。

いるのはいとこの私だけです。

葬式、空き家の管理はしていますが・・相続権がないと聞きました。

財産は空き家と預貯金、投資信託です。

空き家を放置するのではなく、なんとか処分をし、どちらかと言うと

金銭が欲しいと言うよりも、地域の方に迷惑をかけたくないと言うのが思いです。

前田の事はお隣さんから聞きました。「売れない空き家を丁寧に処分していただいた。」

それで突然お電話した次第です。

よろしくお願いします。

■問題解決

★いとこには相続権がない。したがって相続財産は国庫に帰属する事になります。

相続するためには、家庭裁判所に相続財産管理人専任の申し立てをする。

そして、管理人が決まれば、私が特別縁故者であるという申し立てをし、審判が下れば初めて相続人となる。

★まず、戸籍集め。本籍が北海道。消息がわからない方がいる。

 相続人がいるかどうかの調査をする。

★戸籍がそろう。

 相続人無し。

 来週、弁護士に相続財産管理人の申し立てをお願いする。

 管理人として、身内の(いつも相談・業務依頼する)弁護士を推薦して貰う。(ここがポイント)

■相続人不在で相続財産が宙に浮かない様にするためには?

そうならないためには・・・最低限、遺言書を書く。

これだけで相続人が不在と言う事態は回避出来る。

もっと良いのは・・・民事信託を組む。

委託者:亡いとこA  受託者:いとこBで信託を組む。

いとこBは葬式手続き、死後事務、身元保証人になっておられた。

契約があった訳ではなく、「誰も世話をする人がいない」ために、民政委員と行政から頼まれて、お世話をした。

だが、お世話をしたにもかかわらず、相続人にはなれない。

★こんな提案をしたかった。

1.財産管理等の委任契約

2.任意後見契約

3.(遺言書作成)

3.信託契約

4.死後事務委任契約

5.(尊厳死宣言)

*特に空き家については信託契約で、いとこBを

  受託者として登記しておきたかった。そうすれば、亡いとこA)が病院へ入院された段階で空き家を売却して、売れた

代金を金銭信託して置けば、そのお金で諸々の費用を

賄えた筈です。

■結論。相続人が不在になるケースでの事前手続きが必要です。

そうすれば、後の厄介な手続きをしなくても良くなります。

方法は前記の項目から必要に応じて選ぶ。

★そんな知識が無かったのだと思います。病気でおなくなりと聞きましたがまだ時間はあると思っておられたのでしょう。

★まさかは突然来ます。その日暮らしでは、残された方は迷惑です。認知症になる前に手続きが必要です。

★信託は依頼者を幸せにするために。問題点、不安の解決を

 目的に提案します。

★信託ありきででは有りません。信託以外の方法の組み合わせで

 問題解決(予防)をするケースもよく有ります。

★相談に乗ります。お気軽にご相談ください。

一般社団法人よつば民事信託とやま 代表理事 前田 敏

生命保険信託の事例について

以前、生命保険信託の概要について説明させていただきましたが、今回はその事例の一つを紹介したいと思います。

母子家庭、父子家庭の方の一番の心配事は、自分に万一のことがあった時、残されたお子様の生活のことでしょう。

心配事の詳細としては、

・元配偶者の方に保険金が渡らないようにしたい。

・高齢の実親に負担をかけたくない。

・保険金はお子様の学費や生活費に使ってほしい。   などが考えられます。

これらの不安を解決できるのが生命保険信託です。

お子様が中学生の時 月額5万円

    高校生の時 月額7万円

    大学生の時 月額10万円

    社会人になった際に一括受取   

このように、お子様の年齢に応じて受取金額を設定することができるのです。また、大学入学時などには、まとまった金額を受け取ることもできます。その手続きのサポートはご両親やご兄弟を設定すれば、お子様が未成年の場合も安心です。

そのほか、夫婦のみの世帯、再婚同士のご夫婦、障害のあるお子様をお持ちの世帯など、各ご家庭の不安に応じて、保険金の受け取り先、順番、金額を詳細に設定できるのが生命保険信託なのです。

一般社団法人よつば民事信託協会ひろしま 理事 加川 浩司

親愛信託の可能性とそれを支えるもの

 「遺留分制度」のことはよく知られるようになってきました。「すべての遺産をAに。」という遺言を残しても、A以外の相続人(兄弟甥姪を除く)には、その法定相続分の2分の1の金額はAに請求できるという制度です。

 遺留分侵害額を下げ、また遺留分侵害請求されたときの現金を用意するため、生命保険を利用することができます。保険金が遺産に含まれないことを利用したものです。

 親愛信託=民事信託を利用した場合はどうでしょうか。

 「遺留分制度を逸脱することを目的とした信託組成は公序良俗に反して無効」との判決が出たことはよく知られています。(平成30年9月12日東京地裁判決)

 しかし、この判決が確定することなく高裁で和解となったことは残念ながらあまり知られていません。原告被告双方が、当該信託契約が全部有効であることを前提とした、裁判上の和解で終結しているのです。

 これは、信託契約は民法の特則ではなく、独立した法律であって、民法相続規定である遺留分の影響を受けないという考え方が背景にあります。

生命保険契約は生前の契約であって、保険金は相続財産ではなく、保険金の受け取りも相続によるものではなく、契約によるものであるというのと同様に、親愛信託による財産の承継も、相続ではない、信託契約によるものであると、私たちよつばグループは主張しています。

が、残念ながら、まだまだこの考え方は主流ではありません。

「信託法は民法の特則ではあるが、遺留分制度は絶対であり、信託契約も遺留分の適用からは逃れられない」というのが主流派の考えです。

新しい民事信託法が施行されて、まだ10数年。遺留分に関する確定判例が出ていないので、信託と遺留分の考え方には確としたものがまだありません。

民事信託=親愛信託は、委託者が受託者を信じて、自分の財産を託す制度です。何の問題もなければわざわざ信託しなくても相続人全員を信じて平等に相続を俟つことが通常でしょうが、敢えて信託契約を結ぶというのは、自分の財産の行く末は自分の意思で決めたいとの意味合いが大きいのではないでしょうか。また、悪平等ではなく、自分の思いを信託契約を通して相続人皆に伝えて、実質的な平等を与えたいという思いもあるでしょう。

私たちは、そのような、信託契約は遺留分制度に影響されないとの信託の可能性を信じて、信託契約が相続法の特則ではないことの実例を積み重ねていきたいと思っています。

そのためには、依頼者の方のご理解が絶対に必要です。

遺留分を排除した信託契約で、二次受益者は遺留分権利者から訴訟を起こされる可能性があります。そのリスクを納得して、それでもあえて遺留分制度に束縛されない信託契約を結びたい。そういう依頼者の方の強い意思が、信託の可能性を広げていくものだと信じています。 

一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪 理事 濵田 誠子