2024年となり相続税・贈与税の改正が施行されました

新年明けましておめでとうございます。

2024年となり相続税・贈与税の改正が施行されました。

1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設

2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設

 相続時精算課税の使い勝手が悪く、利用者が少なかったための改正かと思います。

 今回の改正で、基礎控除が創設され、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円 が控除されます。

 具体的には相続時精算課税制度を選択し、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。

 今までの歴年課税の控除と同じような扱いができます。

 ただし、相続時精算課税制度を選択すると、歴年課税に戻すことはできません。

2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

 今回の改正で歴年課税の生前贈与の加算期間が長くなります。

 相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、 その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得 した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を 相続税の課税価格に加算することとされます。

現在所有の財産額と生命保険金額等を計算し、相続税がどの位かかりそうかを計算します。

生前贈与する場合、まず考えていただきたいのは、相続税率がどの位かです。

相続税率と贈与税率と比較して、贈与金額を決めましょう。

相続税率が大きければ、110万円の非課税金額にこだわらずに贈与税を払ってでも贈与した方が良い場合があります。

ここで贈与対象ですが、推定相続人(相続人となる方)に贈与するだけでなく、孫や子の配偶者等への贈与も検討しましょう。

これらの方は生前贈与の加算対象者ではないので、贈与しても相続時に相続財産に加算する持ち戻しにはなりません。

ただし、遺言で受贈者となっていたり、生命保険金の受取人になっている場合(みなし相続財産となる場合)は要注意です。持ち戻しの対象となります。

生前贈与する場合は、きちんとした証拠を残すことが大事です。

1)贈与契約書を贈与者・受贈者で作成する。

2)贈与契約書に公証役場で確定日付をつけてもらう。その日に存在していたことの証明となります。

3)贈与は預金口座に振り込みをする。

以上の手順を踏むことで証拠がきちんと残ります。

ここで、孫に贈与したら、すぐ使ってしまうからと気にする方がいらっしゃいます。

そのような場合は、贈与したお金を使えなくすることも大事です。

一つの方法は、生命保険契約をして贈与したお金を保険料に充当することで使えなくなります。

相続税対策はまだまだ他にもあります。

詳細は個別相談してください。

不明な点については相談してください。

一般社団法人よつば親愛信託大分 代表理事 阿部豊志

毎月4日は「よ・つ・ばの日!」 定例セミナーのテーマのお知らせ

 よ・つ・ばグループでは、毎月4日に定例セミナーを開催しています。

 これからの定例セミナーのテーマをお知らせします。(定例セミナーの詳細は、ホームページのセミナー情報でお知らせします。)

★第17回定例セミナー   令和6年2月4日(日)実施予定

テーマ : 同棲婚・同性婚・事実婚・国際婚と信託

★第18回定例セミナー   令和6年3月4日(月)実施予定

 テーマ : 実際の案件の進め方と気をつけないといけないところ

龍谷大学の今川嘉文教授によるリアルセミナー開催のお知らせ

 龍谷大学の今川嘉文教授によるリアルセミナーを開催します!

 今年のテーマは、【スタートアップ企業の資金調達(仮題)】と【医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務(仮題)】について講義していただきます。

 下記の日程で開催いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております!

日  程:令和6年3月16日(土)13時~18時

会  場:協同組合親愛トラストセミナールーム

    (福岡県北九州市八幡西区丸尾町2番1号)

参加方法:会場参加・Zoomによるオンライン参加

参加費用:よ・つ・ばグループ会員の方は無料です。

     会員でない方は、11,000円をお申込み後にご連絡する口座へお振込みください。

     (振込手数料はお申込者様のご負担となります。)

申 込 先:FAXかE-mailにて、お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・生年月日・

    職業・参加方法をご記入いただき、お送りください。

    (参加申込書をご参照ください。)

   ※会員の方は、所属社団にお申込みください。

     協同組合親愛トラスト(事務局)

     FAX 093-777-7677

     E-mail:shinaishintaku@gmail.com

申込期限:令和6年3月8日(金)

令和6年 新年のごあいさつ

 謹賀新年

 今年もよろしくお願いいたします。

 よ・つ・ばグループは、今年は積極的に活動していきます。令和6年辰年は様々なことが言われています。ハイリスク・ハイリターンの年であると感じています。

 新年早々、様々なことが起こりました。2日に起こった事故についてはJALの日頃の訓練と冷静な判断と対応が賞賛されています。やはり予防と対策が必要だと痛感しています。

 私たちの取り組んでいる信託に関しては、素晴らしい将来のリスク対策の手法なのにもかかわらず、認知度がなかなか上がりません。一人でも多くの人にこの情報を知っていただき、信託の専門家を増やしていく活動に取り組んでいます。

 ここで、少し私たちのグループと活動を紹介させていただきます。「親愛信託」を広め、さらに実際に活用し、悩みを解決する活動をしています。単なるお勉強をするだけや資格を取るためだけの団体ではありません。実務を行っていくうえで、まだ解釈が定まっていないものや仕組みがきちんと決まってない機関もあり、実務としてやっていく専門家としては、難易度の高いものであるのが現状です。とはいえ、必要としている方はたくさんいらっしゃいます。正しい知識と正しい活用方法で、必要としている方の力になっていかないといけません。

 1人の専門家という立場ではなく、財産の管理や承継、相続に関わる様々な分野の専門家が力を合わせて、取り組んでいます。

 例えば、契約書を作るのは行政書士、登記が関われば司法書士、財産権の移動や相続税の申告などは税理士もしくは会計士、事業承継等で労務に係ることがあれば社会保険労務士、事業に関わることは中小企業診断士、金銭や保障の必要があれば生命保険を取り扱っている方、不動産が関われば不動産業の方など、その他にも専門性を持った様々な業種の仲間がよ・つ・ばグループにはいます。

 一つの案件に対して専門が違えば、注目する観点が違い、将来のリスクの気付きも違います。それぞれの分野で、常に最新の情報を得られるように、いろいろな専門家が協力して一つの案件に対するスキームを考えます。

 親愛信託だけでは解決できない場合や他の方法の方が適しているケースもあります。

 その時にはその分野の専門家が、適した提案ができるようにしています。

 信託のプロとして、何が一番依頼者のためになるのか?依頼者の願いや想いを叶えるにはどのようにして、それにはどんなリスクがあり、それを回避する方法があるのかを提案できる仲間たちがそろっています。

 案件を進めていく上で、私たちが常に心掛けていることは、依頼者の方に寄り添いなおかつ契約書を作って完了ではないことです。親愛信託は契約書を作成する段階では、どれだけ依頼者の想いを誰が見てもわかるように文章にするかということ。そのあとは、契約を締結してからがスタートなので、そのあと信託が終了するまで、寄り添いフォローをするということです。次世代に代わっても当事者が困らないように長期間に渡るフォローを実現するため、協同組合で総括して活動し、その協同組合の組合員として、各地域の一般社団法人が地域に密着していけるようにしています。

 全国組織にした目的は、信託の案件において、親子や信頼できる人や共有持分を持っている方々が、県外に住んでいることもあれば、全国にかかわりのある人が住んでいたり、財産があるケースもあります。その時に、全国に組織があれば、費用も時間もかからなくて済みます。各地の仲間で動いた方が、交通費などの費用が節約できるのはもちろん、緊急性がある場合にも迅速な対応をすることができます。

 その他には、金融機関や公証役場や法務局などの全国の情報も、グループ全体で共有することができます。

 専門家1人では実現が難しいものでも同じ目的を持った人が、力を合わせると大きな力になり、大きな力にも負けないようになれるためでもあります。スイミーという絵本をご存知でしょうか?小さな赤い魚が大きな魚に食べられていて、みんながおびえて暮らしていたのですが、一匹の黒い魚が「僕が目になるよ」と言って小さな魚が協力して1匹の大きな魚の形になって、大きな魚に食べられなくなったというお話です。各地方で個々人で頑張っている人が、力を合わせて依頼者のために大きな力になろう!というのが目的です。

 専門家も依頼者もみんなが笑顔でいられるようにがんばっています。

協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ) 代表理事 松尾陽子