ペット信託®とは

☆ペットを信頼できる人に託します。

☆ペットと一緒に財産を託す必要があります。ペットは自分で稼ぐことができないので、ペットのために使える財産も一緒に信託する必要があります。(金銭や不動産があれば金銭や不動産も一緒に信託財産とします。)

☆条件はありますが、生命保険を使うことも可能です。

  • 少額短期保険(死後事務委任契約が必要)
  • 生命保険信託(認定NPOなど限定される)
  • 生命保険の場合は受取人の協力が必要です。

☆自分がいなくなった時に必要がなくなった不動産などの財産を金銭に変えてペットのために使えるようにしておく。

  • ペットを飼っている方は不動産を所有するケースが多い。
  • 一人暮らしの方の場合は、ペットも不動産もその方がお亡くなりになった時にどうするのかという対策をお元気なうちにきちんとしておくことが必要です。

★ペットと不動産

【共通点】

財産である・持ち主にとっては大切な もの・計画的に買(飼)わなければ最終的に厄介者になり、空き家問題や殺処分が問題になる

【方法】  

☆ペットも不動産も事前に信頼できる人と親愛信託契約をします。

・信頼できる人に名義のみを(受託者に)変えておきます。

・財産権はご自身が持ったままなので贈与税などの税金はかからずに、管理などを名義人になった人に託すことができます。(認知症になっても、お亡くなりになっても、ペットや不動産は放置されることなく、信頼されて名義人になった人が管理などを続けていくことになります。

・お亡くなりになったあとの権利を引継がせる人も指定しておくことができます。管理する人とは別の人を指定するので、ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。

・遺言だと、老後の万が一の認知症対策になりません。

・遺言だと、名義だけ変えるということができないため、財産を渡してしまうことになり、もらった人の自由になります。元々財産を持っていたご本人の意思が反映されなくても責めることは出来ず、引き継いだ人の自由になってしまいます。

☆自分が亡くなると不動産は必要なくなるので名義人(受託者)に売却してもらいます。


☆信託されている不動産は金銭に変わります。


☆管理を任された信託財産の名義人(受託者)は、信託財産であるペットを不動産が信託金銭に変わった金銭を使って、ペットを飼育します。


☆受託者本人が飼育する必要はありませんので、ペットの飼育施設に金銭の支払いをするという形でペットを飼育します。

 もちろん自分で飼うことも出来ますが、自分で飼えない人も受託者になることができます。

☆自分の財産を承継する人を決めておくので、その財産権を引継いだ人が新たな受益者となります

・受益者はペットという財産の権利を持っている人なので、自分のペットが施設でしっかり飼われているかどうか見守ることになります。自分の財産なのでしっかり守ります。

☆そうするとペットの飼育費用は、受託者が不動産を売却して金銭に変えて、ペットがきちんと飼われているかは、受託者と受益者で見守ることになります。

☆飼育施設は信託契約の当事者にはならないので、施設が財産に対する権利を持つことはなく、ペットを自由に処分することは出来ません。

☆財産(ペット)を管理する人と財産(ペット)の権利を持つ人。実際に財産(ペット)を飼う人。

 それぞれ違う人なので、お互いに協力しながらペットを見守ることができます。一人で財産を持ってしまうと間違った考えが出てきて求める人がいないので、複数で協力することが大切です。

☆登場人物が少ない場合、別の対策を取る必要が出てきますが、信託を使ってペットの将来を見守る事には変わりありません。



協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子

【スタッフブログ】金融老年学について

 私はAFP資格を保有していますが、先日FPセミナーで「金融老年学」について学ぶ機会がありました。

 高齢化が加速する中で、金融業界や大学において重要性が認識され始めた問題として、認知機能が衰えた高齢者の金融資産を誰がどう管理するのかの問題があります。

 この問題について、米国では2015年すでに産学連携により、老年期個客の生活上のニーズをよく理解するアドバイザーを養成するプログラムが発表されるなどシニア向け金融サービスが発達しています。日本では出遅れ感はありますが金融庁主導で取り組みが進められています。

 日本においてマクロ面では

  • 個人金融資産約2000兆円の5割近くを65歳以上高齢者が保有する。(認知症の方の保有は100兆円程度。将来は200兆円)
  • 高齢化の進展とともに高齢者の保有する個人資産の割合は一層上昇する→団塊世代が80歳に入る「2030年資産の高齢化」
  • 「資産の高齢化」で「消費」と「投資」の不活性化(金融市場のゆがみ、マクロ経済への影響も甚大)

 高齢化の進行が米国以上に急激に進む我が国においても、金融老年学が立ち上がり始め今後、訓練を受けた専門家が、多くの高齢者や家族の悩みを解決してゆくことが期待されています。

 この様な背景から民事信託の普及は益々進んでいくと思われ、民事信託を正しく理解し提案、実践していく専門家が社会的に求められています。

 是非、我々よつばグループでも頑張りましょう。

よつば民事信託とやま

白井 篤

【スタッフブログ】自分に合った相続対策をする

巷間、様々な「相続対策」の情報が溢れています。

多くは、「節税」をうたったもの。相続対策とは相続税対策、と考える方も少なくありません。またそういう節税だけで対策が済む方もおられます。

しかしながら、本当に「節税」だけが相続対策なのでしょうか?

会社の経営をしており大株主でもあるが、後継ぎ候補が複数いて決まらない。ただ自分の認知症対策なども兼ねて株式を次世代に承継させたい。

親不孝者の子供に財産をあげたくない…ただ、子どもには遺留分侵害請求権というものがある。

離婚調停中の配偶者がおり、長引きそう。自分は末期がんになってしまった…財産は会社を継いだ子供だけにあげたい。

似たようなお悩み、お考えをお持ちの方はいらっしゃいますか?

これは、「節税」という観点だけでは対策を講じることが難しいです。

確かに「節税」も大きなミッションでしょうが、それ以上に、「自分が財産を引き継がせたい人に財産を確実に承継させる」。それが本当の意味での「相続対策」です。

節税も考慮致しますが、財産を授ける人、受ける人どちらのリスクも考慮し、最適解を探します。

親愛信託(だけでもあらゆるバリエーションが豊富であり、かなり多くのお悩み解決に役立ちますが)だけでなく、遺言書の作成、任意後見契約の締結も、お客様のご希望や使いようによって、その方にとっては望みをかなえられる最適なツールになるかもしれません。

そのためにお客様には色々と立ち入ったことをお伺いすることもあります。信頼できる専門家をお選びください。

対策はいつやっても良いです。

相続対策と言うと、財産をお持ちの方がお年を召してから…というイメージですが、お若い方でも万が一の事故や、病気などが起こらないとは言えません。

また離婚をしたり、結婚、養子縁組をした場合、再婚をしたい場合はある程度の財産承継対策は早々に必要です。

若いうちから対策を取っても、その後どんな生き方をするかわからない…ということは当然あります。必要に応じて、その方の生き方の変化に応じてスキームも変更していけばよいのです。また弊法人には、その変化に対応したご提案をできる力は備わっております。

対策はいつやっても良いと書きましたが、タイムリミットはあります。

財産をお持ちの方の意思疎通が可能な間までです。

例えば、既に認知症になり意思疎通ができない状態になってしまいましたら、もう取れる対策は殆ど無くなってしまいます。

財産なんて殆ど無いから、相続対策なんて考えなくてもよい、と思う方も多いでしょう。

親御さん、又はご自身が土地・家屋を購入してお住まいになっていませんでしょうか。

不動産はとても大きな財産で、相続対策が必要な人が殆どですが余り知られていないように思います。

2024年…令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。

・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(法務省のHP(外部リンク)に飛びます)

・新しい相続登記制度Q&A「知っていますか?相続登記制度が新しくなりました」

https://www.moj.go.jp/content/001360810.pdf(法務省のHP(外部リンク)に飛びます)

以前に相続があった人も、2024年4月1日以降は、3年以内に相続で不動産の名義を変えないといけません。売却の予定が無くてもしないといけません。

すなわち、土地・家屋の持ち主が亡くなった場合、その相続人が必ず不動産の名義を変更しないと過料が課せられます。(今までは相続登記をするかどうかは任意でした。)

(相続登記の義務化につきましての詳細は、法務省HPを参照するか、当法人又はお近くの司法書士にお問い合わせください)

その土地・家屋を将来どうするか。

具体的には…

誰に引き継ぐのか。

次世代の人たちにも住んでもらうのか。

売るのか。貸すのか。取り壊すのか。

また、売ろうと思った時容易に売れるのか。

ご要望を考え、そのうえでご家族や相続人になりそうな子供、配偶者の方と話し合ってみてください。

子供がおられない方は親御さん、又は親御さんがおられない場合兄弟が、兄弟が亡くなっていたらその子供が法定相続人になります。

自分の場合、どんな人が法定相続人になるのか?ということがわからない場合は法律の専門家にご確認ください。

・親子仲がよくない、兄弟仲がよくない(相続の時揉めそうだ)

・家族仲は良いが、特定の人にだけ財産をあげたい

・ペットや特殊な車、趣味のコレクション品、美術工芸品など、引き取り手を探すのに困りそうな財産を持っている(相続で家族に面倒をかけたくない)

・法定相続人になりそうな人に行方不明の人がいる

・財産をそのまま継がせると、管理ができるかどうか心配

…などのお悩みがある方、相続対策を始めましょう。

まずは『よ・つ・ばグループ』にご相談ください。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 望月

【スタッフブログ】スポーツイベントと経済情勢から考える財産管理

早いもので2022年に入って一か月が経ちました。

12分の1が過ぎてしまったと思えば少し焦ってしまいますが、まだ12分の11も残っていると思えば少しは前向きになれそうです。

さて季節柄、中国の北京で行われる冬季オリンピックの開幕があと数日に迫り、元々学生時代はスポーツしかしていなかった私のような人間にとっては応援したい気持ちが沸々と高まってきております。

思えば昨年の夏季東京オリンピック開催に関しても、このコロナ禍に開催して良いものかという賛否もありましたが、始まってみれば選手たちの熱い攻防に目を奪われました。コロナと政策が悪いだけで、選手に罪は無いと思い、自分は応援する気持ちが強かったです。

今年もコロナ禍が続いているにも関わらず、私の本業の不動産業界においては土地・建物(建築費)双方が高止まりし、物件価格の高騰という状況が続いております。

これもコロナ禍の金余り(必要な場所以外にお金がばら撒かれていることが原因)が要因となっており、格差是正に歯止めがかからないというのが現状です。

私の住むここ北海道札幌市は、今年はかなりの大雪に見舞われています。またオリンピック関連のお話しをしますと、8年後の2030年の冬季オリンピック開催に58年ぶりの誘致を発表しています。それに向けて新幹線の札幌駅までの伸延が決まり、街中は再開発が計画されており(一部既に始まっており)、良くも悪くも活気が出て参ります。

これにも賛否はありますが、自分としてはこのデフレが30年以上も続くという、世界的にも異常なこの経済状態を何とかして脱するきっかけにするくらいの気持ちが必要なのではと思ってしまいます。

それでなければ、世界経済からどんどんと置いて行かれ、ますます国家の資産総額が萎んでしまします。

これは国の問題だけではなく、我々国民の財産の目減りを意味しますので、その辺りを今一度皆で考えていく必要があります。

どうか子供達世代にも、この日本という国に生まれて良かったと思って貰えるよう、我々大人の責任として親愛信託等の手法を使って大切な財産を守って(可能であれば増やして)いかれればと切に願います。

よ・つ・ば 民事信託北海道

代表理事 小山内 誠

【スタッフブログ】親愛信託の優位性

自分以外の法定相続人と疎遠になっている方、又は自分以外の法定相続人が誰だか良くわからない方などは早めに親愛信託で対策を施すのがお勧めです。

と言うのは、最近、依頼者ご自身以外の法定相続人が誰だかよくわからない事案の相続手続を受任したのですが、調査の結果、法定相続人がかなりの人数になり、法定相続人を特定するのに非常に時間がかかり色々と大変でした。

法定相続人を特定したのは良いのですが、今度はその法定相続人の方達が依頼者が希望する遺産分割協議に同意してくれるとは限りません。

ましてや法定相続人が全国に散らばっている場合は、なかなか話も進みませんし、膨大な時間をいたずらに費やす事に成りかねません。

今回の事案はたまたま依頼者が希望する遺産分割協議に法定相続人全員が同意してくれましたが、1人でも反対した場合は全国に散らばっている法定相続人で親族会議を開いて頂き遺産分割協議の内容を決定して頂く事になり、更に時間がかかります。

その点、親愛信託の場合は、託したい財産を予め特定して、託したい人(委託者)及び託される人(受託者)だけの話し合いで基本的には進める事が可能ですので非常にスムーズです。

法定相続人の特定の必要ありませんので、前述の事案のようには膨大な時間を費やす必要もありません。

後々の相続手続の事を考えると親愛信託の優位性を改めて肌で実感した次第です。

一般社団法人よつば民事信託とやま 理事 山本和博

【スタッフブログ】年末のご挨拶

年末にある会社が破産し裁判所から債権者集会の通知がきましたよ。

コロナを身近に感じる出来事ですね。中小企業が喘いでいますね。

かと思えば、事業拡張、事業の効率を図るための不動産取得計画が進行中とか

何か二極化が進行中を思わせる年末の出来事が続きます。

来年が皆様にとって幸い多き年となりますように祈念しています。

よいお年をお迎えください‼️

一般社団法人 よ・つ・ば親愛信託普及連合 理事 黒永 秀司

★★新刊書籍発売のご案内★★

信託を必要としている方に「信託って何?」と聞かれても簡単に説明するのは難しいものです。

よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラストにて、この度書籍を発売することになりました。

タイトル は「様々な悩みを“親愛信託”で解決!! 信託活用Q&A」です!

親愛トラスト並びによ・つ・ばグループの社団メンバーの様々な専門家の観点と多くの実務経験を持つ著者が、「本当に必要な信託の知識」をわかりやすく解説します。

信託のしくみがわかる、はじめに読んでほしい一冊です!

定価 2,420(税込)

編 著 よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト

出版社 株式会社清文社

ISBN-10 ‏ : ‎ 4433752916

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4433752910

一般書店では1月4日発売予定

Amazonでは12月28日発売となっております。

【スタッフブログ】2021年もあと半月

よ・つ・ば親愛信託ちばの岩井です。

2021年も、あと半月となりました。

今年はコロナ禍の状況が続いており、残念ながらセミナーなどの勉強会も開催できない状況が続きました。先日、ご相談に来られた方も、今年はなかなか外に出られず、相談に来ることも難しかったと…

信託というと、信託銀行をイメージし、民事信託を正しく理解されていない方も少なくありません。御相談に来られた時には、すでにどなたかが認知症になっており、希望を叶えるには難しい状況になってしまっているケースもあります。

正しく、広く、民事信託を伝えていくことが大切だと思います。

来年こそは、勉強会の開催等、広く伝えていくことを意識して動いていきたいです。

ZOOMなどネットを通じての相談会や勉強会もありますが、やはりきちんと対面でお話しをお伺いしてが、理想ですよね。

便利さと不便さに気づき、本当に大事にしていくべきことは何かを考えさせられた1年でした。

寒さが厳しくなってまいりましたので、皆様お体ご自愛ください。

よ・つ・ば親愛信託ちば  岩井勇大

【スタッフブログ】親愛なる父のための親愛信託

こんにちは。

よつば民事信託とやまの布村です。

私は、地元密着業の不動産業とリフォームをメインに事業展開しています。

今の時期、年内に納める仕事に慌ただしい日が続いています!

先日、親愛なる我が父が亡くなりました。

88年の人生でした。

小さな頃から可愛がってもらった記憶しかない、大変優しい父でした。

よく遊んでもらって、よく学ばせてもらいました。

私は、次男で同じ市内に、別に家を建てて  私、嫁、小学生の長女、長男の4人で暮らしています。

ですので、これから実家には、母1人となります。

母は、87才。

父がガンと診断され、約4ヶ月で亡くなったダブルショックで少し認知症が入って来ました。

まだまだ不動産売買の署名、押印くらいはできますが。

さて、我、布村家の場合

長男である兄は、神奈川におり、所謂パートナーと言われる女性と暮らしています。

その女性と兄の間には、子供は居ません。

パートナーの女性には、前のご主人との間に2人の子供がいます。

父の手術を控えてその女性に言われたのは、「大学生の子供が居るので、父の入院費や介護費用は出せない。」でした。

次男の私には、婚姻関係にある妻との間に長女、長男がいます。

さて、父が大好きだった実家が、遺産分割でどのように扱われるのか?

病床にあった父の希望は、次男の私に託し、孫の為に残したい。でした。

兄は、非常にドライで、売って母親の介護資金にでもと考えているようです。

さて、今後どの様に展開していくのか…

もしかしたら、思ったより早く自分が信託のお世話になるのか?

機会がありましたら、ご報告したいと思います。

よつは民事信託とやま の 布村でした!

よつは民事信託とやま 布村之宏

【スタッフブログ】民事信託を活用した空き家予防

民事信託を活用して、空き家予防をする。

これはかなり有効に民事信託を活用できます。

最近の困った事例、留意しなければならないポイントをいくつかあげます。

1.明治時代の所有権移転仮登記の抹消がしてない。

 しかも、もう存在しない建物の登記が残っている。

 相続>販売の準備中ですが、仮登記を打った相続人が

 見つからない。裁判所に申し立てをして抹消予定です。

 費用は当然かかります。

  例えば相続発生時に謄本を閲覧して、しかるべき

 対応を取っておくことが必要。後になればなるほど

 権利が複雑になり、当然対応するための費用もかかる。

2.返済済みの住宅ローンの抵当権抹消がされていない。

 銀行が社名変更されていて、まず新規に口座登録をして

 それから抹消という手続きになる。

 手続きに1ヶ月間を要し、決済日を延期する事になった。

3.未登記建物の相続登記

 クライアントが司法書士に依頼。司法書士は簡単に、

 解体するなら、表示登記をあげる必要はありません。

 売買するにしても未登記でもできますよ。

 全ての司法書士がそうでもないが、自分の仕事しかしない。

 売却と言う出口を考えていない。

 売買するのであれば、当然表示・保存登記もあげて欲しい。

 買い主が住宅ローンを使う場合は未登記物件では銀行は

 受け付けてくれない。

4.道に提供したが、名義がそのままと言う部分の登記を見落とす。

 名寄せを取らないで、価格証明だけで相続登記をする。

 やはり、この司法書士は出口を考えて、不動産物件調査を

 怠っている。

 今、駄目出しで道の部分の相続登記をさせている。

 結果売買が延期に。  

*必要な事、不動産は不動産として調査すべきと言うことです。

一般社団法人 よつば民事信託とやま 理事 前田敏