お客様と打ち合わせ 生活習慣病?

お客様にご連絡する。

2年前に空き家セミナーに参加されました。

「その後いかがですか?」

「相続は私の名前でしたはず?」

「もしかした、市役所の固定資産税支払いをする、代表相続人
を決められただけではありませんか?」

「・・・」

「登記されましたよね?遺産分割協議書を作成して、司法書士さんに

登記を依頼されました?」

どうも何にもしてないようです。

「どちらにしても、ここは売れないと思うし、雨漏りしているし、

解体しようかと思っています」
「解体するのなら、売り先が決まってからの方がいいですよ。譲渡時費用
に参入できますから。先に壊すと費用に見てもらえませんから」

セミナーのアンケートでは、大変勉強になりました。来月なくなった父の49日
になりますから、その後今後のことを考えます。

何もしていない。

生活習慣病を連想した。tvでよく健康管理の番組を見る方がいます。

それで行動するかというと・・・だけど・・だって・・・明日から!

食べたい! 痩せたい!  ダイエットは明日から!
相談を受けたときには、行動を支援。時にはせっつくくらいがいい。

次回セミナーの時には。

「今日は十分勉強されました。後は、いいと思われたら実行するだけです」
「時々、お電話します。そして家庭訪問をさせていただきますよ・・・」

セミナーは行動支援だと思います。

信託制度と後見制度の違い

たまに信託契約と任意後見契約を同一視して
「信託をしたら後見人がいらない」という人がいます。

信託制度と後見制度は役割が違います。
棲み分けをして両方の制度を利用する事は可能です。

一般的に後見制度というのは「人」につくもので、
その人に対して代理をする事ができる制度です。

信託というのは「物」につくもので、
受託者というのは信託財産になっている物に対して権限をもつ制度になる訳です。

実は全く役割が違うので、信託したら後見人がいらない訳ではないのですね。

また、留意しなければいけないのは、
信託財産になっているものは後見人の管理下には及ばない事です。

その性質を利用して、持っている財産の中で一部を信託財産にして外しておいて、
残りは後見人に管理してもらう事も可能です。

このように信託契約制度と後見人契約制度の2つ制度を利用して
非常に柔軟な対策をする事が、実は肝要な話になってくるのです。

よつば民事信託とやま
代表理事 山本和博

よつば民事信託とやま ラジオで情報発信中

毎月第三月曜日。13:00~13:30 富山コミュニティFM エフエムいみずで生出演。

よつば民事信託とやまの「民事信託を活用しよう」です。

毎回、生出演ドキドキ、ハラハラものですが、頑張っています。

最近の話題、民事信託の活用事例、そしてセミナー告知とアッという間の30分。。http://fmimizu.seesaa.net/article/475203003.html

固定ファンも増えてきているようです。6月は15日です。

番組を聴けない(当たり前。富山県でも全域は聴けない。)方は検索→FMいみず→インターネットラジオでググってください。掲載は翌日以降です)

成年後見人をしていて思うこと

 私は社会貢献の一環として成年後見人をさせて頂いたいます。
 成年後見人をしていると「民事信託組んでおけば解決できるのに」というシュチュエーションに身をもって遭遇します。
 
 一番困るのは認知症が進行すると、あらゆる財産上の手続ができなくなる事です。 
 身近なところで言えばお金をおろせなくなることでしょう。
 「家族さえも」おろせなくなってしまいます。
 
 そうのなると裁判所に後見人開始を申立てという面倒な手続き経て、やっとお金をおろせる事ができるという流れになります。

 もっと早く被後見人の方にお会いできていれば「信託契約のご提案をできたの」にと思うと同時に、そうならない為にも元気なうちに信頼できる人に財産を託す「信託契約」を組んでいく事が解決策としては肝要かと思う次第です。

 よつば民事信託とやま
 代表理事 山本 和博