~信託法条文~ 第131条/第132条 よ・つ・ば的解説付

第二款 信託監督人

【信託監督人の選任】 重要度4                         

第131条 信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。

信託監督人は親愛信託においても活用される場面があり、必要な場合は信託行為で指定しておく。

 信託行為に信託監督人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、信託監督人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。

信託監督人は受益者のように自動的に地位を持つのではなく、株式会社の役員のように就任承諾が必要という建付けになっている。

 前項の規定による催告があった場合において、信託監督人となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。

 就任承諾は明示的にしなければならないとされている。

 受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、信託行為に信託監督人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託監督人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託監督人を選任することができる。

 前項の規定による信託監督人の選任の裁判があったときは、当該信託監督人について信託行為に第1項の定めが設けられたものとみなす。

 第4項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。

 第4項の規定による信託監督人の選任の裁判に対しては、委託者、受託者若しくは受益者又は既に存する信託監督人に限り、即時抗告をすることができる。

 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。

裁判所に信託監督人を決めて貰うことも可能としている。

【信託監督人の権限】 重要度4                         

第132条 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

受益者が受託者に対して何らかの行為を求める権利を、信託監督人が受益者に代わって実行できるとしている。

しかし、親愛信託において、信託監督人の役割は別段の定めで決めることも有り得るので、実際には様々なパターンが考えられる。

 2人以上の信託監督人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

複数の信託監督人が存在するケースも想定されている。

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