~信託法条文~ 第45条/第46条 よ・つ・ば的解説付

(費用又は報酬の支弁等) 重要度1                      

 第45条 第40条、第41条又は前条の規定による請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、その費用又は報酬は、その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、信託財産から支弁する。

 前項の訴えを提起した受益者が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該受益者は、受託者に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

紛争を前提とした規定であり、親愛信託には馴染まない。

(検査役の選任)重要度1                          

  第46条 受託者の信託事務の処理に関し、不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、受益者は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

 第1項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

 第1項の規定による検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

 第2項の検査役は、信託財産から裁判所が定める報酬を受けることができる。

 前項の規定による検査役の報酬を定める裁判をする場合には、受託者及び第2項の検査役の陳述を聴かなければならない。

 第5項の規定による検査役の報酬を定める裁判に対しては、受託者及び第2項の検査役に限り、即時抗告をすることができる。

前条に同じ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です