信託ってどんな場面で活用するのでしょう?

◇信託の相談を受けます。どんな場面でどの様に使う。どうすれば信託で問題解決出来るのか?と言うことになると、クライアント側、信託の提案をする側でも温度差があったり、

「そうでは無い」という組成をしてしまうケースもあります。

◇信託を使う目的は

 ①クライアントの問題解決と幸せの実現です。

 ②そして、手続き関係の簡略化。

  クライアントにとって、例えば相続が発生したとする。

  金融機関が「亡くなられた方の生まれてから、お亡くなりになった時までの

  戸籍を準備ください。」原戸籍、除籍住民票、相続人の戸籍(亡くなられ方との関係が

  わかる物)印鑑証明・・・

  これが一番面倒で難しい(と感じられる)聞くだけでウンザリ!

◇手続きの簡略化と財産の処分、分配について信託は有効であるし、何より信託は契約

 ですので、信じて託す人と信じて託される方とのお話合いがなされると言うメリットが

 あります。

◇信託はどんな場面で使うのか?

 民法(相続)では解決できない事を信託法(と保険法)で解決する。

 これが一番のメリットであると思う。

 昭和22年に制定された民法は現代では使いにくい面も多々ある。

 そこで、信託の登場である。

◇いつも信託の説明をする時に使っている資料がありますので、参考にしてください。

 顧問の河合先生のレジュメを参考に作成しました。

一般社団法人よつば民事信託とやま 代表理事 前田 敏

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