~信託法条文~ 第129条/第130条 よ・つ・ば的解説付

【新信託管理人の選任等】 重要度1                       

第129条 第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により信託管理人の任務が終了した場合における新たな信託管理人(次項において「新信託管理人」という。)の選任について準用する。

 新信託管理人が就任した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、新信託管理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。

 前項の信託管理人であった者は、受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知ったときは、遅滞なく、当該受益者となった者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。

信託管理人を置くことになった場合の規定である。

【信託管理人による事務の処理の終了等】 重要度1                

第130条 信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。ただし、第2号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 受益者が存するに至ったこと。

 委託者が信託管理人に対し事務の処理を終了する旨の意思表示をしたこと。

 信託行為において定めた事由

 前項の規定により信託管理人による事務の処理が終了した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。ただし、受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知った場合に限る。

信託管理人を置くことになった場合の規定である。

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