~信託法条文~ 第15条/第16条 よ・つ・ば的解説付

(信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継) 重要度2

第15条 受託者は、信託財産に属する財産の占有について、委託者の占有の瑕疵を承継する。

民法の一般条項を準用するとの規定で、例えば時効取得年数の善意と悪意の相違などに影響するが、さほどの問題ではない。

(信託財産の範囲) 重要度4           

第16条 信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。

 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産

「受託者が得た財産」という表現が微妙であるが、不動産を売却して得た金銭が当然に信託財産となることの根拠とも言える。

 次条、第18条、第19条(第84条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第226条第3項、第228条第3項及び第254条第2項の規定により信託財産に属することとなった財産(第18条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産に属するものとみなされた共有持分及び第19条の規定による分割によって信託財産に属することとされた財産を含む。)

1項と同様。

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