生命保険信託について

保険金をお届けした「その後」を考えたことがありますか?

保険金を受け取った遺族が、必ずしもそのお金を通常の生活費や学費に使われていないという現実があるのです。

では、お金は受け取っているのにどうしてそのようなことになるのでしょうか。

その理由として①急にみたことが無い大金を目にして気が大きくなった

       ②保険金を当てにする周りの人々がいる

       ③詐欺にあう 等

が挙げられます。

これらの問題を解決する手段の一つとして生命保険信託という方法があります。

生命保険信託の仕組みは、委託者(契約者)と受託者(信託会社または信託銀行)が信託契約をし、受託者が受益者(保険金受取人)に適切に保険金をお届けするというものです。

例えば

  • 受取人の財産管理能力に不安がある(お子様が幼い、障害がある、両親が高齢、浪費癖があるなど)

一括支払いではなく、月〇〇万円といった分割支払いを設定する。受取人の年齢に応じて受取額を変更する設定にしておくことも可能。

  • 相続とは違う順番でお金を渡したい(お子様がいない夫婦、夫婦同時死亡時など)

  保険金を渡す順番や交付期間を事前に設定することが可能。  生命保険信託は、組み合わせ次第で様々なケースに対応することが可能であり、大切な人に想いを確実に届けることができるのではないでしょうか。

よつば民事信託協会ひろしま 理事 加川浩司

障がいのある子の「親なき後」の備えについて

障がいのある子どもを抱える親御さんにとって、自分たち親が亡くなった後の子どもの生活についてはずっと考える続ける心配事や願いだと思います。

自分が亡くなった後、残された子どもの生活、行く末が心配。

子どもが生涯幸せに暮らしていけるよう、自分達が元気なうちに、子どもの将来の生活準備をしておきたい。

従来の制度ではこのような心配や願いを解決する有効な対策があまりありませんでしたが、「家族信託」の制度を利用することで、子を思う親の悩みや願いといった「親亡き後問題」も解決しやすくなります。

障がい等で、自分では財産の管理を十分にできない人のため、法的な仕組みの財産管理が「家族信託」です。

「家族信託」は契約で始まります。遺言のように親が亡くなった後ではなく、生前から財産管理を他人に任せられるということです

親亡き後、残された障害をもつ子どもの財産を管理してくれる兄弟、姉妹等信頼できる親族に、あらかじめ財産を託しておきます。

そして、親が亡くなった後に、その財産の管理を託された親族が子どもの生活のために財産を渡していきます。残した財産を子どもが一度に受け取るのではなく、信託契約にもとづき託された家族から定期的に受け取る形にすることで適切な財産管理が可能になります。

更に家族信託だけなく成年後見制度を併用することで、家族信託では任すことのできない身上監護についても対応が可能となります。

障がいのある子どもの「親亡き後問題」は、家族信託や成年後見制度等、必要に応じていくつかの制度を利用することで解決していきましょう。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 北浦千加

「マイホーム取得資金に関する贈与税の非課税措置について(令和4年度税制改正)」

 マイホーム取得の際に、親などから資金贈与を受けても、一定額まで贈与税がかからない制度があります。

 令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後になされる贈与から、内容の改正が行われていますので、ご注意ください。

1.どんな場合に使えるか?(要件について)

 (1)贈与する人

    父母・祖父母などの直系尊属

 (2)贈与を受ける人

    贈与する人の子、孫などで、年間の合計所得金額が2,000万円

   以下で、国内に住所を有する者。なお、年齢は従前からは20歳以

   上となっておりましたが、令和4年度税制改正により、令和4年

   4月1日以降は18歳以上となり、年齢の引き下げが行われています。

 (3)贈与財産

    翌年3月15日までに、贈与を受けた全額をマイホーム取得資金に

   使い、そのマイホームに居住すること 

 (4)対象住宅及び増改築等

    ①新築住宅

    ②中古住宅(令和4年度税制改正により、築年数要件が廃止。新耐震基準に適合して

いること等)

    ③増改築(工事費用が100万円以上のもの等)

2.非課税の限度額(令和4年度税制改正より)

  ・耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合:1,000万円まで非課税

  ・その他の住宅の場合  : 500万円まで非課税

 令和4年度税制改正により、非課税限度額は引き下げられてしまいましたが、引き続き、マイホーム取得の際においては、税務的に非常に有効な制度かと思いますので、適用につき、ご検討ください。

なお、実際に適用の際には、要件を満たすかどうかについて、詳細な検討が必要となりますので、税務の専門家等へ事前にご相談ください。

 一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 折田紘幸(公認会計士・税理士)

経営者が信託を活用するメリット

経営者の「親愛信託」のメリット

 ・財産に対して、管理の方法や承継方法を自由に決められる。

 ・管理する人と承継する人を別々のルートで指定することができる。

・自分の亡くなった後、何代先までも指定できる。

 ・民法や法定相続に関係なく指定できる。

ただし、財産についてのみなので、身上監護などに関しては後見制度などを使う必要があります。

経営者の「親愛信託」の活用方法は?

・老後の対策

人は誰しも平等に年を重ねます。時代はどんどん進化していき、IT化され、いろいろな手続きがインターネットで行われるようになり、ログインしてパスワードを設定してください、ダウンロードしてください、スマホをかざしてくださいなど、わからないことがたくさん増えてきています。そのような慣れないことに頭を悩ますのではなく、経営の主体は後継者にお任せして、悠々自適に暮らせるようにする方法として、親愛信託の活用があります。

もちろん認知症対策として親愛信託は有効的ですが、認知症だけでなく老後の対策としても非常に有効です。

経営者の方が将来ご自身の認知症が心配というような場合はもちろん、認知症の心配はないけれども将来を見据えて、早めに後継者に経営を任せたいという方におすすめです。

・承継対策

経営者である会社の社長などが自分の会社を承継させるための活用や、不動産などの資産の承継にも活用することができます。

株式や不動産そのものを渡すためには、相応の資金と税金が必要になります。そして、もしも当初の予定とは違う状況になってしまった時に、元に戻すことは大変ですし、渡した人の合意が得られなければ元に戻すことは出来ません。

親愛信託を使うと設定時は管理する人を変えるだけですので、そこに資金も税金も必要なく、もしも管理する人が管理できない状況になれば他の人に変えることも、しばらくまた自分自身に戻して、管理することも可能です。ということは、将来の後継者にお試しで管理させてみることも可能になるのです。

会社にしても、不動産などの資産にしても、相続などでいきなりあなたのものです。今後あなたが管理してくださいと言われてもどうすればよいかわかりません。相続で引き継ぐとどうすればよいか聞きたくても元の持ち主はもうこの世にはいないのです。その点、親愛信託ならお元気なうちに名義を後継者に変えて、管理を任せるので二人三脚で後継者に引き継ぐことができるのです。

・資産の分散、集中対策

財産の権利を持つ人と管理する人を親愛信託であれば分けることができるので、共有名義の財産の名義を一人の名義に集めることや逆に一つの財産を信託財産として、一人の人が名義人となって管理をし、権利の部分を複数の人で持つこともできるのです。

土地や自社株式など共有になると困ることになる可能性が出てくるものや、複数の人に分けてしまうと使いづらいものなどを名義と財産権にわけて、悩みを解決することができます。活用の方法はその人の置かれている状況や将来の希望に応じて一人一人違うものになります。

・所有権では出来なかったこと

所有権では管理する人も財産権を持つ人も同じ人になります。それを親愛信託の活用をすると管理する人と財産権を持つ人に分けることが出来るようになります。財産に対してその人にあった計画性のある財産の管理や承継が出来るのです。

協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子