【スタッフブログ】空き家を相続放棄できるか?

空き家を相続放棄できるか?

 近年、「空き家」が社会問題となっています。自分の親が長い間空き家となっている自宅だけを残して亡くなった場合にこれを相続放棄できるかという相談をときどき受けます。相続放棄自体はできるのですが、少し難しい問題もありますのでそのあたりをご紹介したいと思います。

 まず、相続放棄ですが、基本的人亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要があります。相続放棄は亡くなった人の財産のすべてを放棄する手続きですので、現預金だけを受け取って、借金や不動産だけを放棄するなどということは当然できません。

 亡くなった人の財産が空き家だけであってもこの相続放棄の手続きは、問題なくできます。これでこの空き家に関する責任から逃れることができるわけです。ところが、民法に以下のような規定があります。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

 つまり、自身が相続放棄をしても次の管理者に引き継ぐまでは、管理責任が発生するということです。ただ、この管理責任がどこまでの管理を要求しているのか判然としません。例えば、相続放棄をした空き家が倒壊しそうになっている場合、これを修繕することまで要求するのは、難しいのではないかとも思えます。

 では、相続放棄をした結果、相続人がいなくなってしまった場合はどうすればよいのか。家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てをして、相続財産管理人に引き渡せばよいのです。そうすれば、完全にこの空き家に関する責任から逃れることができます。

 ただし、ここでの問題点はその費用負担です。相続財産管理人を申し立てるにあたって、裁判所に予納金を収める必要があります。その額は事案によって裁判所が決めますが、私が経験した案件では50万円程度、場合によってはもっと高くなることもあります。この費用負担ができればよいのですが、それができずに相続放棄だけをして、管理者がいない空き家となって放置されている不動産も存在するのです。

 このような事態にさせないために、不動産を所有している人が予防のための手続きをしておくことをお勧めします。遺言や信託契約など、所有者が元気であれば選択肢はたくさんあります。ぜひお早めに検討してみてはいかがでしょうか。

協同組合親愛トラスト 理事 田代

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