ペット信託®とは

☆ペットを信頼できる人に託します。

☆ペットと一緒に財産を託す必要があります。ペットは自分で稼ぐことができないので、ペットのために使える財産も一緒に信託する必要があります。(金銭や不動産があれば金銭や不動産も一緒に信託財産とします。)

☆条件はありますが、生命保険を使うことも可能です。

  • 少額短期保険(死後事務委任契約が必要)
  • 生命保険信託(認定NPOなど限定される)
  • 生命保険の場合は受取人の協力が必要です。

☆自分がいなくなった時に必要がなくなった不動産などの財産を金銭に変えてペットのために使えるようにしておく。

  • ペットを飼っている方は不動産を所有するケースが多い。
  • 一人暮らしの方の場合は、ペットも不動産もその方がお亡くなりになった時にどうするのかという対策をお元気なうちにきちんとしておくことが必要です。

★ペットと不動産

【共通点】

財産である・持ち主にとっては大切な もの・計画的に買(飼)わなければ最終的に厄介者になり、空き家問題や殺処分が問題になる

【方法】  

☆ペットも不動産も事前に信頼できる人と親愛信託契約をします。

・信頼できる人に名義のみを(受託者に)変えておきます。

・財産権はご自身が持ったままなので贈与税などの税金はかからずに、管理などを名義人になった人に託すことができます。(認知症になっても、お亡くなりになっても、ペットや不動産は放置されることなく、信頼されて名義人になった人が管理などを続けていくことになります。

・お亡くなりになったあとの権利を引継がせる人も指定しておくことができます。管理する人とは別の人を指定するので、ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。

・遺言だと、老後の万が一の認知症対策になりません。

・遺言だと、名義だけ変えるということができないため、財産を渡してしまうことになり、もらった人の自由になります。元々財産を持っていたご本人の意思が反映されなくても責めることは出来ず、引き継いだ人の自由になってしまいます。

☆自分が亡くなると不動産は必要なくなるので名義人(受託者)に売却してもらいます。


☆信託されている不動産は金銭に変わります。


☆管理を任された信託財産の名義人(受託者)は、信託財産であるペットを不動産が信託金銭に変わった金銭を使って、ペットを飼育します。


☆受託者本人が飼育する必要はありませんので、ペットの飼育施設に金銭の支払いをするという形でペットを飼育します。

 もちろん自分で飼うことも出来ますが、自分で飼えない人も受託者になることができます。

☆自分の財産を承継する人を決めておくので、その財産権を引継いだ人が新たな受益者となります

・受益者はペットという財産の権利を持っている人なので、自分のペットが施設でしっかり飼われているかどうか見守ることになります。自分の財産なのでしっかり守ります。

☆そうするとペットの飼育費用は、受託者が不動産を売却して金銭に変えて、ペットがきちんと飼われているかは、受託者と受益者で見守ることになります。

☆飼育施設は信託契約の当事者にはならないので、施設が財産に対する権利を持つことはなく、ペットを自由に処分することは出来ません。

☆財産(ペット)を管理する人と財産(ペット)の権利を持つ人。実際に財産(ペット)を飼う人。

 それぞれ違う人なので、お互いに協力しながらペットを見守ることができます。一人で財産を持ってしまうと間違った考えが出てきて求める人がいないので、複数で協力することが大切です。

☆登場人物が少ない場合、別の対策を取る必要が出てきますが、信託を使ってペットの将来を見守る事には変わりありません。



協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子

住宅価格上昇と空き家信託の活用

 最近、世界情勢やコロナ禍のリモートワークにより住宅価格が上昇しております。

上昇の理由に、木材価格の上昇「ウッドショック」が挙げられます。

木造住宅の材料となる木材ですが、国産木材より安い外国産木材が多く利用され、日本で利用される木材のほとんどがロシア産です。

ロシアは世界有数の木材輸出大国で、その輸出量は世界全体の約21%を占めています。

その状態でロシアのウクライナ侵攻がさらに「追い打ち」をかけ木材が上昇している状態だと言います。

 よつば北海道の理事と不動産業者を兼ねている私の私見でも、住宅価格の上昇は当分続くと思われます。

その状態で、新築建売をしている不動産業者は販売価格の高騰、購入者層の減少、建築用地の取得難が増えた場合、次の展開を考えると中古住宅をリノベーションして販売していきます。

 

 中古住宅のリノベーションとは、今ある家の基礎、柱や梁等の構造体をそのまま利用して家を作るから、木材等やその他建材も最小限で済ますことが可能になります。

工事の方法によっては、耐震補強工事も含めて行えます。

中古住宅を取り壊し、更地にて新築を建てるよりコストが低く建築できます。

 親が施設に入所している・相続等で引き継いだ実家等を空き家にしている場合、放置空き家のリスクが発生します。(空き巣、雨漏り、害虫、失火等)

 空き家を信託して、管理・維持・処分をスムーズに行えるようにすると、リノベーションして売却や賃貸として貸し出したりすることも可能になります。

空き家等を所有している方は検討してみてはいかがでしょうか。


一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道 理事 市下順紀(宅建士)

あなたの財産を「誰に」「どう」のこすか

よつばグループ最南端、沖縄より石原桃子です。

さて、皆さまは、自分の財産を「誰に」「どう」のこすかを考えたことがありますでしょうか?「誰に」は意識したことある方も多くいらっしゃるかもしれません。

私は行政書士として日々業務を行う中で、よくお客様からこのような相談を受けます。

「自分が死ぬときに、自分のパートナーに自分が望むように財産をのこせるの?」

「自分が望むように」と言われると、なかなか「出来ます!」と即答できないところがあります。シンプルなようでいて、「望むように」ということほど難しいことはないかと思います。

「遺言でパートナーにのこすように書けば大丈夫じゃないの?」

こういったお声もありますが、遺言ではあなたの財産の行先しか定めることができません。また、遺産分割の当事者全員の合意があれば、遺言者の指定する遺産方法と異なる分割も有効となります。つまり、遺言者の意思のとおりの「誰か」にのこせるとは限らないといえます。

次に、「どう」のこすか、を考えたことはありますでしょうか?

あなたの死後、あなたの財産は、あなたの望むように処分されるのでしょうか?遺言では、財産の使途を指定することができません。もしかしたら、単に浪費してしまうかもしれません。生活や学費のために使ってほしくて財産を残したのだとしたら・・・あなたが望むように処分されたと言えるでしょうか。あなたがのこした財産は、あなたの望んでいないことに使われてしまうかもしれません。

自分のパートナーに自分が望むように財産をのこしたいのであれば、遺言では難しいこともたくさんあるのです。

しかし、親愛信託では、「誰に」「どう」のこすかというあなたの望みを形にすることができます。

あなたの財産を、信託財産とすることで、その財産は定めた一定その目的に沿った管理又は処分しかすることができません。あなたが定めた目的以外の管理又は処分は認められません。

つまり、財産をだれにどうのこすか自分が望んだように財産管理を行うことができるということです。

遺言では死後の財産の行先しか指定できませんが、信託を活用することで、より未来まで財産を管理することができます。

例えば、

死後パートナーに財産を「生活費」を目的としてのこす

先祖代々の財産を直系のみに受け継がせる

といったこともできるようになるのです。

親愛信託では、自分の財産を、遠い未来に託すことができます。

死後だけではなく、遠い未来に思いを馳せて、自分が望んでいることを私たちに相談してみませんか。

各社団にて、みなさまのご相談をお待ちしております。

一般社団法人よつば親愛信託おきなわ 石原桃子(行政書士・宅建士)

簡単にわかる認知症

歳をとるにつれて、人の名前が思い出せなくなるなどの老化によるもの忘れは起こります。しかし、認知症は老化による物忘れはとは違います。

老化による物忘れは物事の一部を忘れますが、ヒントがあれば思い出せます。

それに対して認知症は、物事の全体がすっぽり抜けて、ヒントがあっても思い出すことができません。

認知症になると、一度は正常に発達した脳の知識機能がある時から少しずつ低下していき、日常生活に支障が出て来ます。認知症の人の脳では、病気などの原因によって神経細胞の破壊が進んでいると考えられています。

65歳以上の高齢者で認知症になる人は、2030年に830万人、2060年には1,154万人に年々増加すると推計されています。

[参考]家族と考える認知症ケアブック(SOMPOひまわり生命保険株式会社)

一般社団法人よつば親愛信託大分   安藤哲明