経営者の「親愛信託」のメリット
・財産に対して、管理の方法や承継方法を自由に決められる。
・管理する人と承継する人を別々のルートで指定することができる。
・自分の亡くなった後、何代先までも指定できる。
・民法や法定相続に関係なく指定できる。
ただし、財産についてのみなので、身上監護などに関しては後見制度などを使う必要があります。
経営者の「親愛信託」の活用方法は?
・老後の対策
人は誰しも平等に年を重ねます。時代はどんどん進化していき、IT化され、いろいろな手続きがインターネットで行われるようになり、ログインしてパスワードを設定してください、ダウンロードしてください、スマホをかざしてくださいなど、わからないことがたくさん増えてきています。そのような慣れないことに頭を悩ますのではなく、経営の主体は後継者にお任せして、悠々自適に暮らせるようにする方法として、親愛信託の活用があります。
もちろん認知症対策として親愛信託は有効的ですが、認知症だけでなく老後の対策としても非常に有効です。
経営者の方が将来ご自身の認知症が心配というような場合はもちろん、認知症の心配はないけれども将来を見据えて、早めに後継者に経営を任せたいという方におすすめです。
・承継対策
経営者である会社の社長などが自分の会社を承継させるための活用や、不動産などの資産の承継にも活用することができます。
株式や不動産そのものを渡すためには、相応の資金と税金が必要になります。そして、もしも当初の予定とは違う状況になってしまった時に、元に戻すことは大変ですし、渡した人の合意が得られなければ元に戻すことは出来ません。
親愛信託を使うと設定時は管理する人を変えるだけですので、そこに資金も税金も必要なく、もしも管理する人が管理できない状況になれば他の人に変えることも、しばらくまた自分自身に戻して、管理することも可能です。ということは、将来の後継者にお試しで管理させてみることも可能になるのです。
会社にしても、不動産などの資産にしても、相続などでいきなりあなたのものです。今後あなたが管理してくださいと言われてもどうすればよいかわかりません。相続で引き継ぐとどうすればよいか聞きたくても元の持ち主はもうこの世にはいないのです。その点、親愛信託ならお元気なうちに名義を後継者に変えて、管理を任せるので二人三脚で後継者に引き継ぐことができるのです。
・資産の分散、集中対策
財産の権利を持つ人と管理する人を親愛信託であれば分けることができるので、共有名義の財産の名義を一人の名義に集めることや逆に一つの財産を信託財産として、一人の人が名義人となって管理をし、権利の部分を複数の人で持つこともできるのです。
土地や自社株式など共有になると困ることになる可能性が出てくるものや、複数の人に分けてしまうと使いづらいものなどを名義と財産権にわけて、悩みを解決することができます。活用の方法はその人の置かれている状況や将来の希望に応じて一人一人違うものになります。
・所有権では出来なかったこと
所有権では管理する人も財産権を持つ人も同じ人になります。それを親愛信託の活用をすると管理する人と財産権を持つ人に分けることが出来るようになります。財産に対してその人にあった計画性のある財産の管理や承継が出来るのです。
協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子