公益信託法改正について

皆さん、公益信託をご存知でしょうか?

聞きなれない制度ですが、学術、技芸、慈善、祭祀等の公益的な活動を支援することを目的とした信託です。一般の信託は業として行わない場合を除いて信託銀行以外が受託者になることができますが、公益信託の場合は信託銀行以外が受託者になることはできません。この公益信託制度の見直しを議論していた法制審議会(法相の諮問機関)は昨年年末に公益信託制度の見直し要綱案をまとめています。

内容としては、信託銀行以外にもNPO法人などの法人、個人も受託者になれるようになります。また、これまで公益信託を行い税制の優遇措置を受けるには「金銭」であることが条件の一つになっていました。そのため、主に公益信託は奨学金などに利用されていました。奨学金は公益財団法人などで行うケースも多々ありますが、小規模なのものはわざわざ職員を雇用し、事務所をかまえて法人化するよりも、財産だけを信託して信託銀行が管理することにメリットだったわけです。法制審議会の議論では、これにプラスして美術品や不動産を信託する場合も条件を満たせば税制上の優遇措置を受けることができるような方向性が議論されています。

これにより名画や歴史的建造物などが一般公開されやすくなったり、学生寮などとしても活用しやすくなることが期待されています。

今後、どこかのタイミングで法案が国会に提出され、法制化が目指されていくことになります。信託の新たななスキームとして注目しています。

親愛信託名古屋 中小企業診断士・行政書士 竹上将人

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