~信託法条文~ 第109条/第110 条 よ・つ・ば的解説付

【受益者集会の招集の通知】 重要度1                      

第109条 受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の2週間前までに、知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)に対し、書面をもってその通知を発しなければならない。

 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

 前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 無記名式の受益証券が発行されている場合において、受益者集会を招集するには、招集者は、受益者集会の日の3週間前までに、受益者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を官報により公告しなければならない。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

【受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等】重要度1            

第110条 招集者は、前条第1項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている受益者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「受益者集会参考書類」という。)及び受益者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

 招集者は、前条第2項の承諾をした受益者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、受益者の請求があったときは、これらの書類を当該受益者に交付しなければならない。

 招集者は、前条第4項の規定による公告をした場合において、受益者集会の日の1週間前までに無記名受益権(無記名式の受益証券が発行されている受益権をいう。第8章において同じ。)の受益者の請求があったときは、直ちに、受益者集会参考書類及び議決権行使書面を当該受益者に交付しなければならない。

 招集者は、前項の規定による受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、受益者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。

受益者集会のルールを定めており、商事信託以外で関係する可能性はないであろう。

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