~信託法条文~ 第169条/第170条 よ・つ・ば的解説付

【信託財産に関する保全処分】 重要度1                     

第169条 裁判所は、第166条第1項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、信託財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次条において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。

 裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

 第1項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

親愛信託とは無縁の規定。

第170条 重要度1                               

裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。

 前項の管理人は、裁判所が監督する。

 裁判所は、第1項の管理人に対し、信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。

 第64条から第72条までの規定は、第1項の管理人について準用する。この場合において、第65条中「前受託者」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。

 信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものに関し前条第1項の規定による保全処分(管理命令を除く。)があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記又は登録を嘱託しなければならない。

 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

親愛信託とは無縁の規定。

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