~信託法条文~ 第117条/第118 条 よ・つ・ば的解説付

【議決権の不統一行使】重要度1                         

第117条 受益者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、受益者集会の日の3日前までに、招集者に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。

 招集者は、前項の受益者が他人のために受益権を有する者でないときは、当該受益者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【受託者の出席等】 重要度1                          

第118条 受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。次項において同じ。)は、受益者集会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。

 受益者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、受託者に対し、その出席を求めることができる。この場合において、受益者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

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