人の心理を動かすテクニックについて

人が物・サービスを買うときの心理を考えたことはありますか。


私たちが暮らす日常はさまざまな物・サービスを売り買いすることで成り立っています。
ネットやSNSに情報があふれる中で、単に“いいもの”が売れるという時代では
なくなってきているように感じます。


また、あなたが本当にいいもの・いいサービスを扱っていたとしても、
実際にお客様に売れて、体験してもらわないとその価値は伝わりませんよね。


さて、今回は人の購買行動を促す心理テクニックについて、2つ紹介いたします。


1. フット・イン・ザ・ドア・テクニック
小さな要請を重ねていくことで大きな要請(本当の目的)を通すテクニックです。
こんな経験はありませんか。
街中で入った洋服屋にて、店員さんに試着をしつこく勧められることがあります。
「別に試すだけならタダだから」と試着した結果、「結局買う気がなかったのに
いつの間にか買ってしまっていた」という経験は誰にでもあると思います。
人は、最初の依頼に対しては「受け入れる」「断る」自由を持っています。しかし、
その自由は依頼が繰り返されるにつれて小さくなり、ついにはなくなるのです。


2. ロー・ボール・テクニック
一般に人は安い買い物が好きです。カフェで休んでいますと、周りのママ友集団の声が
聞こえてきます。「あそこのお店で商品全品20%オフだったからいろいろ買っちゃった
のよ」「え~、すご~い」と。
そこでは、安い買い物をした人がまるで勝者のように賛美されています。
しかし、実は安い買い物をしたというイメージにだまされている場合が少なくありませ
ん。
「セールなどで安いものを見つけ買う」→「得をする、自分の賢さが証明される」という
単純なルートを通って流されてしまい、この意識に逆らうことは容易ではないのです。
実際にどれほど安くなっているのか疑わしい商品が、セール期間というだけで飛ぶように
売れてしまう理由がここにあります。
このように、ロー・ボール・テクニックとは、最初は相手の受け止めやすい球を投げて、
とにかく受け止めさせた後に、本当に投げたかった球を投げるという心理テクニックで
す。
一度OKを出してしまうと、その後に予期せぬ情報が告げられても、OKしてしまう確率
が上がります。


最後に、今回は人の購買行動に関する2つの心理テクニックを紹介しました。
身の回りにある心理テクニックについて知ることによって、
自分の身を守ること、何かを売ることを達成しやすくなります。
みなさま、この機会に人の行動心理に触れてみてはいかがでしょうか。


一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪 理事 新井勇樹

財産を認知症等で凍結させないために

認知症等判断能力をなくなってしまうと、自分で契約行為ができなくなります。

つまり、不動産売買ができなくなりますし、預貯金の解約もできなくなります。

親が認知症等判断能力をなくなった場合、子は自分が成年後見人になれば自由に親の財産を扱えると思っているかもしれませんが、実際は成年後見人には弁護士等専門家が就任する割合が高いです。

ましてや成年後見人は成年被後見人(認知症等判断能力をなくなってしまった人)の財産を自由に扱うことはできません。家庭裁判所の監督下に置かれます。

家庭裁判所としては、財産を減らさないように考えますので、不動産売買や借金、投資などは基本認めません。

つまり、認知症等判断能力をなくなってしまうと財産は凍結させられてしまいます。

このように財産を凍結させないためにはどうしたらよいのでしょうか?

それは自分が元気なうちに、財産を託せる人(子など)に財産をまかせる親愛信託を活用しましょう。

親愛信託により、受託者は委託者の思いを受け、受益者のために財産を管理・処分することができます。

老人ホームに入所するために実家を売買する場合や不動産オーナー、会社経営者等には特に有効な手段です。

親愛信託は色々な場面で活用できます。まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。

一般社団法人よつば親愛信託大分  阿部豊志

信託ってなあに?

信託にすると所有権ではなくなります。

相続財産でもなくなります。

「信託」と聞くと多くの人が「信託銀行」や「投資信託」などを思い浮かべるのではないでしょうか?

もしくは、「民事信託」や「家族信託®」という言葉も聞いたことがあるという方もいらっしゃると思います。

今まで聞きなれなかった信託という言葉が頻繁に使われるようになり、最近じわじわと普及してきています。

例えると、携帯電話が普及し始めたころに、

IPHONEもスマホの一種なのに「私が持っているのはスマホじゃなくて、IPHONEだから」と言っていたように、普及が定着するまではあいまいな使い方をすることも多く、「何のことだかよくわからない…」と戸惑う人もいるのではないでしょうか?

ただ、生活に浸透してしまえば当たり前になってきます。
今は普及の段階なので、戸惑う方もいらっしゃると思いますが、近い将来に当たり前の世の中が来ると思います。

まず、信託と使われている言葉として

「信託銀行」や「信託会社があります。

これは業として行われる商事信託と呼ばれるもので、信託業法により免許を持つものや登録を受けたもの、また金融行為として認可を受けたもののことです。

私たちが活用している「親愛信託」や「民事信託」、「家族信託®」と呼ばれるものは、信託を業として行っている商事信託と違って、信頼関係のもとで行われるものです。

平成18年に信託法が改正され、投資を目的とした商事信託だけでなく、一般の方同士で行う新しい形の信託が可能となり、また自己信託というものもできるようになりました。

この改正後しばらくして、相続問題や認知症の対策ができると注目されるようになってきました。

「親愛信託」という呼び方は、実務を行っていくうえで生まれたものです。ご相談を受ける中で、「民事信託」に関しては、民事裁判や民事事件というものを連想してしまい、争いごとを考えてしまう。「家族信託®」に関しては、相談者の方から「私には家族がいないので信託はできないのでしょうか?」また「信託の契約は何親等以内の人と出来るのでしょうか?」というような質問を受けることがあり、何かもっと適切な言葉はないかと考えた結果「親愛信託」と命名しました。

協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子

【スタッフブログ】成年年齢が引き下げになります。

今年の4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

満18歳になれば、本人の意思に関わらずに、成年に係る諸規定が適用され、法律行為も成年として行うことが可能になります。

どのように変わるのか。身近な部分を挙げていきます。

今までの未成年(改正前の18歳、19歳)は取消権がありました。(未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を後で取り消すことができる権利)

が、この改正により取消権は無くなります。

婚姻ができる年齢が変わります。男女ともに18歳からになります。(改正前は女性16歳から)18歳が未成年ではなくなりますので、父母の同意も必要なくなります。

ただし、飲酒・喫煙や競馬・車券(競輪やオートレース)・舟券(競艇)は20歳からと今まで通りとなっております。

今後、18歳の新成年者が委託者・受託者・受益者として親愛信託を活用することも可能になります。

若い方への親愛信託の普及、啓蒙活動も進めていきたいと思います。

一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道

理事 市下順紀