第19回定例セミナーを開催します!

 よ・つ・ばグループでは、信託の普及を目的として、毎月4日に全国セミナーを開催しています。

 第18回全国セミナーは4月4日(木)に大阪で開催します。

 参加方法は、開催会場・サテライト会場・自宅からZOOMでオンライン参加の3種類です。

 下記の参加申込書により、お近くのよ・つ・ばグループへお申込みください。

期日:令6年4月4日(木)

参加費:正会員無料、賛助会員2,000円、会員以外3,500円

セミナースケジュール

第1部 社団セミナー 14:00~15:20

 【テーマは参加される社団にお問い合わせください】

第2部 全国セミナー 15:30~17:00 

    【テーマ】不動産信託の話

         親愛信託と成年後見

         成年後見の法改正について

講師:松尾 陽子 (よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト代表)

         

会場:大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT オフィスタワー16階

     SONY生命 会議室

問い合わせ先

1.協同組合親愛トラスト

  【福岡】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託普及連合

TEL/FAX:093-777-7677

  メール:shinaishintaku@gmail.com

2.【北海道】一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道

  TEL:011-555-8982

  FAX:011-556-4934

  メール:9355ihsl@jcom.zaq.ne.jp

3.【千葉】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ

  FAX:04-7186-7397

  メール:tttaka29604@me.com

4.【東京】一般社団法人親愛信託東京

  メール:shino@happy-link.jp

5.【愛知】一般社団法人親愛信託名古屋

  ホームページ(お問い合わせフォーム):https://www.shinai-nagoya.com

6.【富山】一般社団法人よつば民事信託とやま

  TEL:0766-25-5500(前田プランニングオフィス)

  メール:info@maedaplan.jp

7.【大阪】一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪

  TEL:072-840-4562

  FAX:072-840-7563

  メール:hamadaoffice99@sky.plala.or.jp

8.【高知】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち

9.【大分】一般社団法人よつば親愛信託大分

  TEL:097-527-7249

  FAX:097-527-7262

  メール:abeshi@e-mirokku.jp

10.【沖縄】一般社団法人よつば親愛信託おきなわ

  TEL:098-897-6363

  FAX:098-975-9443

  メール:yotsuba.okinawa@gmail.com

相続プロコレクトに、親愛信託が紹介されました!

相続プロコレクトに、親愛信託が紹介されました!
https://souzokusp.com/shinai-trust/

相続プロコレクトは、正解(correct)を教える相続の専門家を収集する(collect)を理念に弁護士の立ち上げた相続問題解決メディア。相続について詳しい解説記事が多数掲載されています。
よ・つ・ばとしても、依頼者のお悩み解決または目的を叶える1つの方法として、親愛信託の提案で関わっていきたいと思っています。
志が同じ仲間と協力していくことは、依頼者のためにも私たち取り組む側のためにもなると思っています。
これからも一人でも多くの方に必要な情報を届けられるように頑張っていきたいと思います!

第18回定例セミナーを開催します!

 よ・つ・ばグループでは、信託の普及を目的として、毎月4日に全国セミナーを開催しています。

第18回全国セミナーは3月4日(月)に福岡で開催します。

 参加方法は、開催会場・サテライト会場・ご自宅からZOOMでのオンライン参加の3種類です。

 下記の参加申込書により、お近くのよ・つ・ばグループへお申込みください。

期日:令6年3月4日(月)

参加費:正会員無料、賛助会員2,000円、会員以外3,500円

セミナースケジュール

第1部 社団セミナー 14:00~15:20

  【テーマは参加される社団にお問い合わせください】

第2部 全国セミナー 15:30~17:00 

    【テーマ】信託実務の現状

     実務を行う上での「ここを気を付けて。」「こんなことがありました。」

講師:松尾 陽子 (よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト代表)

       田代 洋平 (よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト理事)

会場:協同組合親愛トラスト セミナールーム 北九州市八幡西区丸尾町2番1号

問い合わせ先

1.協同組合親愛トラスト

  【福岡】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託普及連合

TEL/FAX:093-777-7677

   メール:shinaishintaku@gmail.com

2.【北海道】一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道

   TEL:011-555-8982

   FAX:011-556-4934

   メール:9355ihsl@jcom.zaq.ne.jp

3.【千葉】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ

       FAX:04-7186-7397

       メール:tttaka29604@me.com

4.【東京】一般社団法人親愛信託東京

5.【愛知】一般社団法人親愛信託名古屋

   ホームページ(お問い合わせフォーム):https://www.shinai-nagoya.com

6.【富山】一般社団法人よつば民事信託とやま

   TEL:0766-25-5500(前田プランニングオフィス)

   メール:info@maedaplan.jp

7.【大阪】一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪

   TEL:072-840-4562

   FAX:072-840-7563

   メール:hamadaoffice99@sky.plala.or.jp

8.【高知】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち

9.【大分】一般社団法人よつば親愛信託大分

   TEL:097-527-7249

   FAX:097-527-7262

   メール:abeshi@e-mirokku.jp

10.【沖縄】一般社団法人よつば親愛信託おきなわ

     TEL:098-897-6363

     FAX:098-975-9443

     メール:yotsuba.okinawa@gmail.com

毎月4日は「よ・つ・ばの日!」 定例セミナーのテーマのお知らせ

 よ・つ・ばグループでは、毎月4日に定例セミナーを開催しています。

 これからの定例セミナーのテーマをお知らせします。(定例セミナーの詳細は、ホームページのセミナー情報でお知らせします。)

★第17回定例セミナー   令和6年2月4日(日)実施予定

テーマ : 同棲婚・同性婚・事実婚・国際婚と信託

★第18回定例セミナー   令和6年3月4日(月)実施予定

 テーマ : 実際の案件の進め方と気をつけないといけないところ

龍谷大学の今川嘉文教授によるリアルセミナー開催のお知らせ

 龍谷大学の今川嘉文教授によるリアルセミナーを開催します!

 今年のテーマは、【スタートアップ企業の資金調達(仮題)】と【医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務(仮題)】について講義していただきます。

 下記の日程で開催いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております!

日  程:令和6年3月16日(土)13時~18時

会  場:協同組合親愛トラストセミナールーム

    (福岡県北九州市八幡西区丸尾町2番1号)

参加方法:会場参加・Zoomによるオンライン参加

参加費用:よ・つ・ばグループ会員の方は無料です。

     会員でない方は、11,000円をお申込み後にご連絡する口座へお振込みください。

     (振込手数料はお申込者様のご負担となります。)

申 込 先:FAXかE-mailにて、お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・生年月日・

    職業・参加方法をご記入いただき、お送りください。

    (参加申込書をご参照ください。)

   ※会員の方は、所属社団にお申込みください。

     協同組合親愛トラスト(事務局)

     FAX 093-777-7677

     E-mail:shinaishintaku@gmail.com

申込期限:令和6年3月8日(金)

令和6年 新年のごあいさつ

 謹賀新年

 今年もよろしくお願いいたします。

 よ・つ・ばグループは、今年は積極的に活動していきます。令和6年辰年は様々なことが言われています。ハイリスク・ハイリターンの年であると感じています。

 新年早々、様々なことが起こりました。2日に起こった事故についてはJALの日頃の訓練と冷静な判断と対応が賞賛されています。やはり予防と対策が必要だと痛感しています。

 私たちの取り組んでいる信託に関しては、素晴らしい将来のリスク対策の手法なのにもかかわらず、認知度がなかなか上がりません。一人でも多くの人にこの情報を知っていただき、信託の専門家を増やしていく活動に取り組んでいます。

 ここで、少し私たちのグループと活動を紹介させていただきます。「親愛信託」を広め、さらに実際に活用し、悩みを解決する活動をしています。単なるお勉強をするだけや資格を取るためだけの団体ではありません。実務を行っていくうえで、まだ解釈が定まっていないものや仕組みがきちんと決まってない機関もあり、実務としてやっていく専門家としては、難易度の高いものであるのが現状です。とはいえ、必要としている方はたくさんいらっしゃいます。正しい知識と正しい活用方法で、必要としている方の力になっていかないといけません。

 1人の専門家という立場ではなく、財産の管理や承継、相続に関わる様々な分野の専門家が力を合わせて、取り組んでいます。

 例えば、契約書を作るのは行政書士、登記が関われば司法書士、財産権の移動や相続税の申告などは税理士もしくは会計士、事業承継等で労務に係ることがあれば社会保険労務士、事業に関わることは中小企業診断士、金銭や保障の必要があれば生命保険を取り扱っている方、不動産が関われば不動産業の方など、その他にも専門性を持った様々な業種の仲間がよ・つ・ばグループにはいます。

 一つの案件に対して専門が違えば、注目する観点が違い、将来のリスクの気付きも違います。それぞれの分野で、常に最新の情報を得られるように、いろいろな専門家が協力して一つの案件に対するスキームを考えます。

 親愛信託だけでは解決できない場合や他の方法の方が適しているケースもあります。

 その時にはその分野の専門家が、適した提案ができるようにしています。

 信託のプロとして、何が一番依頼者のためになるのか?依頼者の願いや想いを叶えるにはどのようにして、それにはどんなリスクがあり、それを回避する方法があるのかを提案できる仲間たちがそろっています。

 案件を進めていく上で、私たちが常に心掛けていることは、依頼者の方に寄り添いなおかつ契約書を作って完了ではないことです。親愛信託は契約書を作成する段階では、どれだけ依頼者の想いを誰が見てもわかるように文章にするかということ。そのあとは、契約を締結してからがスタートなので、そのあと信託が終了するまで、寄り添いフォローをするということです。次世代に代わっても当事者が困らないように長期間に渡るフォローを実現するため、協同組合で総括して活動し、その協同組合の組合員として、各地域の一般社団法人が地域に密着していけるようにしています。

 全国組織にした目的は、信託の案件において、親子や信頼できる人や共有持分を持っている方々が、県外に住んでいることもあれば、全国にかかわりのある人が住んでいたり、財産があるケースもあります。その時に、全国に組織があれば、費用も時間もかからなくて済みます。各地の仲間で動いた方が、交通費などの費用が節約できるのはもちろん、緊急性がある場合にも迅速な対応をすることができます。

 その他には、金融機関や公証役場や法務局などの全国の情報も、グループ全体で共有することができます。

 専門家1人では実現が難しいものでも同じ目的を持った人が、力を合わせると大きな力になり、大きな力にも負けないようになれるためでもあります。スイミーという絵本をご存知でしょうか?小さな赤い魚が大きな魚に食べられていて、みんながおびえて暮らしていたのですが、一匹の黒い魚が「僕が目になるよ」と言って小さな魚が協力して1匹の大きな魚の形になって、大きな魚に食べられなくなったというお話です。各地方で個々人で頑張っている人が、力を合わせて依頼者のために大きな力になろう!というのが目的です。

 専門家も依頼者もみんなが笑顔でいられるようにがんばっています。

協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ) 代表理事 松尾陽子

相続登記の義務化に関する誤解について

令和6年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記の義務化がスタートします。

法務省も司法書士業界も県や市町村も必死になって相続登記の義務化をPRしており、そのおかげもあって、相続登記に関する相談が増えているのはありがたいことです。

改正後の不動産登記法には下記のとおりの規定がおかれることになっており、原則として、相続が発生して3年以内に相続登記をしなければなりません。

第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

ただ、相談に来られる方の多くが誤解されている点として、「相続が発生して3年以上経過しているので、令和6年3月31日までに相続登記を済ませておかないといけない。」「もし、令和6年3月31日までに相続登記を済ませられないと直ちに過料の制裁が科される。」と思われていることが挙げられます。

まず、一つ目の誤解についてですが、令和6年4月1日の時点で、相続が発生して3年以上が経過していたとしても、令和6年4月1日から3年のうちに相続登記をすればよいということになっています。
また、過料の制裁についても、履行期間(猶予期間)の3年を経過したら直ちに科せられるものではなく、法務局から相続登記をするように催告があったにも関わらず、正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合に初めて科されることになっているという点もほとんど知られていません。

相談に来られる方の中には、相続人の中に認知症や重病の方がいて遺産分割協議ができる状況にはないという方もいます。
相続登記ができる状況ではないのに、しなければならなくて困っているという方がたくさんいらっしゃいます。

司法書士の立場上、法務局から催告があるまでは相続登記をしなくてもよいということは言えませんが、少なくとも改正法施行後3年間は猶予があること、猶予期間を過ぎたら直ちに過料が科されるものではないということの説明は必要だと考えています。

なお、正当な理由があって相続登記ができない方のために、新たに相続人申告登記という制度が新設されます。
これは、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなしてもらう制度ですが、詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 伊藤 真

相続放棄と民法第940条の改正

 「空き家」に関する相談会を開催すると、親名義のボロボロの空き家があるが、これを相続放棄したいといった内容の相談を時々受けます。相続放棄はすべての財産を相続しないという手続きですので、その中に空き家があってももちろん相続放棄はできます。

 ところが、民法に以下のような規定があります。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(改正前)

 つまり、自身が相続放棄をしても次の管理者に引き継ぐまでは、管理責任が発生するということです。ただ、この管理責任がどこまでの管理を要求しているのか判然としません。例えば、相続放棄をした空き家が倒壊しそうになっている場合、これを修繕することまで要求するのは、難しいのではないかとも思えます。

 この規定が、令和5年4月1日より以下のように改正されます。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」(改正後)

 つまり、「現に占有している」相続財産に限り清算人等に引き渡すまでの間、管理責任が発生するように改正されるわけです。

ボロボロの空き家を相続放棄したいと思っている人にとっては朗報かもしれません。

 しかし、相続放棄されて空き家が放置されるという問題は依然残ったままです。

 ではどうすれば良いか。相続放棄の結果、相続人がいなくなってしまった場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てをして、相続財産管理人に引き渡すことで、管理を引継ぐことができ、さらに管理責任を完全に逃れることができます。ただ、相続財産管理人選任の申立ては、それなりの費用がかかりそれが捻出できないため、相続放棄のみして終了しているケースも多いようです。

 このような事態にさせないために、不動産を所有している人が元気なうちに、空き家放置を予防するような手続きをしておくことをお勧めします。遺言や信託契約など、所有者が元気であれば選択肢はたくさんあります。ぜひお早めに検討してみてください。

協同組合親愛トラスト 理事 司法書士 田代洋平

近況について

私は脱サラし、社労士・行政書士として開業して今年の4月で5年目に入りました。社労士では厚生労働省の受託事業で企業訪問を年間100件以上こなし、「働き方改革」の推進活動を行ってきました。その都度自己PRも行っていました。もちろん、行政書士としての業務も行えることや、お客様によっては簡単に信託のPRをしました。

 普通に社労士・行政書士として新規訪問しても相手にしてくれないケースが殆どでしたが、厚労省の名前を出すと、ある程度、「じゃあ、話しを聞こうか」となります。

中には後から連絡いただける事業所様があり、個別に就業規則や雇用調整助成金申請、労働相談、許認可の仕事につながりました。最近少しずつではありますが仕事が充実してきました。

 6月から7月前半にかけて富山労働局の「労働保険年度更新」の相談員で9日間こなしました。これも、自分が仕事を覚えるだけでなく、相談者と顔なじみになれ、行政の担当者とも仲良くなれる機会です。今年は雇用保険料がアップし、説明に一手間かかりましたが。

 しかし、社労士にしても行政書士にしても取り扱った事が無い業務が多く、始めての仕事に試行錯誤することも多いです。自分の経営基盤もまだまだ脆弱であります。1年1年が勝負に変わりありません。民事信託も実際に案件化できていませんが、前向きに頑張っていき、いつかは脱サラの充実感を味わいたいと思っています。

一般社団法人よつば民事信託とやま  理事  白井 篤

「マイホーム取得資金に関する贈与税の非課税措置について(令和4年度税制改正)」

 マイホーム取得の際に、親などから資金贈与を受けても、一定額まで贈与税がかからない制度があります。

 令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後になされる贈与から、内容の改正が行われていますので、ご注意ください。

1.どんな場合に使えるか?(要件について)

 (1)贈与する人

    父母・祖父母などの直系尊属

 (2)贈与を受ける人

    贈与する人の子、孫などで、年間の合計所得金額が2,000万円

   以下で、国内に住所を有する者。なお、年齢は従前からは20歳以

   上となっておりましたが、令和4年度税制改正により、令和4年

   4月1日以降は18歳以上となり、年齢の引き下げが行われています。

 (3)贈与財産

    翌年3月15日までに、贈与を受けた全額をマイホーム取得資金に

   使い、そのマイホームに居住すること 

 (4)対象住宅及び増改築等

    ①新築住宅

    ②中古住宅(令和4年度税制改正により、築年数要件が廃止。新耐震基準に適合して

いること等)

    ③増改築(工事費用が100万円以上のもの等)

2.非課税の限度額(令和4年度税制改正より)

  ・耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合:1,000万円まで非課税

  ・その他の住宅の場合  : 500万円まで非課税

 令和4年度税制改正により、非課税限度額は引き下げられてしまいましたが、引き続き、マイホーム取得の際においては、税務的に非常に有効な制度かと思いますので、適用につき、ご検討ください。

なお、実際に適用の際には、要件を満たすかどうかについて、詳細な検討が必要となりますので、税務の専門家等へ事前にご相談ください。

 一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 折田紘幸(公認会計士・税理士)