~信託法条文~ 第173条/第174条 よ・つ・ば的解説付

【新受託者の選任】 重要度1                          

第173条 裁判所は、第166条第1項の規定により信託の終了を命じた場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、当該信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。

 前項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

 第1項の規定により新受託者が選任されたときは、前受託者の任務は、終了する。

 第1項の新受託者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

 前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、第1項の新受託者の陳述を聴かなければならない。

 第4項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、第1項の新受託者に限り、即時抗告をすることができる。

親愛信託とは無縁の規定。

【終了した信託に係る吸収信託分割の制限】重要度1                

第174条 信託が終了した場合には、当該信託を承継信託とする吸収信託分割は、することができない。

親愛信託とは無縁の規定。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です