~信託法条文~ 第179条/第180条 よ・つ・ば的解説付

【清算中の信託財産についての破産手続の開始】 重要度2             

第179条 清算中の信託において、信託財産に属する財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立てをしなければならない。

 信託財産についての破産手続開始の決定がされた場合において、清算受託者が既に信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に支払ったものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

清算受託者の職務に関する規定で、債務超過の場合の取り扱いを定めている。

【条件付債権等に係る債務の弁済】 重要度2                   

第180条 清算受託者は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

 前項の場合には、清算受託者は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

 第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算受託者の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。

 第1項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

 第1項の規定による鑑定人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

 前各項の規定は、清算受託者、受益者、信託債権者及び第182条第1項第2号に規定する帰属権利者の間に別段の合意がある場合には、適用しない。

清算受託者の職務に関する一般的な規定。

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