【スタッフブログ】認知症対策の信託契約のその後

 委託者の今後の認知症等への対策として親愛(民事)信託を検討し、実際に信託契約に至るというケースは多いと思います。

 実際私もこれまで携わった中で一番多い事例は、認知症等への対策の為の信託契約になります。

 しかしながら、信託契約後に実際に委託者が認知症等になり、委託者が判断能力(このコラムでは不正確な言葉ですが分かりやすい為、判断能力という言葉で統一させて頂きます。)を低下又は喪失されてしまったケースというのは、少なくとも私が携わった中ですとこれまではまだ殆ど事例がありません。

 理由として考えられるのは、まず、一番最初に私が携わったケースでも契約からまだ5年程度しか経っていないという事があげられると思います。

 次に考えられるのは、信託契約時点の委託者の理解力や判断能力が、遺言書作成等に比べかなり高いレベルにある場合が多いという事があげられると思います。

信託契約をするという事は、親愛(民事)信託という新しい制度の中身をある程度理解した上で、自分に必要だと思い契約を結ぼうと思い立ち、さらに信託契約書の中身まで理解ができるという事ですから、契約の段階でかなりの理解力や判断能力を委託者が持ちあわせている事になります。逆にいいますと既に判断能力の低下の兆候がみられる段階での信託契約というのはかなり難しいという事になります。

 その為、委託者が、今後認知症等になってしまい判断能力が低下または喪失した場合に備え、信頼のできる受託者と信託契約を結んだものの、実際は委託者の判断能力の低下又は喪失の前に委託者がお亡くなりになり信託契約が終了したというケースがこれまでは多いです。  では、上記のように信託契約を結んだものの、委託者は亡くなられるまで判断能力に問題がなかったというケースの場合、費用と手間をかけてまで信託契約をした意味はなかったのでしょうか?

 いえ、私はそうは思いません。委託者は信託契約を結んでおいたからこそ、万が一の場合も信頼のできる自分が選んだ受託者に財産を管理して貰えると安心して契約締結後から亡くなるまでの生活を送ることができます。これだけで、信託契約を結んだ意味はあったといえます。

 また私個人としては、まだ数は少ないですが、信託契約後に委託者の判断能力が低下し施設に入所される事になり、受託者が委託者の不動産を売却して諸費用に充てる事ができたといったケースも発生しています。

 委託者は、信託契約をする事で、いざという時に繰り出せるいわゆる「伝家の宝刀」を取得する事ができる事になります。
 
 親愛(民事)信託という「伝家の宝刀」を持っているだけで、委託者は安心してその後生活が送れるようになり、さらにいざという時は、その「伝家の宝刀」を抜いて信頼のできる受託者に生活の手助けをして貰う事ができます。

一般社団法人 よつば香川民事信託推進協議会

【スタッフブログ】不動産の相続人がいない方にお勧めの制度

部分リフォーム工事に使用する制度ですが、マンション管理組合規約の改正が必要なこともあり本年4月制度運用開始となっておりましたが、管理組合との調整もあり運用はこれからとなるそうです。

金利は固定金利で耐震補強工事年0.79%、その他年0.99%(令和3年8月1日現在)と利用しやすい利率となっています。

返済は本人亡くなるまで、配偶者などがある場合は、配偶者が亡くなるまで、利息のみ返済し、その後区分所有権の売却などで一括返済の仕組みであります。一方使用使途が修繕積立金に限定されるなどの制限があります。

 その中で、8月17日付日本経済新聞社広告に掲載された住宅金融支援機構と民間金融機関が取り組んでいる住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型住宅ローン『リ・バース60』は、お一人様や子供のいない夫婦向けに日本ではあまり見かけないノンリコース型(担保物件以外には、弁済義務が及ばない)を採用している。(一部リコース型のみ取り扱う金融機関あり)

制度としては、①利用者:満60歳以上②融資限度額:上限8,000万円担保評価額の50%または60%所要金額内③返済:毎月利息部分元金は亡くなったとき④融資利率:年3%前後の変動金利(利率は金融機関毎に異なる)⑤使用使途:住宅建設購入資金、リフォーム資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居者一時金等であります。(詳細は各金融機関HP参照)

お一人様や子供のいない夫婦で不動産の相続人がいない若しくは相続人がいても相続する気持ちがない方は検討されては如何でしょうか。

ただし、変動金利制であることや担保評価額(固定資産評価額を採用する金融機関もあり)が、50%若しくは60%(長期優良住宅の場合)が上限となり使用使途によっては十分な融資とはならないケースもあります。

その点では、親愛信託をはじめとする民事信託を活用すれば同居非同居問わない家族や信頼できる知人を受託者にして信託契約を締結し、例えばマンションに住みながらマンション管理組合の役員などの役割は受託者に託すことができますし、認知症になって施設に入るケースでも区分所有権を売却し施設入居一時金に充当することもできます。

それぞれの環境によってより良い制度を検討活用することによって、人生100年時代を大いに楽しむことができるのではないでしょうか。

一般社団法人親愛信託東京 理事 髙橋恒夫