親愛信託ってどんな仕組み? Part1

  • 親愛信託は、平成18年に改正された「信託法」をベースにした比較的新しい財産管理の方法です。

「信託」とは、言葉のとおり「信じて託す」こと。

親愛信託は、自分が最も信頼する人に自分の財産を託して管理や運用、承継先、処分などを任せる仕組みのことです。

例えば、「自分が年を取ってきたので、子供に財産の管理を任せたい」「認知症が心配なので、元気なうちに対策をしておきたい」という場合などに利用することができます。

  • 親愛信託は、どのような仕組みにするか、細かい内容を契約書等にして取り交わすことで成立します。

自分たちで内容を決めることができるため、状況に合った仕組みを比較的自由に作ることができるのです。

私は、例えて言うなら、家を建て、間取りを決めることに似ていると思います。

その家に住む方の状況、お一人様だったら?パートナーとの二人暮らしなら?

子供のいるご家族なら? 老夫婦二人なら? 看護する人がいたら? ペットを飼うなら? などなど・・・

その方の置かれている状況によって、必要な広さや間取りは異なると思います。しかし、すべて自由というわけではなく、建築基準という決まり事を守って建築しなくてはなりません。

親愛信託も信託法に基づいて、設計し、信託契約書を作成する必要があるのです。

そもそも「信託」って何?

  • そもそも「信託」って何?
  • 自分の財産のこれからの管理の方法や承継の方法についての約束事を信託法という法律に基づいて決めておくものです。信託した財産は「信託財産」と呼ばれます。
  • 信託銀行や信託会社などに手数料を払って管理してもらう信託を「商事信託」といいます。
  • 一方で、商事信託以外の信頼する人に自分の財産を管理してもらう信託のことは、「民事信託」「家族信託」「親愛信託」などの呼び方で呼ばれています。

私が所属するよつばグループでは家族に限らず、親と子の無償の愛の関係で成り立つ仕組みと考えておりますので「親愛信託」と呼んでいます。

「ペット信託」や「実家信託」「株式信託」などは信託財産がペットや実家、株式というだけで別の仕組みを示しているわけではありません。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 高橋志乃