相続登記の義務化に関する誤解について

令和6年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記の義務化がスタートします。

法務省も司法書士業界も県や市町村も必死になって相続登記の義務化をPRしており、そのおかげもあって、相続登記に関する相談が増えているのはありがたいことです。

改正後の不動産登記法には下記のとおりの規定がおかれることになっており、原則として、相続が発生して3年以内に相続登記をしなければなりません。

第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

ただ、相談に来られる方の多くが誤解されている点として、「相続が発生して3年以上経過しているので、令和6年3月31日までに相続登記を済ませておかないといけない。」「もし、令和6年3月31日までに相続登記を済ませられないと直ちに過料の制裁が科される。」と思われていることが挙げられます。

まず、一つ目の誤解についてですが、令和6年4月1日の時点で、相続が発生して3年以上が経過していたとしても、令和6年4月1日から3年のうちに相続登記をすればよいということになっています。
また、過料の制裁についても、履行期間(猶予期間)の3年を経過したら直ちに科せられるものではなく、法務局から相続登記をするように催告があったにも関わらず、正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合に初めて科されることになっているという点もほとんど知られていません。

相談に来られる方の中には、相続人の中に認知症や重病の方がいて遺産分割協議ができる状況にはないという方もいます。
相続登記ができる状況ではないのに、しなければならなくて困っているという方がたくさんいらっしゃいます。

司法書士の立場上、法務局から催告があるまでは相続登記をしなくてもよいということは言えませんが、少なくとも改正法施行後3年間は猶予があること、猶予期間を過ぎたら直ちに過料が科されるものではないということの説明は必要だと考えています。

なお、正当な理由があって相続登記ができない方のために、新たに相続人申告登記という制度が新設されます。
これは、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなしてもらう制度ですが、詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 伊藤 真

相続放棄と民法第940条の改正

 「空き家」に関する相談会を開催すると、親名義のボロボロの空き家があるが、これを相続放棄したいといった内容の相談を時々受けます。相続放棄はすべての財産を相続しないという手続きですので、その中に空き家があってももちろん相続放棄はできます。

 ところが、民法に以下のような規定があります。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(改正前)

 つまり、自身が相続放棄をしても次の管理者に引き継ぐまでは、管理責任が発生するということです。ただ、この管理責任がどこまでの管理を要求しているのか判然としません。例えば、相続放棄をした空き家が倒壊しそうになっている場合、これを修繕することまで要求するのは、難しいのではないかとも思えます。

 この規定が、令和5年4月1日より以下のように改正されます。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」(改正後)

 つまり、「現に占有している」相続財産に限り清算人等に引き渡すまでの間、管理責任が発生するように改正されるわけです。

ボロボロの空き家を相続放棄したいと思っている人にとっては朗報かもしれません。

 しかし、相続放棄されて空き家が放置されるという問題は依然残ったままです。

 ではどうすれば良いか。相続放棄の結果、相続人がいなくなってしまった場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てをして、相続財産管理人に引き渡すことで、管理を引継ぐことができ、さらに管理責任を完全に逃れることができます。ただ、相続財産管理人選任の申立ては、それなりの費用がかかりそれが捻出できないため、相続放棄のみして終了しているケースも多いようです。

 このような事態にさせないために、不動産を所有している人が元気なうちに、空き家放置を予防するような手続きをしておくことをお勧めします。遺言や信託契約など、所有者が元気であれば選択肢はたくさんあります。ぜひお早めに検討してみてください。

協同組合親愛トラスト 理事 司法書士 田代洋平

近況について

私は脱サラし、社労士・行政書士として開業して今年の4月で5年目に入りました。社労士では厚生労働省の受託事業で企業訪問を年間100件以上こなし、「働き方改革」の推進活動を行ってきました。その都度自己PRも行っていました。もちろん、行政書士としての業務も行えることや、お客様によっては簡単に信託のPRをしました。

 普通に社労士・行政書士として新規訪問しても相手にしてくれないケースが殆どでしたが、厚労省の名前を出すと、ある程度、「じゃあ、話しを聞こうか」となります。

中には後から連絡いただける事業所様があり、個別に就業規則や雇用調整助成金申請、労働相談、許認可の仕事につながりました。最近少しずつではありますが仕事が充実してきました。

 6月から7月前半にかけて富山労働局の「労働保険年度更新」の相談員で9日間こなしました。これも、自分が仕事を覚えるだけでなく、相談者と顔なじみになれ、行政の担当者とも仲良くなれる機会です。今年は雇用保険料がアップし、説明に一手間かかりましたが。

 しかし、社労士にしても行政書士にしても取り扱った事が無い業務が多く、始めての仕事に試行錯誤することも多いです。自分の経営基盤もまだまだ脆弱であります。1年1年が勝負に変わりありません。民事信託も実際に案件化できていませんが、前向きに頑張っていき、いつかは脱サラの充実感を味わいたいと思っています。

一般社団法人よつば民事信託とやま  理事  白井 篤

「マイホーム取得資金に関する贈与税の非課税措置について(令和4年度税制改正)」

 マイホーム取得の際に、親などから資金贈与を受けても、一定額まで贈与税がかからない制度があります。

 令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後になされる贈与から、内容の改正が行われていますので、ご注意ください。

1.どんな場合に使えるか?(要件について)

 (1)贈与する人

    父母・祖父母などの直系尊属

 (2)贈与を受ける人

    贈与する人の子、孫などで、年間の合計所得金額が2,000万円

   以下で、国内に住所を有する者。なお、年齢は従前からは20歳以

   上となっておりましたが、令和4年度税制改正により、令和4年

   4月1日以降は18歳以上となり、年齢の引き下げが行われています。

 (3)贈与財産

    翌年3月15日までに、贈与を受けた全額をマイホーム取得資金に

   使い、そのマイホームに居住すること 

 (4)対象住宅及び増改築等

    ①新築住宅

    ②中古住宅(令和4年度税制改正により、築年数要件が廃止。新耐震基準に適合して

いること等)

    ③増改築(工事費用が100万円以上のもの等)

2.非課税の限度額(令和4年度税制改正より)

  ・耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合:1,000万円まで非課税

  ・その他の住宅の場合  : 500万円まで非課税

 令和4年度税制改正により、非課税限度額は引き下げられてしまいましたが、引き続き、マイホーム取得の際においては、税務的に非常に有効な制度かと思いますので、適用につき、ご検討ください。

なお、実際に適用の際には、要件を満たすかどうかについて、詳細な検討が必要となりますので、税務の専門家等へ事前にご相談ください。

 一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 折田紘幸(公認会計士・税理士)

ペット信託®とは

☆ペットを信頼できる人に託します。

☆ペットと一緒に財産を託す必要があります。ペットは自分で稼ぐことができないので、ペットのために使える財産も一緒に信託する必要があります。(金銭や不動産があれば金銭や不動産も一緒に信託財産とします。)

☆条件はありますが、生命保険を使うことも可能です。

  • 少額短期保険(死後事務委任契約が必要)
  • 生命保険信託(認定NPOなど限定される)
  • 生命保険の場合は受取人の協力が必要です。

☆自分がいなくなった時に必要がなくなった不動産などの財産を金銭に変えてペットのために使えるようにしておく。

  • ペットを飼っている方は不動産を所有するケースが多い。
  • 一人暮らしの方の場合は、ペットも不動産もその方がお亡くなりになった時にどうするのかという対策をお元気なうちにきちんとしておくことが必要です。

★ペットと不動産

【共通点】

財産である・持ち主にとっては大切な もの・計画的に買(飼)わなければ最終的に厄介者になり、空き家問題や殺処分が問題になる

【方法】  

☆ペットも不動産も事前に信頼できる人と親愛信託契約をします。

・信頼できる人に名義のみを(受託者に)変えておきます。

・財産権はご自身が持ったままなので贈与税などの税金はかからずに、管理などを名義人になった人に託すことができます。(認知症になっても、お亡くなりになっても、ペットや不動産は放置されることなく、信頼されて名義人になった人が管理などを続けていくことになります。

・お亡くなりになったあとの権利を引継がせる人も指定しておくことができます。管理する人とは別の人を指定するので、ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。

・遺言だと、老後の万が一の認知症対策になりません。

・遺言だと、名義だけ変えるということができないため、財産を渡してしまうことになり、もらった人の自由になります。元々財産を持っていたご本人の意思が反映されなくても責めることは出来ず、引き継いだ人の自由になってしまいます。

☆自分が亡くなると不動産は必要なくなるので名義人(受託者)に売却してもらいます。


☆信託されている不動産は金銭に変わります。


☆管理を任された信託財産の名義人(受託者)は、信託財産であるペットを不動産が信託金銭に変わった金銭を使って、ペットを飼育します。


☆受託者本人が飼育する必要はありませんので、ペットの飼育施設に金銭の支払いをするという形でペットを飼育します。

 もちろん自分で飼うことも出来ますが、自分で飼えない人も受託者になることができます。

☆自分の財産を承継する人を決めておくので、その財産権を引継いだ人が新たな受益者となります

・受益者はペットという財産の権利を持っている人なので、自分のペットが施設でしっかり飼われているかどうか見守ることになります。自分の財産なのでしっかり守ります。

☆そうするとペットの飼育費用は、受託者が不動産を売却して金銭に変えて、ペットがきちんと飼われているかは、受託者と受益者で見守ることになります。

☆飼育施設は信託契約の当事者にはならないので、施設が財産に対する権利を持つことはなく、ペットを自由に処分することは出来ません。

☆財産(ペット)を管理する人と財産(ペット)の権利を持つ人。実際に財産(ペット)を飼う人。

 それぞれ違う人なので、お互いに協力しながらペットを見守ることができます。一人で財産を持ってしまうと間違った考えが出てきて求める人がいないので、複数で協力することが大切です。

☆登場人物が少ない場合、別の対策を取る必要が出てきますが、信託を使ってペットの将来を見守る事には変わりありません。



協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子

【スタッフブログ】金融老年学について

 私はAFP資格を保有していますが、先日FPセミナーで「金融老年学」について学ぶ機会がありました。

 高齢化が加速する中で、金融業界や大学において重要性が認識され始めた問題として、認知機能が衰えた高齢者の金融資産を誰がどう管理するのかの問題があります。

 この問題について、米国では2015年すでに産学連携により、老年期個客の生活上のニーズをよく理解するアドバイザーを養成するプログラムが発表されるなどシニア向け金融サービスが発達しています。日本では出遅れ感はありますが金融庁主導で取り組みが進められています。

 日本においてマクロ面では

  • 個人金融資産約2000兆円の5割近くを65歳以上高齢者が保有する。(認知症の方の保有は100兆円程度。将来は200兆円)
  • 高齢化の進展とともに高齢者の保有する個人資産の割合は一層上昇する→団塊世代が80歳に入る「2030年資産の高齢化」
  • 「資産の高齢化」で「消費」と「投資」の不活性化(金融市場のゆがみ、マクロ経済への影響も甚大)

 高齢化の進行が米国以上に急激に進む我が国においても、金融老年学が立ち上がり始め今後、訓練を受けた専門家が、多くの高齢者や家族の悩みを解決してゆくことが期待されています。

 この様な背景から民事信託の普及は益々進んでいくと思われ、民事信託を正しく理解し提案、実践していく専門家が社会的に求められています。

 是非、我々よつばグループでも頑張りましょう。

よつば民事信託とやま

白井 篤

【スタッフブログ】自分に合った相続対策をする

巷間、様々な「相続対策」の情報が溢れています。

多くは、「節税」をうたったもの。相続対策とは相続税対策、と考える方も少なくありません。またそういう節税だけで対策が済む方もおられます。

しかしながら、本当に「節税」だけが相続対策なのでしょうか?

会社の経営をしており大株主でもあるが、後継ぎ候補が複数いて決まらない。ただ自分の認知症対策なども兼ねて株式を次世代に承継させたい。

親不孝者の子供に財産をあげたくない…ただ、子どもには遺留分侵害請求権というものがある。

離婚調停中の配偶者がおり、長引きそう。自分は末期がんになってしまった…財産は会社を継いだ子供だけにあげたい。

似たようなお悩み、お考えをお持ちの方はいらっしゃいますか?

これは、「節税」という観点だけでは対策を講じることが難しいです。

確かに「節税」も大きなミッションでしょうが、それ以上に、「自分が財産を引き継がせたい人に財産を確実に承継させる」。それが本当の意味での「相続対策」です。

節税も考慮致しますが、財産を授ける人、受ける人どちらのリスクも考慮し、最適解を探します。

親愛信託(だけでもあらゆるバリエーションが豊富であり、かなり多くのお悩み解決に役立ちますが)だけでなく、遺言書の作成、任意後見契約の締結も、お客様のご希望や使いようによって、その方にとっては望みをかなえられる最適なツールになるかもしれません。

そのためにお客様には色々と立ち入ったことをお伺いすることもあります。信頼できる専門家をお選びください。

対策はいつやっても良いです。

相続対策と言うと、財産をお持ちの方がお年を召してから…というイメージですが、お若い方でも万が一の事故や、病気などが起こらないとは言えません。

また離婚をしたり、結婚、養子縁組をした場合、再婚をしたい場合はある程度の財産承継対策は早々に必要です。

若いうちから対策を取っても、その後どんな生き方をするかわからない…ということは当然あります。必要に応じて、その方の生き方の変化に応じてスキームも変更していけばよいのです。また弊法人には、その変化に対応したご提案をできる力は備わっております。

対策はいつやっても良いと書きましたが、タイムリミットはあります。

財産をお持ちの方の意思疎通が可能な間までです。

例えば、既に認知症になり意思疎通ができない状態になってしまいましたら、もう取れる対策は殆ど無くなってしまいます。

財産なんて殆ど無いから、相続対策なんて考えなくてもよい、と思う方も多いでしょう。

親御さん、又はご自身が土地・家屋を購入してお住まいになっていませんでしょうか。

不動産はとても大きな財産で、相続対策が必要な人が殆どですが余り知られていないように思います。

2024年…令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。

・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(法務省のHP(外部リンク)に飛びます)

・新しい相続登記制度Q&A「知っていますか?相続登記制度が新しくなりました」

https://www.moj.go.jp/content/001360810.pdf(法務省のHP(外部リンク)に飛びます)

以前に相続があった人も、2024年4月1日以降は、3年以内に相続で不動産の名義を変えないといけません。売却の予定が無くてもしないといけません。

すなわち、土地・家屋の持ち主が亡くなった場合、その相続人が必ず不動産の名義を変更しないと過料が課せられます。(今までは相続登記をするかどうかは任意でした。)

(相続登記の義務化につきましての詳細は、法務省HPを参照するか、当法人又はお近くの司法書士にお問い合わせください)

その土地・家屋を将来どうするか。

具体的には…

誰に引き継ぐのか。

次世代の人たちにも住んでもらうのか。

売るのか。貸すのか。取り壊すのか。

また、売ろうと思った時容易に売れるのか。

ご要望を考え、そのうえでご家族や相続人になりそうな子供、配偶者の方と話し合ってみてください。

子供がおられない方は親御さん、又は親御さんがおられない場合兄弟が、兄弟が亡くなっていたらその子供が法定相続人になります。

自分の場合、どんな人が法定相続人になるのか?ということがわからない場合は法律の専門家にご確認ください。

・親子仲がよくない、兄弟仲がよくない(相続の時揉めそうだ)

・家族仲は良いが、特定の人にだけ財産をあげたい

・ペットや特殊な車、趣味のコレクション品、美術工芸品など、引き取り手を探すのに困りそうな財産を持っている(相続で家族に面倒をかけたくない)

・法定相続人になりそうな人に行方不明の人がいる

・財産をそのまま継がせると、管理ができるかどうか心配

…などのお悩みがある方、相続対策を始めましょう。

まずは『よ・つ・ばグループ』にご相談ください。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 望月

【スタッフブログ】スポーツイベントと経済情勢から考える財産管理

早いもので2022年に入って一か月が経ちました。

12分の1が過ぎてしまったと思えば少し焦ってしまいますが、まだ12分の11も残っていると思えば少しは前向きになれそうです。

さて季節柄、中国の北京で行われる冬季オリンピックの開幕があと数日に迫り、元々学生時代はスポーツしかしていなかった私のような人間にとっては応援したい気持ちが沸々と高まってきております。

思えば昨年の夏季東京オリンピック開催に関しても、このコロナ禍に開催して良いものかという賛否もありましたが、始まってみれば選手たちの熱い攻防に目を奪われました。コロナと政策が悪いだけで、選手に罪は無いと思い、自分は応援する気持ちが強かったです。

今年もコロナ禍が続いているにも関わらず、私の本業の不動産業界においては土地・建物(建築費)双方が高止まりし、物件価格の高騰という状況が続いております。

これもコロナ禍の金余り(必要な場所以外にお金がばら撒かれていることが原因)が要因となっており、格差是正に歯止めがかからないというのが現状です。

私の住むここ北海道札幌市は、今年はかなりの大雪に見舞われています。またオリンピック関連のお話しをしますと、8年後の2030年の冬季オリンピック開催に58年ぶりの誘致を発表しています。それに向けて新幹線の札幌駅までの伸延が決まり、街中は再開発が計画されており(一部既に始まっており)、良くも悪くも活気が出て参ります。

これにも賛否はありますが、自分としてはこのデフレが30年以上も続くという、世界的にも異常なこの経済状態を何とかして脱するきっかけにするくらいの気持ちが必要なのではと思ってしまいます。

それでなければ、世界経済からどんどんと置いて行かれ、ますます国家の資産総額が萎んでしまします。

これは国の問題だけではなく、我々国民の財産の目減りを意味しますので、その辺りを今一度皆で考えていく必要があります。

どうか子供達世代にも、この日本という国に生まれて良かったと思って貰えるよう、我々大人の責任として親愛信託等の手法を使って大切な財産を守って(可能であれば増やして)いかれればと切に願います。

よ・つ・ば 民事信託北海道

代表理事 小山内 誠

【スタッフブログ】親愛信託の優位性

自分以外の法定相続人と疎遠になっている方、又は自分以外の法定相続人が誰だか良くわからない方などは早めに親愛信託で対策を施すのがお勧めです。

と言うのは、最近、依頼者ご自身以外の法定相続人が誰だかよくわからない事案の相続手続を受任したのですが、調査の結果、法定相続人がかなりの人数になり、法定相続人を特定するのに非常に時間がかかり色々と大変でした。

法定相続人を特定したのは良いのですが、今度はその法定相続人の方達が依頼者が希望する遺産分割協議に同意してくれるとは限りません。

ましてや法定相続人が全国に散らばっている場合は、なかなか話も進みませんし、膨大な時間をいたずらに費やす事に成りかねません。

今回の事案はたまたま依頼者が希望する遺産分割協議に法定相続人全員が同意してくれましたが、1人でも反対した場合は全国に散らばっている法定相続人で親族会議を開いて頂き遺産分割協議の内容を決定して頂く事になり、更に時間がかかります。

その点、親愛信託の場合は、託したい財産を予め特定して、託したい人(委託者)及び託される人(受託者)だけの話し合いで基本的には進める事が可能ですので非常にスムーズです。

法定相続人の特定の必要ありませんので、前述の事案のようには膨大な時間を費やす必要もありません。

後々の相続手続の事を考えると親愛信託の優位性を改めて肌で実感した次第です。

一般社団法人よつば民事信託とやま 理事 山本和博

【スタッフブログ】年末のご挨拶

年末にある会社が破産し裁判所から債権者集会の通知がきましたよ。

コロナを身近に感じる出来事ですね。中小企業が喘いでいますね。

かと思えば、事業拡張、事業の効率を図るための不動産取得計画が進行中とか

何か二極化が進行中を思わせる年末の出来事が続きます。

来年が皆様にとって幸い多き年となりますように祈念しています。

よいお年をお迎えください‼️

一般社団法人 よ・つ・ば親愛信託普及連合 理事 黒永 秀司