民事信託を活用し株式財産を管理・処分する方法

「「信託」とは、「財産」(お金や不動産)を「託されたひと」(受託者)が
その財産を「管理」(支払いや運用)して、「預けたひと」(委託者)や「託したひとの大事なひと(本人ふくむ)」(受益者)のためになることをすること。」
だと思います。
一般的に言って「財産」とは「預貯金(お金)」「土地建物(不動産)」そして
「株式財産(証券)」の三つが中核となります。
残念ながら「預貯金(お金)」に関しては「信託口」対応の問題があり、日本の金融機関は決して前向きとは言えず、遅々として進んでおりません。
まだまだ一部の金融機関に限定されています。
むしろ「土地建物(不動産)」の信託対応がもっとも先行しています。
「土地建物(不動産)」は登記が出来るので、登記のプロフェショナルである司法書士によって「信託登記」が普及しています。
「信託登記」も「相続登記」と同じ「登記」の一種と考えれば、ハードルが低いのでしょう。
上記の二つに比較しても「株式財産(証券)」に関しては、圧倒的に遅れています。三大財産である株式財産への対応が皆無(強いて言えば現金化するしかない)であるのは問題と思います。

さて
この状況は来年以降 ついに変わるのでないかと考えています。
動くのは証券会社先行ではなく、三井住友信託銀行です。
担当の部長が明言しています。「来春スタート」と
来春が意味するのが、1月か4月かは分かりませんが、具体的に言えば、①本部対応②インターネット対応③もちろん金融財産をもってる方限定(数千万以上)
よつばの各位とは情報共有します。
どうぞよろしくお願いいたします。

一般社団法人 親愛信託名古屋 遠山 眞人

安心と幸せをつなぐ親愛信託

最近、独り身の老婦人と知り合うご縁がありました。その方には、実の息子がいますが、絶縁状態で、もう数年来会うことはもちろん、話すこともありません。決して憎んでいるわけではないのですが・・・その老婦人には家族同然に20年連れ添ってきた猫のタロウがいます。タロウがいない生活などあり得ないほど、心を寄せています。少々具合が悪くても、一日の検査入院も拒む程に。
私は縁あって、その老婦人の見守りをすることになりました。その方は、生まれは高知ですが、20歳で京都に出て40年以上は京都暮らしの老婦人。想像以上の苦労もされたことでしょう。簡単には人に心を開きません。私も何度かお会いしていましたが、まだまだ・・
ある時から、腰の痛みを訴えることが多くなり、嫌がるご婦人を病院に連れていき、よく検査すると、骨折が判明し急遽入院することになりました。
愛猫タロウの事がありましたが、痛みの酷さにさすがにご婦人も入院を受け入れました。幸いタロウは近所の動物病院が退院まで預かってくれることになり、一安心です。
しかし、入院生活は想像以上にご婦人には過酷でした。腰の痛みもなかなか良くならず、人付き合いも上手ではないため、看護師さんからも冷たい対応(本人が言うには)で、タロウもいない日々に非常に孤独感を感じていらっしゃいました。
私は、自宅から入院先が近かったため、度々様子を見に行くことができました。ご本人にとっては、それがとても嬉しく、安心できたようで、一気に私への信頼が深まりました。それを実感した私は、何とか老婦人を元気づけたいと思い、動物病院で預かってもらっているタロウに会いに行き、動画を撮って見せてあげると伝えると、そんなことができるのかととても嬉しそうな様子。翌日実行し、ご本人に見せると・・感嘆の声で「タロウ、タロウ、タロウ、タロウ―」と抑えることのできない感情をあらわに、涙を浮かべて喜ぶ様子を目の当たりにして、あぁこういう方にこそ、信託を使って愛猫と共に安心できる将来を設計することで得られる安堵感は大きいのではないかと感じたことでした。
我々よつばグループは、様々なニーズに全力でサポートいたします。

よ・つ・ば親愛信託こうち 行政書士/メンタルケア心理士 岡﨑千佳

2019年5月29日 親愛信託セミナー

親愛信託の基本から実務レベルの内容をセミナーでお伝えします。
5月29日(水)
午後の部13:30~15.30
夕方の部18:30~20:30
(午後の部、夕方の部の内容は同じです。)

第一部 親愛信託の基本・事例を使った活用法
講師 (一社)よ・つ・ば民事信託北海道
代表理事 小山内誠・理事 市下順紀
第二部 実務者向け(士業・不動産業・保険業)
親愛信託の受託・提案・設計方法
講師 協同組合信愛トラスト 代表
特定行政書士 松尾陽子

会場 かでる2・7 北海道立道民活動センター
札幌市中央区北2条西7丁目
道民センタービル7階 740会議室

参加費 会員1,000円 非会員2,000円

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
TEL011-555-8982

親愛信託合宿講座 in 札幌

ただ講義を聞くだけではなく、受講者自らで信託のスキームを検討し、
実際にお客様に提案・実行出来るようになるための合宿講座を行います。合宿という短期集中でスキルをアップさせましょう!
士業・保険業・不動産業界・その他業界の方の参加お待ちしております

講 師:協同組合親愛トラスト 代表 (一社)よ・つ・ば親愛信託普及連合 代表 特定行政書士 松尾陽子(まつおようこ)

日にち:6月22日(土)~23日(日)
会 場:北海道立道民活動センター かでる2・7
(宿泊、2日目の会場は札幌国際ユースホステル)
参加費:一般価格 86,400円(税込/事前一括支払のみ)
会員価格 64,800円(税込/事前一括支払のみ)
受講料、教材代、宿泊費、食事代(1日目夕食、2日目朝食)込
締 切:5月25日(土) ※事前課題を5月末に配布予定
主 催:一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道

 

◆お問い合わせ先◆
一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道
TEL 011-555-8982
FAX 011-556-4934

親愛信託と空き家予防

全国的に空き家が増えて社会問題になっています。空き家のまま家が放置されると家の老朽化が早まるだけでなく、ゴミ問題、放火、治安悪化などの原因となります。また周辺一帯の地価が下落してしまう可能性もありますし、特定空き家に指定されると制度上の不利益を受ける可能性もあります。なにより知らず知らずのうちに近所の住民さんたちに迷惑をかけている状況になっていることが問題ですよね。
さて、空き家になってしまう原因ですが、様々なものがあります。所有者が遠方に住んでいて管理をしていない、相続人がいない、兄弟で共有しているが売却を反対している人がいる・・・などなど。今回はその中でも「所有者が認知症になっていて売却ができない」という原因にスポットをあててみましょう。
例えば、お母さんが所有している一戸建てに一人暮らしをしているとします。お母さんはこのたび施設に入所することになりました。まだ思い出のある家は売りたくはないが、生活費がなくなった場合には息子たちに迷惑はかけたくないので、売却して生活費に充ててほしいと考えています。さて、このまま時間が経って、お母さんが認知症になってしまったらどうなるでしょうか?
認知症の方の名義の不動産を売却することはできません。(意外とこのことを知らない方が多いです。)残された方法としては、成年後見人を選任してもらって成年後見人が売却する等の方法をとるしかありません。成年後見制度は本人を守るための優れた制度ですが、このようなケースでは手続きが煩雑なうえ、使いにくかったり、費用負担が大きくなったすることがあります。
このような状況を予防するために、親愛信託を検討してみてはいかがでしょうか?お母さんが元気なうちに、息子さんに自宅を信託します。財産的な権利をお母さんが持ったまま、手続き等を行う権限を息子さんに移します。(このとき財産的な権利は動いていませんので、贈与税も発生しません。)こうすることで、息子さんはその信託契約に従って自宅の売却手続き等を行うことができます。空き家の予防だけでなく、母さんの老後の資金の確保にもつながります。
何事も問題がおきてから対処するより、予防した方が費用も労力も少なくてすみますよね。
詳しくはよ・つ・ばグループへお尋ねください。

よ・つ・ば親愛信託普及連合 司法書士 田代 洋平

自筆証書遺言に関するルールの変更について

このたび、民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定により、自筆証書遺言に関するルールが大きく変わりました。
1.自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
現行の制度ですと遺言書の全文を自書する必要があり、財産目録も全文自書しなければならず、遺言者にとって重い負担となっていました。
しかし、このたびのルールの変更により、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することも可能です。偽造防止のため財産目録には署名押印をする必要はありますが、全文自書することを思えば大幅に負担は削減されることでしょう。

2.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
2020年7月10日施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます(作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。)
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
*遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
*遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。

以上のように、自筆証書遺言の要件が緩和され、また、法務局における保管制度が創設さ
れることにより、自筆証書遺言が多少は使いやすくなるものと思われます。
自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするか、作成される方のニーズに応じて使い分け
ていただければとは思います。

一般社団法人 おかやま民事信託協会・よ・つ・ば 司法書士 髙野 佑介

公益信託法改正について

皆さん、公益信託をご存知でしょうか?

聞きなれない制度ですが、学術、技芸、慈善、祭祀等の公益的な活動を支援することを目的とした信託です。一般の信託は業として行わない場合を除いて信託銀行以外が受託者になることができますが、公益信託の場合は信託銀行以外が受託者になることはできません。この公益信託制度の見直しを議論していた法制審議会(法相の諮問機関)は昨年年末に公益信託制度の見直し要綱案をまとめています。

内容としては、信託銀行以外にもNPO法人などの法人、個人も受託者になれるようになります。また、これまで公益信託を行い税制の優遇措置を受けるには「金銭」であることが条件の一つになっていました。そのため、主に公益信託は奨学金などに利用されていました。奨学金は公益財団法人などで行うケースも多々ありますが、小規模なのものはわざわざ職員を雇用し、事務所をかまえて法人化するよりも、財産だけを信託して信託銀行が管理することにメリットだったわけです。法制審議会の議論では、これにプラスして美術品や不動産を信託する場合も条件を満たせば税制上の優遇措置を受けることができるような方向性が議論されています。

これにより名画や歴史的建造物などが一般公開されやすくなったり、学生寮などとしても活用しやすくなることが期待されています。

今後、どこかのタイミングで法案が国会に提出され、法制化が目指されていくことになります。信託の新たななスキームとして注目しています。

親愛信託名古屋 中小企業診断士・行政書士 竹上将人

ペットの未来

皆さま、こんにちは。今回はペットの未来について考えてみたいと思います。
先日、ご近所の奥様がお亡くなりになりました。お年は60代後半くらいに見え一人暮らしで可愛い小型犬を飼っておられました。お散歩中に挨拶をすると、奥様と一緒にキャンとご挨拶をしてくれる本当に愛らしいワンちゃんです。ですから、奥様の訃報を受けてあのワンちゃんはどうなってしまったのだろうか、、、とても心配になりました。
幸い、遠方に住まれている娘さんが引き取ることになったようですが、それ以来あのワンちゃんの元気な姿が奥様と共に見られなくなったのはとても寂しことでした。ワンちゃんは近所のアイドル犬でしたので、地域の皆さんも残念に思っています。
ここで、やはり考えてしまうのは
どういう形であれ飼い主亡き後のペットの行方です。
また、私の同級生(40代です)に、独身で猫を2匹飼っている方がおります。「この子たちは私に最高の癒しを与えてくれる」と、とても大事にし可愛いがっております。そんな彼女は、一人の身であることからも、終活を常に意識しております。まだ早いのでは?と思われるかもしれませんが、そうは思えません。備えることで憂いを持たない彼女は、いつも自分のことを癒してくれるペットについても彼らが路頭に迷わないよう、真剣に考えていました。
自分自身で、この家族であるペットのお世話ができなくなってしまうときに、どうしたらその方とペットにとって最善の方法であるのかを、我々よつばグループもお手伝いさせていただいております。

新聞社の取材を受けました。

10月27日、協同組合親愛トラスト主催の親愛信託実践型4回連続講座の第4回最終講座に住宅産業新聞社様が取材に来て下さいました。

今回の講座終了後に受講できる独自の資格制度について、松尾陽子代表より制度の説明と、新たによ・つ・ばグループ・協同組合親愛トラストの北海道地区担当の一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道の発足について市下順紀副理事より説明がありました。