~信託法条文~ 第9条/第10条 よ・つ・ば的解説付

(脱法信託の禁止) 重要度2

第9条 法令によりある財産権を享有することができない者は、その権利を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない。

例えば他の法律で財産の所有を禁止されている者(一定種類の財産に関しての外国人など)に、別人名義を利用できる信託によって実質的に財産権を保有させる目的で組成された信託などが脱法信託となるとしているが、単に「禁止されている者」が受益者としての地位を得るだけで脱法信託となったり、信託全体が無効になるとは読み取れない。

脱税目的で、本当は所有権移転なのに「信託」として登記する事例があるが、これは脱法信託と言うよりも単に虚偽の登記ということになるであろう。

(訴訟信託の禁止) 重要度2

第10条 信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができない。

例えば、訴訟を抱えた財産を敢えて信託財産とすることによって受託者を訴訟当事者とするような行為を禁止しているが、「主たる目的」としてはならないとあるだけなので、結果的に受託者が訴訟当事者になることは当然に認められる。

本条は、信託法というよりも、弁護士法の脱法を規制する目的が大きいのではと思われる。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です