~信託法条文~ 第63条/第64条 よ・つ・ば的解説付

第四款 信託財産管理者等

(信託財産管理命令) 重要度1                        

 第63条 第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの間、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この款において「信託財産管理命令」という。)をすることができる。

 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。      

 裁判所は、信託財産管理命令を変更し、又は取り消すことができる。     

 信託財産管理命令及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

おそらく商事信託の場合の信託会社の倒産などを想定した裁判手続きの規定である。

(信託財産管理者の選任等) 重要度1                   

第64条 裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。

 前項の規定による信託財産管理者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

 裁判所は、第1項の規定による信託財産管理者の選任の裁判をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 信託財産管理者を選任した旨

 信託財産管理者の氏名又は名称

 前項第2号の規定は、同号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。

 信託財産管理命令があった場合において、信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録を嘱託しなければならない。

 信託財産管理命令を取り消す裁判があったとき、又は信託財産管理命令があった後に新受託者が選任された場合において当該新受託者が信託財産管理命令の登記若しくは登録の抹消の嘱託の申立てをしたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。

前条に同じ。

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