【スタッフブログ】相続人が全くいない人が亡くなったら?

相続人が全くいない人が亡くなった場合、その財産はどうなるでしょうか?最終的には国のものになる(国庫に帰属)ということは知っている人も多いと思います。では、誰が国庫に帰属させるのでしょうか。それは「相続財産管理人」です。

 まず、家庭裁判所が申立てにより相続財産管理人を選任します。相続財産管理人に選任されるのは司法書士や弁護士等が多いようです。選任された相続財産管理人は、財産の調査・管理、相続人・債権者の捜索、債務の弁済、特別縁故者への財産分与など、様々な事務を行います。特別縁故者とは、亡くなった人と特別に親しい間柄であった人で、内縁関係等がこれにあたります。通常、内縁関係等があっても相続権はないため、遺言書でもないかぎり亡くなった人の財産をもらえることはありませんが、相続人がいない人の場合はこの特別縁故者に財産分与がされる可能性があります。

 そして最終的に残った財産があれば国庫に帰属させます。不動産等は売却して金銭にかえてから帰属させることがほとんどです。

 最近では相続人がいない人というのは特にめずらしくありません。また、「相続人がいない人」というのは、元から相続人がいない人だけなく、相続人が相続放棄をした結果相続人がいなくなったという状態も含みます。

 相続財産管理人選任は利害関係人が家庭裁判所に対して申立てを行いますが、自宅のみを持っていた人が亡くなり、誰も相続財産管理人選任の申立てをしないまま空き家となり手つかずのまま放置されているという困った事例もあります。 このような状態を予防するために、また相続財産管理人の選任が必要にならないようにするために、遺言書の作成や、親愛信託の利用をしていただき、ご自身の財産の最終的な行き先をご自身で決めておいていただきたいと思います。

協同組合親愛トラスト 理事 司法書士 田代洋平

お気軽に御相談ください。

こんにちは、理事の岩井と申します。

私は、不動産業に携わる中で、認知症になってしまった方の不動産を売るケースもございますが、対策をなされていない場合で不動産を売却したいときには、成年後見人を立てるしかない状況に、やりきれない思いをされるご家族様を見てきました。

認知症になってしまったとは言え、体は元気な方のほうが多いです。その中で、法定後見を利用すると、その日から亡くなるまでずっと費用がかかってしまうことや、不動産の売却をしたあとも、成年後見人を取り下げることはできませんので、その他の預貯金等も自由には使えなくなってしまいます。不動産を売却したいだけの理由で、法定後見を利用するのは、とてもリスクが高いと思っております。

早めの準備が大切とは頭ではわかっていても、なかなか動き出せない方も多いとは思いますが、ご自身の財産をどのようにしていくか迷っている方でも、ぜひお声かけください。

民事信託だけでなく、法定後見制度のことや遺言書作成のことなど、お気軽に御相談いただければ幸いです。

理事 岩井勇大

【スタッフブログ】親愛信託を利用する場合…

親愛信託を利用する場合、信託した金銭を管理するために金融機関で「信託口口座」という少し変わった口座を作る必要があります。どこが変わっているかというと、通常、口座名義人が亡くなると口座は一時的にロックされ、相続手続を済ませるまで金銭を引き出すこと等ができなくなるのですが、この信託口口座は、信託した方(委託者)が死亡してもロックされず、引き続き信託財産を管理する方(受託者)が金銭を引き出す等の取引を自由に行える口座なのです。相続手続も必要ありません。

 ただ、金融機関でこの信託口口座の開設を断られてしまう場合がしばしばあります。金融機関の担当者の方から聞いたことがある話では、金融機関は金融のプロですが、法律のプロではないため、複雑な法的制度である信託を理解しきれず、信託口口座を開設すると何か予測不能なリスクが生じるのではないか、と身構えてしまい、結果、お断りすることになってしまう、とのことでした。成年後見制度が始まった頃も後見人口座開設について同様の現象があったことを思い出します。

 しかし、信託口口座を開設してくれる金融機関は確実に存在します。私どもよ・つ・ばグループは、全国展開しているため、全国各地の金融機関の信託対応状況等の情報も日々蓄積されております。それらの情報を活用し、依頼者様が無事、信託口口座を開設できるためのお手伝いをいたしますので、信託についてのご相談は、ぜひ私どもよ・つ・ばグループへお願い申し上げます。

よ・つ・ば親愛信託ちば 代表理事 山口英一