~信託法条文~ 第171条/第172条 よ・つ・ば的解説付

【保全処分に関する費用の負担】 重要度1                    

第171条 裁判所が第169条第1項の規定による保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、受託者の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

 前項の保全処分又は第169条第1項の申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、受託者の負担とする。

親愛信託とは無縁の規定。

【保全処分に関する資料の閲覧等】 重要度1                   

第172条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第170条第3項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。

 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。

親愛信託とは無縁の規定。

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