信託ってなあに?

信託にすると所有権ではなくなります。

相続財産でもなくなります。

「信託」と聞くと多くの人が「信託銀行」や「投資信託」などを思い浮かべるのではないでしょうか?

もしくは、「民事信託」や「家族信託®」という言葉も聞いたことがあるという方もいらっしゃると思います。

今まで聞きなれなかった信託という言葉が頻繁に使われるようになり、最近じわじわと普及してきています。

例えると、携帯電話が普及し始めたころに、

IPHONEもスマホの一種なのに「私が持っているのはスマホじゃなくて、IPHONEだから」と言っていたように、普及が定着するまではあいまいな使い方をすることも多く、「何のことだかよくわからない…」と戸惑う人もいるのではないでしょうか?

ただ、生活に浸透してしまえば当たり前になってきます。
今は普及の段階なので、戸惑う方もいらっしゃると思いますが、近い将来に当たり前の世の中が来ると思います。

まず、信託と使われている言葉として

「信託銀行」や「信託会社があります。

これは業として行われる商事信託と呼ばれるもので、信託業法により免許を持つものや登録を受けたもの、また金融行為として認可を受けたもののことです。

私たちが活用している「親愛信託」や「民事信託」、「家族信託®」と呼ばれるものは、信託を業として行っている商事信託と違って、信頼関係のもとで行われるものです。

平成18年に信託法が改正され、投資を目的とした商事信託だけでなく、一般の方同士で行う新しい形の信託が可能となり、また自己信託というものもできるようになりました。

この改正後しばらくして、相続問題や認知症の対策ができると注目されるようになってきました。

「親愛信託」という呼び方は、実務を行っていくうえで生まれたものです。ご相談を受ける中で、「民事信託」に関しては、民事裁判や民事事件というものを連想してしまい、争いごとを考えてしまう。「家族信託®」に関しては、相談者の方から「私には家族がいないので信託はできないのでしょうか?」また「信託の契約は何親等以内の人と出来るのでしょうか?」というような質問を受けることがあり、何かもっと適切な言葉はないかと考えた結果「親愛信託」と命名しました。

協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子

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