~信託法条文~ 第115条/第116 条 よ・つ・ば的解説付

【書面による議決権の行使】 重要度1                      

第115条 受益者集会に出席しない受益者は、書面によって議決権を行使することができる。

 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

 前項の規定により書面によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【電磁的方法による議決権の行使】 重要度1                   

第116条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。

 受益者が第109条第2項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

 第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

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