親愛信託について

私達よ・つ・ばグループでは、事実婚であったり、再婚、国際婚、同性カップルなど法律上「家族」でないため何もしなければ二人で築いてきた財産を守れないようなケースでも対策をすることが出来ます。これまでの制度では解決できなかったことを親愛信託(家族信託・民事信託)で、解決します。民法の制定当時とは、家族構成も生活環境も違っています。しかし、民法改正にはまだまだ時間がかかります。民法では解決できないことを親愛信託を活用し、お悩みを解決するお手伝いをします。また、障害者のお子さんをお持ちの親御さんや、家族同様のペットを飼っている高齢の方なども親愛信託をすることによって安心して生活することが可能になります。昨今ライフスタイルの多様化により、内縁関係・事実婚といったケースも増えています。その場合、各種社会保証の面では法律上の夫婦と同じ扱いを受けたり、住民票も届け出をすることにより同様の扱いを受けることもできます。ただ、相続人になれないことや、所得税控除の対象とならないなど、やはり入籍していないと認められない部分が多々あります。そのため、事前に対策を講じる事が必要です。
特に財産については、きちんとしておかなければ、もめごとの原因となります。せっかくパートナーと築き上げた財産も、一方が亡くなってしまった場合はその方の相続人へ、万一認知症になってしまった場合は財産の凍結と、非常に困難な状況に陥ってしまいます。また、再婚の場合はお互いに子供がいるケースもあり、相続関係がより複雑になります。さらに、国際婚の場合で夫婦に子供がいない場合、何もしてなければ財産が海外へ流れていってしまうケースも有り得ます。そして、同性カップルの場合はさらにハードルが高く、仮に遺言書を残したとしても親族と効力が争われてしまう場合もあります。もちろん、初婚であっても年の離れた夫婦や、お互いに年齢を重ねた夫婦に活用する事でも効力を発揮します。それらの問題を解決するのが親愛信託(家族信託・民事信託)です。ご興味があれば、全国に窓口がある私達よ・つ・ばグループにお問い合わせください。

親なき後問題と成年後見制度について

最近、親愛信託(家族信託®)のセミナーをしていますと、親なき後問題について関心を持たれている方が多くいらっしゃいます。障がいのあるお身内の方がいらっしゃいますと、自分達のなき後、残されたご家族の行く末が心配になるのは当たり前のことだと思います。漠然とした不安を感じてはいるものの、実際にどうして良いのか分からず悩んでいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。

親なき後問題の解決について、成年後見制度を使うという選択肢もありますが、家庭裁判所に監督されるので、成年後見制度の利用を躊躇される方も多くいらっしゃいます。

成年後見制度について、初めて聞かれたという方もいらっしゃると思いますので、ご説明をさせていただきます。成年後見制度というのは簡単に言いますと、判断能力が低くご自身だけでは生活が難しい方に、サポートをする人(成年後見人)をつけましょう!という制度です。通常、ご親族又は専門家(司法書士・弁護士・行政書士・社会福祉士等)などがサポートをする人(成年後見人)になります。

成年後見人をつけるためには、ご本人又はそのご親族等が家庭裁判所に成年後見制度利用のための申し立てをし、家庭裁判所から成年後見人として相応しいという判断がされた方のみ、成年後見人として認められます。この成年後見制度を利用しますと、成年後見人は年に最低1回、家庭裁判所に本人へのサポート状況を報告する義務があります。本人のお金の使用状況についても、もちろん報告しなくてはなりませんし、ご本人のためのお金の使い方に対しても、家庭裁判所にチェックされます。

人の寿命は誰にも分りませんので、出来るだけ不必要な出費は減らし、ご本人の財産を減らさないようにしなくてはいけません。また、成年後見制度を利用しますと、ご本人が亡くなるまで成年後見制度の利用を辞めることもできません。

成年後見制度は、障がいもたれた方にとっては非常に良い制度ではあります。

但し、サポートをする方にとっては、負担が増える制度となっているため、この成年後見制度の利用率はあまり上がっていないのが現状です。

ご家族以外の方(専門家など)が成年後見人となる場合は、成年後見人となる方へ報酬を支払う必要があります。報酬額は家庭裁判所が決定しますが、月2万円~というのが一般的で、ご本人の財産が多い場合は、専門家の財産管理の負担が増えるため、月5万円をもらっている専門家もいます。

一般的に判断能力が低くなると、契約をする能力がないと判断されることがあります。成年後見制度の利用される方の動機としては、預貯金の管理解約・遺産分割協議・不動産の処分など、契約行為ができないので仕方なくという方多いようです。親愛信託(家族信託®)では、あくまで財産管理の部分についてですが、家庭裁判所に監督をされずに、財産管理をしていただくことが可能です。

信頼できる方に託し、ご本人の希望に沿った財産管理を実現できます。

親なき後問題解決の一手段として、検討してみては如何でしょう!是非、ご興味のある方は、お問い合わせください!

~民事信託界に新たな芽が息吹きます~

皆さま、はじめまして。 私達は、親愛(民事)信託の専門家集団、よ・つ・ばグループです。
最近、新聞、雑誌、テレビで「家族信託」「ペット信託」など耳にされることが増えてきたと思います。そうです、今、このブログを読んで下さっている貴方も興味をもっていらっしゃるはずです。興味から関心、実際に信託契約をされるかもしれません。 日本で「信託」というと、「投資信託」等の投資のイメージが強いと思います。でも、私たちが勧める「信託」は、違います。真にご自身の信頼できる方にご自身の財産を「信じて託す」ことを手助けさせて頂きます。「相続対策」「事業承継対策」もこの親愛信託で可能ですが、親愛信託の大きな違いは、ヒト・モノの承継だけではなく、人として大切な「想い」「願い」を承継させるのではなく、「託す」ことが可能です。「託された方」は、承継という引き継ぐのではなく、「覚悟」を持って、会社(事業)であれば、よりよく会社をして行くはずです。私達は、そこを全力でサポートするための各国家資格をもった士業の集団でもあります。

高齢化社会において、よりよい社会にするための一助として「信託」が世の中で当たり前になる様に、47都道府県によつばグループの拠点を置く所存であります。

まずは、ご挨拶までさせて頂きました。