~信託法条文~ 第121条/第122条 よ・つ・ば的解説付

【受益者集会の決議の効力】 重要度1                      

第121条 受益者集会の決議は、当該信託のすべての受益者に対してその効力を有する。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【受益者集会の費用の負担】 重要度1                      

第122条 受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。

 前項の規定による請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

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