~条文~ 第193条/第194条 よ・つ・ば的解説付

【共有者による権利の行使】 重要度1

第193条 受益証券発行信託の受益権が2人以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該受益権についての権利を行使する者1人を定め、受益証券発行信託の受託者に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該受益権についての権利を行使することができない。ただし、当該受託者が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

商事信託以外では使われる可能性が全くない規定。

第二節 受益権の譲渡等の特例

【受益証券の発行された受益権の譲渡】重要度1                  

第194条 受益証券発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)の譲渡は、当該受益権に係る受益証券を交付しなければ、その効力を生じない。

商事信託以外では使われる可能性が全くない規定。

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