~信託法条文~ 第125条/第126条 よ・つ・ば的解説付

【信託管理人の権限】 重要度1                         

第125条 信託管理人は、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 2人以上の信託管理人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 この法律の規定により受益者に対してすべき通知は、信託管理人があるときは、信託管理人に対してしなければならない。

信託管理人を置くことになった場合の規定である。

【信託管理人の義務】 重要度1                         

第126条 信託管理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第1項の権限を行使しなければならない。

 信託管理人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第1項の権限を行使しなければならない。

信託管理人を置くことになった場合の規定である。

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