~信託法条文~ 第71条/第72条 よ・つ・ば的解説付

信託財産管理者の報酬等】 重要度1               

第71条 信託財産管理者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

 前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。

 第1項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、信託財産管理者に限り、即時抗告をすることができる。

これも、おそらく商事信託の場合の信託会社の倒産などを想定した手続きの規定である。

【信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等】 重要度1

第72条 第77条の規定は、信託財産管理者の選任後に新受託者が就任した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「受益者(2人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とあり、同条第2項中「受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)」とあり、及び同条第3項中「受益者」とあるのは「新受託者」と、同条第2項中「当該受益者」とあるのは「当該新受託者」と読み替えるものとする。

前条に同じ。

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