そもそも「信託」って何?

  • そもそも「信託」って何?
  • 自分の財産のこれからの管理の方法や承継の方法についての約束事を信託法という法律に基づいて決めておくものです。信託した財産は「信託財産」と呼ばれます。
  • 信託銀行や信託会社などに手数料を払って管理してもらう信託を「商事信託」といいます。
  • 一方で、商事信託以外の信頼する人に自分の財産を管理してもらう信託のことは、「民事信託」「家族信託」「親愛信託」などの呼び方で呼ばれています。

私が所属するよつばグループでは家族に限らず、親と子の無償の愛の関係で成り立つ仕組みと考えておりますので「親愛信託」と呼んでいます。

「ペット信託」や「実家信託」「株式信託」などは信託財産がペットや実家、株式というだけで別の仕組みを示しているわけではありません。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 高橋志乃

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