~信託法条文~ 第41条/第42条 よ・つ・ば的解説付

(法人である受託者の役員の連帯責任)重要度2

第41条 法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるときは、受益者に対し、当該法人と連帯して、損失のてん補又は原状の回復をする責任を負う。

本条も商事信託を前提とした規定であると思われ、親愛信託において問題とすべき論点ではないが、親愛信託においても一般社団法人などが受託者の地位を担うケースでは関係してくる可能性はある。

(損失てん補責任等の免除) 重要度2                     

 第42条 受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。

 第40条の規定による責任

 前条の規定による責任

親愛信託においては、受益者と受託者との間に信頼関係があるのが前提なので、万一の事故があったとしても、本条によって免責すれば問題とはならない。

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