民事信託を活用し株式財産を管理・処分する方法

「「信託」とは、「財産」(お金や不動産)を「託されたひと」(受託者)が
その財産を「管理」(支払いや運用)して、「預けたひと」(委託者)や「託したひとの大事なひと(本人ふくむ)」(受益者)のためになることをすること。」
だと思います。
一般的に言って「財産」とは「預貯金(お金)」「土地建物(不動産)」そして
「株式財産(証券)」の三つが中核となります。
残念ながら「預貯金(お金)」に関しては「信託口」対応の問題があり、日本の金融機関は決して前向きとは言えず、遅々として進んでおりません。
まだまだ一部の金融機関に限定されています。
むしろ「土地建物(不動産)」の信託対応がもっとも先行しています。
「土地建物(不動産)」は登記が出来るので、登記のプロフェショナルである司法書士によって「信託登記」が普及しています。
「信託登記」も「相続登記」と同じ「登記」の一種と考えれば、ハードルが低いのでしょう。
上記の二つに比較しても「株式財産(証券)」に関しては、圧倒的に遅れています。三大財産である株式財産への対応が皆無(強いて言えば現金化するしかない)であるのは問題と思います。

さて
この状況は来年以降 ついに変わるのでないかと考えています。
動くのは証券会社先行ではなく、三井住友信託銀行です。
担当の部長が明言しています。「来春スタート」と
来春が意味するのが、1月か4月かは分かりませんが、具体的に言えば、①本部対応②インターネット対応③もちろん金融財産をもってる方限定(数千万以上)
よつばの各位とは情報共有します。
どうぞよろしくお願いいたします。

一般社団法人 親愛信託名古屋 遠山 眞人