~相談してはいけない専門家の見分け方~ 第3回目

★第3回目

Q3:親愛信託とはどのようなものなのでしょうか?

:家族信託のことですね。これは主な使い方としては、認知症対策です。成年後見制度の代替とし使うものです。本人の死亡で信託を終了させることが一般的です。

:民事信託のことですね。信託とは本来は資産運用を目的として信託銀行や信託会社が使う制度なのですが、小規模で銀行などが取り扱ってくれない財産などを便宜的に家族などが受託者となって行うのが民事信託です。しかし、やはり受託者が一般人というのは危険ですから、小規模な信託も取り扱ってくれる信託会社が必要ですね。

:一応、今の信託法では認められているようですが、まだ裁判例がないし、遺言や成年後見制度を使った方が無難なので、使わない方が安全だと思います。

:親愛信託は家族に限定せず、本当に親しく愛情のある人を信じて財産を託する仕組みで、生前の財産管理対策のみならず、将来にわたっての財産承継対策や事業承継対策その他様々な活用法があり、英米では当たり前に使われている仕組みですから、我が国でも大いに普及させるべきだと思います。

Q4:信託をすれば成年後見制度を使う必要はなくなりますか?

:我が国の成年後見制度は使いづらく自分の財産が使えなくなるという間違っている制度なので、それを回避するために使うのが家族信託です。

:成年後見制度は家庭裁判所の監督下にある専門家が後見人として付く、極めて安心できる制度ですから、誰も監督しない不安定な制度である民事信託とは、全く別のものとして使うべきです。

:信託は今までも使われていませんでしたし、成年後見制度も預金が下せないとか何か不便があった時に使ったら良いのではないでしょうか?

:親愛信託と成年後見制度は根本的に異なる制度ですから、信託財産関係以外で必要になるケースはあると思いますが、現在の法定後見制度には問題があるので、もし使うなら任意後見契約を検討された方が良いと思います。後見制度はその人自身に対する制度で、信託は財産に対して使う制度ですので、使い方が異なりますので、ケースに応じて使うことが大切です。

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