親愛信託と空き家予防

全国的に空き家が増えて社会問題になっています。空き家のまま家が放置されると家の老朽化が早まるだけでなく、ゴミ問題、放火、治安悪化などの原因となります。また周辺一帯の地価が下落してしまう可能性もありますし、特定空き家に指定されると制度上の不利益を受ける可能性もあります。なにより知らず知らずのうちに近所の住民さんたちに迷惑をかけている状況になっていることが問題ですよね。
さて、空き家になってしまう原因ですが、様々なものがあります。所有者が遠方に住んでいて管理をしていない、相続人がいない、兄弟で共有しているが売却を反対している人がいる・・・などなど。今回はその中でも「所有者が認知症になっていて売却ができない」という原因にスポットをあててみましょう。
例えば、お母さんが所有している一戸建てに一人暮らしをしているとします。お母さんはこのたび施設に入所することになりました。まだ思い出のある家は売りたくはないが、生活費がなくなった場合には息子たちに迷惑はかけたくないので、売却して生活費に充ててほしいと考えています。さて、このまま時間が経って、お母さんが認知症になってしまったらどうなるでしょうか?
認知症の方の名義の不動産を売却することはできません。(意外とこのことを知らない方が多いです。)残された方法としては、成年後見人を選任してもらって成年後見人が売却する等の方法をとるしかありません。成年後見制度は本人を守るための優れた制度ですが、このようなケースでは手続きが煩雑なうえ、使いにくかったり、費用負担が大きくなったすることがあります。
このような状況を予防するために、親愛信託を検討してみてはいかがでしょうか?お母さんが元気なうちに、息子さんに自宅を信託します。財産的な権利をお母さんが持ったまま、手続き等を行う権限を息子さんに移します。(このとき財産的な権利は動いていませんので、贈与税も発生しません。)こうすることで、息子さんはその信託契約に従って自宅の売却手続き等を行うことができます。空き家の予防だけでなく、母さんの老後の資金の確保にもつながります。
何事も問題がおきてから対処するより、予防した方が費用も労力も少なくてすみますよね。
詳しくはよ・つ・ばグループへお尋ねください。

よ・つ・ば親愛信託普及連合 司法書士 田代 洋平

自筆証書遺言に関するルールの変更について

このたび、民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定により、自筆証書遺言に関するルールが大きく変わりました。
1.自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
現行の制度ですと遺言書の全文を自書する必要があり、財産目録も全文自書しなければならず、遺言者にとって重い負担となっていました。
しかし、このたびのルールの変更により、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することも可能です。偽造防止のため財産目録には署名押印をする必要はありますが、全文自書することを思えば大幅に負担は削減されることでしょう。

2.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
2020年7月10日施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます(作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。)
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
*遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
*遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。

以上のように、自筆証書遺言の要件が緩和され、また、法務局における保管制度が創設さ
れることにより、自筆証書遺言が多少は使いやすくなるものと思われます。
自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするか、作成される方のニーズに応じて使い分け
ていただければとは思います。

一般社団法人 おかやま民事信託協会・よ・つ・ば 司法書士 髙野 佑介

公益信託法改正について

皆さん、公益信託をご存知でしょうか?

聞きなれない制度ですが、学術、技芸、慈善、祭祀等の公益的な活動を支援することを目的とした信託です。一般の信託は業として行わない場合を除いて信託銀行以外が受託者になることができますが、公益信託の場合は信託銀行以外が受託者になることはできません。この公益信託制度の見直しを議論していた法制審議会(法相の諮問機関)は昨年年末に公益信託制度の見直し要綱案をまとめています。

内容としては、信託銀行以外にもNPO法人などの法人、個人も受託者になれるようになります。また、これまで公益信託を行い税制の優遇措置を受けるには「金銭」であることが条件の一つになっていました。そのため、主に公益信託は奨学金などに利用されていました。奨学金は公益財団法人などで行うケースも多々ありますが、小規模なのものはわざわざ職員を雇用し、事務所をかまえて法人化するよりも、財産だけを信託して信託銀行が管理することにメリットだったわけです。法制審議会の議論では、これにプラスして美術品や不動産を信託する場合も条件を満たせば税制上の優遇措置を受けることができるような方向性が議論されています。

これにより名画や歴史的建造物などが一般公開されやすくなったり、学生寮などとしても活用しやすくなることが期待されています。

今後、どこかのタイミングで法案が国会に提出され、法制化が目指されていくことになります。信託の新たななスキームとして注目しています。

親愛信託名古屋 中小企業診断士・行政書士 竹上将人

ペットの未来

皆さま、こんにちは。今回はペットの未来について考えてみたいと思います。
先日、ご近所の奥様がお亡くなりになりました。お年は60代後半くらいに見え一人暮らしで可愛い小型犬を飼っておられました。お散歩中に挨拶をすると、奥様と一緒にキャンとご挨拶をしてくれる本当に愛らしいワンちゃんです。ですから、奥様の訃報を受けてあのワンちゃんはどうなってしまったのだろうか、、、とても心配になりました。
幸い、遠方に住まれている娘さんが引き取ることになったようですが、それ以来あのワンちゃんの元気な姿が奥様と共に見られなくなったのはとても寂しことでした。ワンちゃんは近所のアイドル犬でしたので、地域の皆さんも残念に思っています。
ここで、やはり考えてしまうのは
どういう形であれ飼い主亡き後のペットの行方です。
また、私の同級生(40代です)に、独身で猫を2匹飼っている方がおります。「この子たちは私に最高の癒しを与えてくれる」と、とても大事にし可愛いがっております。そんな彼女は、一人の身であることからも、終活を常に意識しております。まだ早いのでは?と思われるかもしれませんが、そうは思えません。備えることで憂いを持たない彼女は、いつも自分のことを癒してくれるペットについても彼らが路頭に迷わないよう、真剣に考えていました。
自分自身で、この家族であるペットのお世話ができなくなってしまうときに、どうしたらその方とペットにとって最善の方法であるのかを、我々よつばグループもお手伝いさせていただいております。

新聞社の取材を受けました。

10月27日、協同組合親愛トラスト主催の親愛信託実践型4回連続講座の第4回最終講座に住宅産業新聞社様が取材に来て下さいました。

今回の講座終了後に受講できる独自の資格制度について、松尾陽子代表より制度の説明と、新たによ・つ・ばグループ・協同組合親愛トラストの北海道地区担当の一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道の発足について市下順紀副理事より説明がありました。

ペット信託普及活動

平成30年11月3日(土)4日(日)ロイトン札幌(札幌市中央区)において、北海道小動物獣医師会主催の「第26回北海道小動物獣医師会年次大会」に協同組合親愛トラストと一般社団法人病院マネージメントの共同で展示企業として出展いたしました。

愛知県、北海道の親愛トラストの組合員が参加し、動物病院の獣医師・動物看護師にペット信託の説明、動物病院の事業継承、飼い主の方への民事信託提案を説明させていただきました。

獣医師・動物看護士の方も興味を持っていただき、いろいろなご相談や、パンフレットをお持ち帰りいただいたり、名刺交換をさせていただきました。「よ・つ・ばグループ」もますます普及に努めます。

民事信託のことなら全国の「よ・つ・ばグループ」にお気軽にお問い合わせください。

親愛信託について

私達よ・つ・ばグループでは、事実婚であったり、再婚、国際婚、同性カップルなど法律上「家族」でないため何もしなければ二人で築いてきた財産を守れないようなケースでも対策をすることが出来ます。これまでの制度では解決できなかったことを親愛信託(家族信託・民事信託)で、解決します。民法の制定当時とは、家族構成も生活環境も違っています。しかし、民法改正にはまだまだ時間がかかります。民法では解決できないことを親愛信託を活用し、お悩みを解決するお手伝いをします。また、障害者のお子さんをお持ちの親御さんや、家族同様のペットを飼っている高齢の方なども親愛信託をすることによって安心して生活することが可能になります。昨今ライフスタイルの多様化により、内縁関係・事実婚といったケースも増えています。その場合、各種社会保証の面では法律上の夫婦と同じ扱いを受けたり、住民票も届け出をすることにより同様の扱いを受けることもできます。ただ、相続人になれないことや、所得税控除の対象とならないなど、やはり入籍していないと認められない部分が多々あります。そのため、事前に対策を講じる事が必要です。
特に財産については、きちんとしておかなければ、もめごとの原因となります。せっかくパートナーと築き上げた財産も、一方が亡くなってしまった場合はその方の相続人へ、万一認知症になってしまった場合は財産の凍結と、非常に困難な状況に陥ってしまいます。また、再婚の場合はお互いに子供がいるケースもあり、相続関係がより複雑になります。さらに、国際婚の場合で夫婦に子供がいない場合、何もしてなければ財産が海外へ流れていってしまうケースも有り得ます。そして、同性カップルの場合はさらにハードルが高く、仮に遺言書を残したとしても親族と効力が争われてしまう場合もあります。もちろん、初婚であっても年の離れた夫婦や、お互いに年齢を重ねた夫婦に活用する事でも効力を発揮します。それらの問題を解決するのが親愛信託(家族信託・民事信託)です。ご興味があれば、全国に窓口がある私達よ・つ・ばグループにお問い合わせください。

親なき後問題と成年後見制度について

最近、親愛信託(家族信託®)のセミナーをしていますと、親なき後問題について関心を持たれている方が多くいらっしゃいます。障がいのあるお身内の方がいらっしゃいますと、自分達のなき後、残されたご家族の行く末が心配になるのは当たり前のことだと思います。漠然とした不安を感じてはいるものの、実際にどうして良いのか分からず悩んでいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。

親なき後問題の解決について、成年後見制度を使うという選択肢もありますが、家庭裁判所に監督されるので、成年後見制度の利用を躊躇される方も多くいらっしゃいます。

成年後見制度について、初めて聞かれたという方もいらっしゃると思いますので、ご説明をさせていただきます。成年後見制度というのは簡単に言いますと、判断能力が低くご自身だけでは生活が難しい方に、サポートをする人(成年後見人)をつけましょう!という制度です。通常、ご親族又は専門家(司法書士・弁護士・行政書士・社会福祉士等)などがサポートをする人(成年後見人)になります。

成年後見人をつけるためには、ご本人又はそのご親族等が家庭裁判所に成年後見制度利用のための申し立てをし、家庭裁判所から成年後見人として相応しいという判断がされた方のみ、成年後見人として認められます。この成年後見制度を利用しますと、成年後見人は年に最低1回、家庭裁判所に本人へのサポート状況を報告する義務があります。本人のお金の使用状況についても、もちろん報告しなくてはなりませんし、ご本人のためのお金の使い方に対しても、家庭裁判所にチェックされます。

人の寿命は誰にも分りませんので、出来るだけ不必要な出費は減らし、ご本人の財産を減らさないようにしなくてはいけません。また、成年後見制度を利用しますと、ご本人が亡くなるまで成年後見制度の利用を辞めることもできません。

成年後見制度は、障がいもたれた方にとっては非常に良い制度ではあります。

但し、サポートをする方にとっては、負担が増える制度となっているため、この成年後見制度の利用率はあまり上がっていないのが現状です。

ご家族以外の方(専門家など)が成年後見人となる場合は、成年後見人となる方へ報酬を支払う必要があります。報酬額は家庭裁判所が決定しますが、月2万円~というのが一般的で、ご本人の財産が多い場合は、専門家の財産管理の負担が増えるため、月5万円をもらっている専門家もいます。

一般的に判断能力が低くなると、契約をする能力がないと判断されることがあります。成年後見制度の利用される方の動機としては、預貯金の管理解約・遺産分割協議・不動産の処分など、契約行為ができないので仕方なくという方多いようです。親愛信託(家族信託®)では、あくまで財産管理の部分についてですが、家庭裁判所に監督をされずに、財産管理をしていただくことが可能です。

信頼できる方に託し、ご本人の希望に沿った財産管理を実現できます。

親なき後問題解決の一手段として、検討してみては如何でしょう!是非、ご興味のある方は、お問い合わせください!

~民事信託界に新たな芽が息吹きます~

皆さま、はじめまして。 私達は、親愛(民事)信託の専門家集団、よ・つ・ばグループです。
最近、新聞、雑誌、テレビで「家族信託」「ペット信託」など耳にされることが増えてきたと思います。そうです、今、このブログを読んで下さっている貴方も興味をもっていらっしゃるはずです。興味から関心、実際に信託契約をされるかもしれません。 日本で「信託」というと、「投資信託」等の投資のイメージが強いと思います。でも、私たちが勧める「信託」は、違います。真にご自身の信頼できる方にご自身の財産を「信じて託す」ことを手助けさせて頂きます。「相続対策」「事業承継対策」もこの親愛信託で可能ですが、親愛信託の大きな違いは、ヒト・モノの承継だけではなく、人として大切な「想い」「願い」を承継させるのではなく、「託す」ことが可能です。「託された方」は、承継という引き継ぐのではなく、「覚悟」を持って、会社(事業)であれば、よりよく会社をして行くはずです。私達は、そこを全力でサポートするための各国家資格をもった士業の集団でもあります。

高齢化社会において、よりよい社会にするための一助として「信託」が世の中で当たり前になる様に、47都道府県によつばグループの拠点を置く所存であります。

まずは、ご挨拶までさせて頂きました。