富山開催の親愛信託セミナーにて

先般、富山で信託セミナーを開催した際に良い質問を頂きました。
遺留分についての質問でした。
遺留分については、信託では必ず議論になるテーマです。
このテーマについて、解答を松尾代表にお願いしたところ、明確にご解答頂きましたのでご紹介致します。

~事例~
・法定相続人が長男と次男のみ
・長男のみに財産を残してやりたい

上記のケースを信託で実現する場合、受益権につき

1、次男に何も渡さない(=受益権を設定しない)
または
2、次男に遺留分相当額の信託財産の受益権を設定、残りの信託財産の受益権を長男に設定

の信託契約が想定される。

~質問~
上記の事例で次男は「遺留分請求権を行使」してきた場合、どのような対応になるのでしょうか?

~松尾代表の解答~
まず第一に
「信託財産は相続財産となるのか、あるいは相続財産から外れるのか」
「仮に相続財産から外れたとしても遺留分減殺請求の対象にだけはなるのか(すなわち相続法が強行法規であり、特別法(本当は特別法ではなく違う法律なのですが、そう言っている人がいます)である信託法にも優先するとする解釈)」
という根本的な法的問題があります。

「そもそも信託財産が相続財産ではない」
と考えるなら、遺留分減殺請求権は最初から存在しないということになり、
「1」の方法で、完璧にガードできるということになります。
しかし、この問題は、現時点では判例が皆無であるばかりか、法律家の間での議論にすらなっていませんので、遺留分請求者は必ず訴訟を提起してくるものと思われ、結論は最高裁判決まで先延ばしされることでしょう。

そこで、仮に遺留分減殺請求権が信託財産にも及ぶとした場合のために、「2」の方法が考えられます。
この方法で、遺留分相当割合の受益権を与えたとすれば、与えられた者はそもそも遺留分減殺請求権を行使することができないので、訴訟自体が成立しなくなります。
遺留分相当分を与えられているので、原告適格がなくなります。
これが、民法改正より(解答時点では令和元年6月、改正は令和元年7月1日から)、遺留分請求債権になれば、さらにそこは確定的になります

そこで問題となるのが、遺留分相当割合を与えられた者の受益権が受益者連続型になっており、その者の死亡で受益権が三次受益者である別の者に渡るとする信託行為であった場合に、与えられた受益権が条件付きになり、遺留分相当分には不足であるとの主張が可能かどうかという部分であり、さらに二次受益者から三次受益者に受益権が渡る場合に遺留分が存在するか否かということです。
これらについても、今後方向性が決まっていくものと思いますので、それまでは案件ごとに検討し、全国の傾向に関してはよつばとしての情報を発信し、最新情報を提供していきたいと思っています。

一般社団法人 よつば民事信託とやま 代表理事 山本和博

【特定障がい者に対する贈与税の非課税特例】

先日、「信託を活用すれば、障がい者への贈与は6,000万円まで贈与税が非課税なのですか?」というご質問を頂きました。

 

信託を活用した障がい者への贈与は、一定の条件に該当すれば、ご質問の通り贈与税が非課税になります。

この制度は、「特定障がい者に対する贈与税の非課税」という特例で、障がい者の経済的な安定を図るための税制上の優遇措置です。

 

障がい者の生活の安定と療養の確保を図るため、親などが金銭、有価証券その他の財産を、信託銀行等に信託したときは、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。

なお、信託された財産は、障がい者の生活または療養の需要に応じて、定期的に、実際に必要な金額が金銭で支払われます。

 

この制度を利用することで、万一親が亡くなった場合でも、引き続き障がい者の方に生活費や医療費等が信託銀行等から定期的に交付され、親亡き後の障がい者の方の将来の生活に備えることが可能です。

 

ちなみに、この特例の適用を受けるためには、受託者が「信託会社か信託業務を営む金融機関」でないといけません。つまり、我々よつばグループを含め、司法書士や弁護士などの専門家が取り扱っている民事信託では、この条件に該当しないため、障がい者への贈与であっても非課税にはなりません。ご注意ください。

 

一般社団法人 おかやま民事信託協会・よ・つ・ば 村上心理

民法(債権法)改正(勉強会)

8月21日 第9回・親愛信託 勉強会を弊社主催で開催します。

内容は以下です。

日時:令和元年8月21日(水) 19:00~20:30
※入室は18:45~です
場所:プレス・トーク会議室A
名古屋市中区栄2-2-17 名古屋情報センタービル2F
参加費:500円
テーマ:民法(債権法)改正

士業、不動産業、生命保険業、ケアマネジャーなどが対象です。ご興味のある方は以下からお問い合わせください。

お問い合わせ

2019年7月24日 親愛信託セミナー開催

親愛信託の基本から実務レベルの内容をセミナーでお伝えします。
7月24日(水)
午後の部13:30~15.30
夕方の部18:30~20:30
(午後の部、夕方の部の内容は同じです。)
第一部
 老後の対策としての親愛信託

講師 行政書士 村田光広
(よ・つ・ば民事信託北海道正会員)

第二部

「もしも(あの時代に)親愛信託があったなら」
(遺された人たちの憂鬱)

講師 行政書士 工藤正和
(よ・つ・ば民事信託北海道正会員)

会場 かでる2・7 北海道立道民活動センター
札幌市中央区北2条西7丁目
道民センタービル 9階 940会議室

参加費 会員1,000円 非会員2,000円

振込先 北洋銀行 麻生支店 普通4079998 一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道

※手数料は申込者負担になります。
※申込者の都合で参加できなかった場合の返金はございません。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
TEL011-555-8982
FAX011-556-4934

お申し込みは当サイトお問い合わせからも可能です。

障がい者等支援信託

障がいを持つ人の人口は、「平成30年度障がい者白書」によると、身体障がい者が436万人、知的障がい者108万人、精神障がい者が392万人と、9百万人を超えています。

 

また、最近、ひきこもりの人に関する悲惨な事件が起こりましたが、ひきこもりの当時者、親族の方は想像しがたい苦悩の中にいることと推察します。(今回の事件もひきこもりと安易に結びつけるべきではないと厚労省が発表しました。)

そのような中高年のひきこもりは全国で推定61万人、若年層は54万人と推計されています。

この中には

(1)自室からは出るが自宅からはほとんど出ない。
(2)普段は自宅にいるが近所のコンビニなどには出かける。
(3)普段は家にいるが、自分の興味に関する用事の時だけ外出する。

といった分類があり、1から3を合わせた人数とされています。

ひきこもりの人には、就労ありきではない多様な支援をしていく必要性があると感じます。

 

このように自立生活が困難な子どもをもつ親御さんにとって、自分が亡くなった後の子どもの生活が心配で、できれば継続的に子どもに遺産を給付したいという気持ちを持つ方も多いのではないでしょうか。

現行制度では難しいこのような場合でも、親愛信託を使えば可能になります。親の財産を一括して子どもに相続させるのではなく、必要な金額のみ継続的に給付できる仕組みがあるのです。

 

親亡き後のために、確実で継続的な財産承継の一助となる親愛信託をご活用いただくことで、親御さんの心配が少しでもなくなり、子どもさんの生活が継続して安定することを願ってやみません。

 

一般社団法人 おかやま民事信託協会・よ・つ・ば 森脇史子

遺言書で出来ないことを親愛信託で

近年、終活がメディアで取り上げられるようになって、遺言や財産に関するご相談をよくお受けします。

私が松尾代表や親愛信託に出会う前の話になりますが、葬儀屋さんで相続と遺言のセミナーを開催し、その終了後に相談会を行ったところ、セミナー参加者の高齢女性から遺言に関する相談を受けました。

「私は、夫は早くに亡くしているし、子供も居ません。お金は夫の遺族年金のお陰でそこそこありますが、兄弟にはあげたくありませんので、お金は姪に残したいと思っています。ただし、自宅については、夫との思い出もありますし、3000万円かけてリフォームして、とても気に入っているので、売らずに長く住んでもらえる人にあげたいと思っています。どうすれば良いでしょうか?」
という内容でした。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、姪にお金を残すことは遺言による遺贈で問題なく解決するのですが、家については長く住んでくれる人を見付けてからでなければ遺言では解決しません。
実際、相談者には長く住んでもらえる人のあてはないとのことでした。

都会であれば、タダで家を貰えるならいくらでも長い間住み続けるという方も見つかるのかもしれませんが、相談者のご自宅はかなりの田舎で車以外の移動手段は皆無でした。
当時の私には民事信託の知識は無く、知り合いの不動産屋に相談したりしましたが、該当する人は見つかりませんでした。

数年後、親愛信託に出会い、松尾代表の話を聞いた時に、あの時の私にこの知識があれば、あの相談者の願いを叶えることが出来たかもしれないなぁと思いました。

親愛信託と出会って2年、今の私は、遺言や財産に関する相談を受けた際には、認知症対策も含めて親愛信託についてもお話するようにしています。

 

協同組合 親愛トラスト 溝邉享弘