最近の事例「なぜ?信託しなかったの?」「いとこ同士の相続?」

被相続人:いとこ(女性70代) (以下亡いとこAと言う)

相続人?(相続したい方):いとこ(男性50代)(以下いとこB

と言う)

■相談の内容

富山県外にお住まいの方からの相談。

いとこさんがお亡くなりになった。

子供も親も,叔父・叔母もいない。

いるのはいとこの私だけです。

葬式、空き家の管理はしていますが・・相続権がないと聞きました。

財産は空き家と預貯金、投資信託です。

空き家を放置するのではなく、なんとか処分をし、どちらかと言うと

金銭が欲しいと言うよりも、地域の方に迷惑をかけたくないと言うのが思いです。

前田の事はお隣さんから聞きました。「売れない空き家を丁寧に処分していただいた。」

それで突然お電話した次第です。

よろしくお願いします。

■問題解決

★いとこには相続権がない。したがって相続財産は国庫に帰属する事になります。

相続するためには、家庭裁判所に相続財産管理人専任の申し立てをする。

そして、管理人が決まれば、私が特別縁故者であるという申し立てをし、審判が下れば初めて相続人となる。

★まず、戸籍集め。本籍が北海道。消息がわからない方がいる。

 相続人がいるかどうかの調査をする。

★戸籍がそろう。

 相続人無し。

 来週、弁護士に相続財産管理人の申し立てをお願いする。

 管理人として、身内の(いつも相談・業務依頼する)弁護士を推薦して貰う。(ここがポイント)

■相続人不在で相続財産が宙に浮かない様にするためには?

そうならないためには・・・最低限、遺言書を書く。

これだけで相続人が不在と言う事態は回避出来る。

もっと良いのは・・・民事信託を組む。

委託者:亡いとこA  受託者:いとこBで信託を組む。

いとこBは葬式手続き、死後事務、身元保証人になっておられた。

契約があった訳ではなく、「誰も世話をする人がいない」ために、民政委員と行政から頼まれて、お世話をした。

だが、お世話をしたにもかかわらず、相続人にはなれない。

★こんな提案をしたかった。

1.財産管理等の委任契約

2.任意後見契約

3.(遺言書作成)

3.信託契約

4.死後事務委任契約

5.(尊厳死宣言)

*特に空き家については信託契約で、いとこBを

  受託者として登記しておきたかった。そうすれば、亡いとこA)が病院へ入院された段階で空き家を売却して、売れた

代金を金銭信託して置けば、そのお金で諸々の費用を

賄えた筈です。

■結論。相続人が不在になるケースでの事前手続きが必要です。

そうすれば、後の厄介な手続きをしなくても良くなります。

方法は前記の項目から必要に応じて選ぶ。

★そんな知識が無かったのだと思います。病気でおなくなりと聞きましたがまだ時間はあると思っておられたのでしょう。

★まさかは突然来ます。その日暮らしでは、残された方は迷惑です。認知症になる前に手続きが必要です。

★信託は依頼者を幸せにするために。問題点、不安の解決を

 目的に提案します。

★信託ありきででは有りません。信託以外の方法の組み合わせで

 問題解決(予防)をするケースもよく有ります。

★相談に乗ります。お気軽にご相談ください。

一般社団法人よつば民事信託とやま 代表理事 前田 敏

生命保険信託の事例について

以前、生命保険信託の概要について説明させていただきましたが、今回はその事例の一つを紹介したいと思います。

母子家庭、父子家庭の方の一番の心配事は、自分に万一のことがあった時、残されたお子様の生活のことでしょう。

心配事の詳細としては、

・元配偶者の方に保険金が渡らないようにしたい。

・高齢の実親に負担をかけたくない。

・保険金はお子様の学費や生活費に使ってほしい。   などが考えられます。

これらの不安を解決できるのが生命保険信託です。

お子様が中学生の時 月額5万円

    高校生の時 月額7万円

    大学生の時 月額10万円

    社会人になった際に一括受取   

このように、お子様の年齢に応じて受取金額を設定することができるのです。また、大学入学時などには、まとまった金額を受け取ることもできます。その手続きのサポートはご両親やご兄弟を設定すれば、お子様が未成年の場合も安心です。

そのほか、夫婦のみの世帯、再婚同士のご夫婦、障害のあるお子様をお持ちの世帯など、各ご家庭の不安に応じて、保険金の受け取り先、順番、金額を詳細に設定できるのが生命保険信託なのです。

一般社団法人よつば民事信託協会ひろしま 理事 加川 浩司

親愛信託の可能性とそれを支えるもの

 「遺留分制度」のことはよく知られるようになってきました。「すべての遺産をAに。」という遺言を残しても、A以外の相続人(兄弟甥姪を除く)には、その法定相続分の2分の1の金額はAに請求できるという制度です。

 遺留分侵害額を下げ、また遺留分侵害請求されたときの現金を用意するため、生命保険を利用することができます。保険金が遺産に含まれないことを利用したものです。

 親愛信託=民事信託を利用した場合はどうでしょうか。

 「遺留分制度を逸脱することを目的とした信託組成は公序良俗に反して無効」との判決が出たことはよく知られています。(平成30年9月12日東京地裁判決)

 しかし、この判決が確定することなく高裁で和解となったことは残念ながらあまり知られていません。原告被告双方が、当該信託契約が全部有効であることを前提とした、裁判上の和解で終結しているのです。

 これは、信託契約は民法の特則ではなく、独立した法律であって、民法相続規定である遺留分の影響を受けないという考え方が背景にあります。

生命保険契約は生前の契約であって、保険金は相続財産ではなく、保険金の受け取りも相続によるものではなく、契約によるものであるというのと同様に、親愛信託による財産の承継も、相続ではない、信託契約によるものであると、私たちよつばグループは主張しています。

が、残念ながら、まだまだこの考え方は主流ではありません。

「信託法は民法の特則ではあるが、遺留分制度は絶対であり、信託契約も遺留分の適用からは逃れられない」というのが主流派の考えです。

新しい民事信託法が施行されて、まだ10数年。遺留分に関する確定判例が出ていないので、信託と遺留分の考え方には確としたものがまだありません。

民事信託=親愛信託は、委託者が受託者を信じて、自分の財産を託す制度です。何の問題もなければわざわざ信託しなくても相続人全員を信じて平等に相続を俟つことが通常でしょうが、敢えて信託契約を結ぶというのは、自分の財産の行く末は自分の意思で決めたいとの意味合いが大きいのではないでしょうか。また、悪平等ではなく、自分の思いを信託契約を通して相続人皆に伝えて、実質的な平等を与えたいという思いもあるでしょう。

私たちは、そのような、信託契約は遺留分制度に影響されないとの信託の可能性を信じて、信託契約が相続法の特則ではないことの実例を積み重ねていきたいと思っています。

そのためには、依頼者の方のご理解が絶対に必要です。

遺留分を排除した信託契約で、二次受益者は遺留分権利者から訴訟を起こされる可能性があります。そのリスクを納得して、それでもあえて遺留分制度に束縛されない信託契約を結びたい。そういう依頼者の方の強い意思が、信託の可能性を広げていくものだと信じています。 

一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪 理事 濵田 誠子

いわゆるデジタル資産の相続・承継について

近年、ネット銀行・ネット証券、暗号資産といったものをスマートフォンで管理できるようになり、インターネット上で資産を管理することも当たり前になってきました。

今後より多く問題になってくるのが、管理者が亡くなった後、認知症等で意思表示が困難になった後のデジタル資産はどうなってしまうのかという点です。デジタル資産自体は登場してから時間がたっておらず、相続等の件数もまだ多くありませんが、今後デジタル資産の問題は確実に増加していきます。もしもの時に備えて今のうちから対策について考えておくことが大切です。

1.デジタル資産とは

  デジタル資産とは、「インターネット上で管理される資産」で、現金化できるデータがIDやパスワードなどの本人認証によって管理されています。典型的なものとして、ネット銀行の預金データ、ネット証券の投資信託・株等のデータ、暗号資産(仮想通貨)、電子マネー、マイルやポイントなどがあります。

2.デジタル資産ならではの問題

  デジタル資産は、取引記録などがほぼ全てネット上で完結するため、本人がデジタル資産の有無、ID・パスワードなどを残しておかないと、誰にも気づかれないまま放置されることになりかねません。

 従来からの資産については、預金通帳、不動産の登記、証券会社からの通知といったような現物の手がかりから遺産の存在を知ることができます。

  これに対して、デジタル資産の有無を調べるには、スマートフォンやパソコン上で管理されるデータから、探っていくより方法がありません。万が一スマートフォンやパソコンが処分されてしまうと捜索自体が困難になる恐れもあります。 

さらに、デジタル資産に明るい専門家が少ないということも問題です。相続の専門家ではあっても、デジタル資産の相続の取り扱い件数がまだまだ少なく、知識を得るのも難しいのが現状です。

また、デジタル資産には様々なものがあり、すべてを横断的に理解することが難しいという点があります。たとえば、暗号資産ひとつとっても、これらの取り扱いに関する、かなり幅広い知識と経験が要求されます。

3.スムーズなデジタル資産の相続・承継のために

  いちばん重要なのは、現在所有しているデジタル資産を管理表でまとめておくということです。たとえば、所有しているデジタル資産、ID、パスワード、スマートフォンのパスワードなどを、パソコンやスマホだけでなくノートなどのアナログの媒体にも記録しておくことが重要です。Excelなどで記録したものも紙に印刷しておいて、特定の場所に保管しておく必要があります。家族には、事前に、何らかの方法で伝えておくのも重要です。 

  あと、有料のネットサービスなど、退会しない限り自動的に支払いが発生する物も忘れずに記録しておく必要があります。

4.まとめ

資産の相続・承継については、管理表にまとめ、残される家族に資産のありかを伝えておくということは、現物資産においても重要ですが、デジタル資産おいては特に重要な唯一の対策と言っていいかもしれません。

  残される家族が困らないよう、今のうちから対策をしておきましょう。

一般社団法人親愛信託名古屋 理事 相馬保宏

親とのコミュニケーション

 父親に遺言書を書いてもらおうと思っているのですが、

話しを聞いてもらえますか。

息子さんから相談を受け、私は話しを伺いに行きました。

父親は腕一本で事業を成功させて財を築いた昭和の男性で、

ザ・ガンコな方でした。息子さんが父親の横やりを上手く

受け流して、現況と父親の希望を話してくれました。お話

しを伺ったところ、これは信託を活用した方が良いと思い

息子さんには説明させて頂きましたが、それを父親が理解

してくれるよう話すのは無理です、と言われてしまいまし

た。

 この親子の姿を見て、自分と母の事を顧みました。

私の父は20年ほど前に亡くなりましたが、祖父の立ち上げ

た事業を拡大し、母はそれを支え、現在は私の兄が継いでい

ます。母は父から相続した自己名義の不動産を事業に賃貸し、

担保提供もしています。80歳を過ぎてはいますが、頭も体も

しっかりしています。今のうちに信託をしておいたほうが良

い、と思いつつ、もう2年ほど過ぎてしまっています。自分

の親にさえ、どう話したら良いのか悩む事を、何度か会った

だけのお客様にご理解頂くのはとても難しい事です。だから

こそ納得して頂けるよう自身が信託の良さを理解し、お客様

との信頼関係を築いたうえで、親愛信託という、この優れた

手続きを是非活用して頂けるよう、努めていこうと思います。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 北浜直樹

自分の亡き後に大切なペットを託す

昨年夏に友人の飼っていた猫(マル)が天国へ召されました。子どもがいない友人夫婦にとっては家族同様であったマルが居なくなってお二人ともとても寂しがっていたのですが、特に奥様はいつも一緒にいたこともあって気持ちの落ち込みも激しかったようです。

友人はそんな奥様を見てとても心配していました。

 年末に買い物に出かけた際にたまたま開催されていた保護猫の譲渡会でマルとよく似た猫に出会ったのです。奥様はその猫に惹かれてしまい、その猫を引き取りたいと申し出ました。しかし、友人夫婦は還暦世代だったこともあり、夫婦に何かあったときに面倒を見てくれる後見人を付けるようにという条件がありました。

後見人を頼める子どもも友人夫婦にはいません。姪や甥に頼むとしても今後いろいろとペットにはお金がかかることにもなるし、費用を持ってほしいとは言えるわけもありません。

 友人は新しく家族となる猫に財産を残したいと考えたのですが、そもそもできるのか。

姪や甥に渡せばいいのだろうけど、やっぱり心配でどうしたらよいかと相談に来ました。

1)ペットに財産を遺せるのか?

現在の日本の法律では動物(ペット)は家財等と同じに「動産」として扱われますので、いくら遺言に書いてもペットに財産を遺すことはできません。

2)ペットの飼育を委託する人に財産を遺す

①ペットの飼育を委託する人に「負担付死因贈与」や「負担付遺贈」で財産を遺すことは可能です。

 *「負担付死因贈与」

ペットの飼育をしてもらうことを条件に、贈与者の死亡後に財産を贈与すること。

  「負担付遺贈」

   ペットの飼育をしてもらう義務を負担させた遺贈

どちらとも遺産をもらう代わりにペットの面倒を見てもらうというものですが、不安要素もあり遺産をもらった人が本当に面倒を見てくれるかどうかは分からないという問題点があります。

②ペット信託®

  ペット信託®とは、ペットの飼い主にもしもの事態があった時に備えることができるペットのための信託です。

信託とは自分の財産の一部又は全部を信頼できる人に託して、自分が決めた目的に沿って管理・運用してもらう制度です。この仕組みをペットのために活用して飼い主の入院・施設への入居、および飼い主の死亡後に託した財産でそのペットを飼育してもらう方法です。

姪や甥など親族に飼育を委託できる場合でももちろんですが、ペット信託で飼育を委託できる団体もあるようです。

友人夫婦は姪と相談してペット信託契約を結ぶこととなり、晴れて新しい家族を迎えることができました。

今回のように新たにペットを迎える時ばかりではなく、飼い主が高齢化していく段階で、身近に頼る方がいない飼い主が、自分自身にもしもの事態が起きた際に備える役割がペット信託にはあります。

いつ何が起こるか予想はできないので、大切な家族(ペット)を守るためにも今後の対策は検討したいですね。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 北浦千加

信託で家族の伝統を次世代に遺しませんか?
―沖縄のトートーメー問題を事例に―

一般社団法人よつば親愛信託おきなわより喜舎場です。

沖縄の祭祀行事は、祖霊信仰をもとに行われる家庭が多いです。

沖縄では、先祖代々を祀る位牌のことを「トートーメー」と呼びます。

相続が発生するとき、この「トートーメー」の継承が相続トラブルに発展するケースがあります。

・沖縄に根強く残る家督相続

旧民法では、家督相続という制度がありました。家督相続とは、家長(戸主)が持っている全財産を嫡出子の長男に単独相続させることで、家の財産を守り、一族の面倒を見るというものでした。日本国憲法の施行とその後の民法改正に伴い、家督相続制度は廃止されました。

しかし、沖縄では家督相続が廃止された現代においても、祭祀主宰者を長男とする慣習は根強く残っています。その他にも祭祀継承にあたってタブーとされる慣習もあり、女性の継承や次男以降の継承を避ける傾向にあります。

・トートーメー継承による相続トラブル

祭祀財産(お墓、祭具、系譜など)は相続財産ではありませんが、現代でも根強く残る慣習により相続トラブルになることが多くあります。

・長男が多くの財産を相続することで、他の兄弟姉妹が財産を相続できない、または相続できる財産が少ない。

・相続財産が少ないのに長男が祭祀継承しなければならず、他の兄弟姉妹に比べて経済的負担を強いられる。

など、相続財産とトートーメーを一体として考えることで、相続人間のトラブルの原因になりやすいのです。

・現代社会と慣習のギャップ

さらに現代においては、少子高齢化、核家族化なども進み、単身世帯や夫婦のみの世帯なども増えています。また、故郷を離れて他府県や国外に移り住んだりなど個々の生活状況はとても多様になりました。

様々な状況により、長男を必ず祭祀主宰者とすることはかなり難しくなってきていると言えるでしょう。

これまでの祭祀継承は、「長男が一族の財産・祭祀のすべてを守ること」が求められてきました。

これからは、「遺す人がだれに受け継いでほしいか」「遺された人がどのように守っていくか」をご家族が生前のうちに話し合い、理想の継承方法を考えていくことをおすすめします。

これらの問題は、信託で解決できます!

信託であれば、理想の継承方法をオーダーメイドで形にすることができます。

・長男ではなく、次男に管理してもらいたい。

・遺した財産を一族の祭事管理のために使ってもらいたい。

・次世代だけではなく、三世代目まで決めておきたい。

など、ご自身の財産や連綿と受け継がれる一族の伝統を次世代に託すことができます。

大切なご家族のために、親愛信託の活用をぜひご検討ください。

ご相談は、お近くの社団までお気軽にお問い合わせください。

一般社団法人よつば親愛信託おきなわ 理事 喜舎場 響

「確認」「診断」「検討」…面倒と思わずに!!!

「ウチは関係ない」

「ウチはまだ早い」

「ウチは財産が少ないから問題ない」

本当にそうでしょうか?

   ・・・・・・相続・資産承継の話です。

相続・資産承継については、まず「確認」「検討」「診断」をしてみることが肝要です。

何か「対策」するかどうかは、その後の話です。

親世代(お父さん、お母さん)がお元気なうちでないと「対策」できないことがよくあります。

せめて「確認」「検討」「診断」 だけでも、今すぐしておくべきと考えます。

「確認」「検討」「診断」とは?

① 親世代の財産状況はどうか・・・親世代が預貯金や自宅不動産のみを保有するだけでも何か対策が必要になることがあります。収益不動産などがあれば尚のことです。

② ご家族の状況はどうか・・・(推定)相続人だけでなくその配偶者や家族等の経済的状況、性格や考え方などはどうか?

③ 親世代・次世代のご希望・・・「子たちが相続争いをするのは嫌だ」「先祖代々の土地は残したい」「体の弱いあの子のことが心配だ」「自宅不動産が兄弟姉妹と共有になっては困る」等々。

思いを巡らせば具体的な「希望(ああしたい、こうしたい)」が見えてきます

上記①②③の3点につき

我が家はどんな状態なのかを「確認」し

将来起こりうるリスクについて「検討」してみる

ことをおすすめします。「診断」です。

「確認・検討」「診断」については民法や会社法、信託法等の法律の知識を持った専門家が参加することをおすすめします。

よ・つ・ばグループには行政書士・司法書士・宅建士・税理士・FP等々専門家が数多所属しております。全国の専門家が相談に乗らせていただきます。

家族内の複雑でセンシティブな問題であるからこそ、お気軽にお声がけください!

「先送り → 手遅れ」では、もったいない!!

お近くのよ・つ・ばグループの社団まで!!

一般社団法人親愛信託名古屋 代表理事 今井博幸

実家を信託したら?

Q:実家を信託するとどのような効果がありますか?

A:認知症になる前に実家の所有者である親が、実家を信託することで、親が認知症になってしまっても、受託者が実家を売却することや貸し出すことも可能になります。信託財産にした時の受益者である親が死亡した後も次の受益者を定めていれば、実家の相続手続きは簡単な手続きですむことになります。

解 説                             

1.実家が空き家になる

親は田舎の実家に住んでおり、子供は都会で生活をしている場合、実家を引き継ぐ家族がいないと空き家となり、社会的にも大きな問題になってしまいます。親が倒れた場合や認知症になってしまった場合に、空き家になった実家を賃貸等で活用したり、実家を売却することもできなくなる可能性があります。

2.いざ実家を売るにはどうなる?

実家を売却する必要があっても持ち主である親が認知症になって意思確認ができなくなると売却はできません。売却するためには、認知症になった親の代理人を務めさせるための成年後見人の選任を家庭裁判所に申請をして、家族以外が成年後見人に選任された場合、後見人に、親が死亡するまで報酬を支払い続け、親の財産すべてを後見人が管理することとなります。

3.もめなくても遺産分割できない?

例えば、高齢の父所有の実家を信託せずに遺言もなく死亡し、相続になり、その段階で残された高齢の母も寝たきりや認知症で意思疎通ができない場合、相続人との遺産分割協議ができなくなります。

4. 実家を信託して管理・処分権限を受託者に移す

認知症等になる前に、実家等凍結すると困るような財産を信託しておけば、信託財産は受託者の名義に変わり、信託契約で決められた権限に従って、売却、管理、修繕等を受託者が行うことが可能になります。

※本文は様々悩みを“親愛信託”で解決!! 信託活用Q&A

(編著 よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト©)のP38、P39の文章を一部修正しております。

詳細は本文をご覧ください。

上記著者

一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道 理事 市下順紀

高齢の不動産オーナーと健康寿命

みなさんこんにちは。沖縄より行政書士・宅建士の石原です。

去る2022年12月10日(土曜日)は、よつばグループの全国総会が東京で行われました。沖縄から私を含む2名の理事が総会に参加しました。東京が開催地とのことで、以前から行きたかった「三菱UFJ信託銀行信託博物館」に行ってきました!

信託に関する貴重な資料をたくさん見ることができました。専門家だけではなく、一般の方にもおすすめです。

URL:https://www.tr.mufg.jp/ippan/about/hakubutsukan/

さて、沖縄は世界でも屈指の長寿県と言われておりますが、みなさん本当に長生きです。

私の曾祖母は105歳までいきていました。沖縄の平均寿命は下記の通りです。

平均寿命(男性) 79.40 年 

平均寿命(女性)87.02 年

しかし、日常生活に制限のない期間の平均、「健康寿命」はいかがでしょうか

健康寿命(男性):70.81 年

健康寿命(女性):74.86 年

男性も女性も、寿命と健康寿命では10年前後差があるのです。

健康な間はいいのですが、その後の10年間は心配です・・

最近、収益物件を持ついわゆる大家さんからよくこんなご心配の声をいただきます。

「自分がなくなった後は、妻に収益物件を残したい。しかし、妻も高齢なので管理できるのだろうか」

妻が生きている間は、息子や孫ではなく、妻自身に権利を持ってほしいと思う、一方で、管理できるのが心配とのことですね。そして健康寿命と平均寿命を考えると・・。

親愛信託なら解決できます。

親愛信託であれば、所有権を「名義」と「権利(受益権)」に分けることができます。

ご自身が元気な間に信託契約を設定すればいいのです。

夫(ご自身)=委託者兼当初受益者

息子=受託者(名義人)

妻=二次受益者

息子=帰属権利者

このようにご自身と息子で信託契約を締結することで、ご自身の死後も、息子に管理をしてもらいながら、妻に受益権を持たせることができます。収益不動産の利益は、妻の生活費に充てることもできます。

認知症対策で使われることが多い信託ですが、「望みをかなえる財産管理ツール」としてご活用いただくことも可能なのです。

一般社団法人よつば親愛信託おきなわ 代表理事石原桃子

出典:

平均寿命は、平成 22 年都道府県別生命表 より

健康寿命は、平成 22 年厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」より