~条文~ 第191条/第192条 よ・つ・ば的解説付

【受益者に対する通知等】 重要度1                       

第191条 受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知又は催告は、受益権原簿に記載し、又は記録した当該受益者の住所(当該受益者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該受託者に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

 受益証券発行信託の受益権が2人以上の者の共有に属するときは、共有者は、受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、当該受託者に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を受益者とみなして、前二項の規定を適用する。

 前項の規定による共有者の通知がない場合には、受益証券発行信託の受託者が受益権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。

 この法律の規定により受益証券発行信託の受託者が無記名受益権の受益者に対してすべき通知は、当該受益者のうち当該受託者に氏名又は名称及び住所の知れている者に対してすれば足りる。この場合においては、当該受託者は、その通知すべき事項を官報に公告しなければならない。

商事信託以外では使われる可能性が全くない規定である。

【無記名受益権の受益者による権利の行使】 重要度1               

第192条 無記名受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者その他の者に対しその権利を行使しようとするときは、その受益証券を当該受託者その他の者に提示しなければならない。

 無記名受益権の受益者は、受益者集会において議決権を行使しようとするときは、受益者集会の日の1週間前までに、その受益証券を第108条に規定する招集者に提示しなければならない。

 商事信託以外では使われる可能性が全くない規定。

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