~信託法条文~ 第17条/第18条 よ・つ・ば的解説付

(信託財産に属する財産の付合等) 重要度4                   

第17条 信託財産に属する財産と固有財産若しくは他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又はこれらの財産を材料とする加工があった場合には、各信託の信託財産及び固有財産に属する財産は各別の所有者に属するものとみなして、民法第242条から第248条までの規定を適用する。

財産の付合に関して民法の一般条項を準用するとの規定である。

信託の特性から、受託者名義の財産の中に固有財産と信託財産が混在することになり、それらが付合・混和・加工の対象となった際のルールを定めている。

実際に発生するケースとしては、委託者が認知症等になって行為能力を喪失した後に、建物である信託財産を修繕するために資金が必要となり、受託者が個人として借入(いわゆる受託者借入ではない、適法な本来の借入行為)を行って建物の資産価値を増加させた際などが考えられる。

第18条 重要度4                               

信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。

 前項の共有持分は、相等しいものと推定する。

 前二項の規定は、ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったとき(前条に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「信託財産と固有財産と」とあるのは、「各信託の信託財産」と読み替えるものとする。

前条と同様である。

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